受刑者の出所情報を被害者に通知する制度ができた(2000年9月28日)。年内からスタートの予定。
出所情報を知りたい被害者の申請によって、検察庁が刑務所、保護観察所の情報を得て、被害者に伝えることになる。
加害者が犯した罪の種類は問わず、殺人や傷害のほか、強盗、窃盗なども含まれる可能性。通知の内容は、原則として出所した「日」程度にとどめ、出所後の帰住地までは通知されない。場合によっては、将来出所する予定時期を伝えることもある(その場合は、「月」程度)。出所者が被害者に再び危害を加える可能性が強いと判断される場合は、法務省は警察庁に被害の再発防止への協力を求める。