「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律」は、1999年4月28日参議院で可決され、同年5月28日衆議院において全会一致で可決成立しました。
【新法の主な内容】
1.精神障害者の人権に配慮した医療の確保
- 精神医療審査会について、委員数制限の廃止や調査権限について機能強化。
- 精神保健指定医について、指定取消処分に加え、職務の一時停止処分を追加。カルテ記載義務の追加。
- 医療保護入院について、任意入院を行う状態にないものと判定された者であることとし、入院要件を明確化。
- 現行の退院命令等に加え、改善計画の提出命令等の処分を追加し、精神病院の指導監督を強化。
2.緊急に入院が必要となる移送制度の新設
- 緊急に入院を必要とし、精神障害のため同意にもとづいた入院を行う状態にないと判定された精神障害者を、都道府県知事の責任により応急入院指定病院に移送する制度を新設。
3.保護者の義務の軽減
- 自傷他害防止監督義務規定を削除するとともに、自らの意思で医療を受けている精神障害者の保護者について、治療を受けさせる義務等を免除。
4.精神障害者の保健福祉の充実
- 精神保健福祉センターについて、通院医療公費負担および精神保健福祉手帳の審査、精神医療審査会事務局の業務を追加し、機能を充実。
- 社会復帰施設に、日常生活に関する相談、助言等を行う精神障害者地域生活支援センターを追加。
- 在宅福祉事業に、精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)に加え、居宅介護等事業(ホームヘルプ)、短期入所事業(ショートステイ)を追加。
- 福祉サービスに関する相談、助言等を、従来の保健所から市町村を中心に行うこととし、保健所と都道府県が市町村を専門的、広域的に支援する。