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★岡山FLMASK裁判の弁護人である河田弁護士のコメントです。
転載いたします。
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マスク画像インターネット裁判について
被告人〈氏名略〉は24日までに本件の有罪判決に対して控訴し
ないことを決断いたしました。被告人は今回の行為に関しては反社
会的行為であったことを十分に反省しています。しかし、その行為
が刑法175条のわいせつ図画公然陳列罪に該当し、刑罰によって
処罰されることに対しては決して納得をしているものではありませ
ん。特に、有体物であるというしばりをはずして175条を適用し、
画像データそのものをわいせつ図画としたことは被告人もその不当
性を強く主張しているものです。弁護人としてもこの裁判の表現の
自由、インターネットのありかたに与える影響を考えるとき、決し
てこのまま確定させることはできないという思いです。
しかし、被告人は今回の事件を通じ、刑事裁判手続にさらされ、
社会的批判を受け、被告人のみならず被告人の親族に対しても多大
なる迷惑をかけることとなった。これらの事情を考慮し、大変残念
ではあるが、控訴を断念することを決断した。
今回の一審判決は、明らかに罪刑法定主義を逸脱した違法危険な
ものであるばかりでなく、成熟した民主主義社会におけるインター
ネットの役割を否定しかねないものであり、今後とも批判され続け
る対象となるものであることを確信したい。
1997.12.24
弁護人 河田 英正
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