国際捜査共助法

第2条(共助の制限)

次の各号のいずれかに該当する場合には、共助をすることはできない。

一 共助犯罪が政治犯罪であるとき、又は共助の要請が政治犯罪について捜査する目的で行われたものと認められるとき。

二 共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

四 証人尋問又は証拠物の提供に係る要請については、その証拠が捜査に欠くことのできないものであることを明らかにした要請国の書面がないとき。