↑HOME
静岡県インターネットプロバイダー生活安全協議会
の設立
1998年2月13日に、静岡県警察本部生活安全課の呼びかけで同本部会議室で、「静岡県インターネットプロバイダー生活安全協議会設立会議」なるものが開催され、同日付けで同会が設立されました。
インターネットは、公衆網や専用線を用いた通信形態の一つであり、そこを流れる情報については、憲法や電気通信事業法が「通信の秘密」として厚く保護しています。具体的には、電気通信事業法第3条で「電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない」として検閲の禁止を、また同法第4条1項では「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」として秘密の保護を規定し、それらに違反した場合には刑罰が科せられます。プロバイダも電気通信事業者ですから、当然この検閲の禁止と守秘義務が課せられています。
通信の秘密という場合、通信内容の秘密と発信者の秘密の二つが含まれます。
まず、通信内容の秘密ですが、電子メールのように特定人に宛てた通信については、電話や郵便などと同様に、その通信内容について秘密とされます。ただし、ホームページのように、不特定多数の者に公開することを目的として作成されているものについては、発信者が自ら秘密とする意思を放棄したものと解されます。
次に、発信者の秘密については、発信者の氏名・住所等、特定個人が識別されうる一定の範囲の情報についても保護の対象になると解されており、これらは秘密とされるべき情報です。
このような点から考えますと、「健全な情報の提供」や「各種の情報交換」などをうたった会則第3条の意味が今一つ理解できません。しかし、会則第4条2号に「遵法営業の推進」という活動がありますので、これはプロバイダが電気通信事業法などをはじめとする通信法体系の趣旨を踏み外さないように、という趣旨であるならば理解可能です。
以下、その会則と構成員(概要)を掲載します。
静岡県インターネットプロバイダー生活安全協議会会則
(名称)
第1条 本会は、静岡県インターネットプロバイダー生活安全協議会と称する。
(構成)
第2条 本会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 構成員の発議により、事務局と協議のうえ、必要と認める者を出席させることができる。
(目的)
第3条 本会は、ネットワーク・サービス・プロバイダーの健全な情報の提供、会員相互間及び警察との連携強化を図るとともに、ネットワークの特性を悪用した不法行為や不正行為の防止、各種の情報交換のほか防犯意識の普及高揚、防犯設備の整備充実、自主防犯体制の確立等を図り、もって犯罪の未然の防止を図ることを目的とする。
(活動)
第4条 本会は第3条の目的達成のため、次の活動を行う。
(1)防犯対策の推進
(2)遵法営業の推進
(3)警察との連携の強化と情報交換体制の確立
(4)地域安全活動の推進
(5)会員相互の情報交換と親睦の推進
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(役員の選出)
第6条 役員は、会議において会員の互選により選出する。
(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、本会の会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了でも後任者が選任されるまでは、その任務を遂行するものとする。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会の諮問に応ずるほか、本会の運営について助言する。
(事務局)
第11条 事務局は、静岡県警察本部生活安全課に置くものとする。
附則
1 本会則は、平成10年2月13日から施行する。
2 本会の設立当初の役員の任期は、第8条の規定にかかわらず、
平成12年3月31日までとする。
静岡県インターネットプロバイダー生活安全協議会構成員
【顧問】
静岡県警察本部 生活安全部長
【会長】
【副会長】
【構成員】
静岡県内のプロバイダー22社〈社名および代表者名は省略〉
および
静岡県警参事官兼生活安全企画課長〈個人名は省略、以下同じ〉
静岡県警広報課長
静岡県警情報管理課長
静岡県警生活安全企画指導官
静岡県警広報課課長補佐
静岡県警情報管理課課長補佐
静岡県警生活安全課課長補佐
〈事務局〉静岡県警生活安全企画課地域安全対策係
↑HOME