2001. 8. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大韓民国の住民登録制度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政自治部

 

 

園田寿[訳]


録 制

 

 

1.住民登録制度の意義

 

 住民登録制度は、行政機関がその所轄区域内に住所または居所をおいた住民を登録するようにすることで、住民の居住関係等移動実態を常時明確に把握して、住民生活の便益を増進させて、行政事務の適正な処理を図ることを目的とする制度である。

 

―戸  籍:国民の血縁的身分関係を本籍地で記録する制度

―住民登録:住民の居住移動実態を居住地で記録管理する制度

 

2.住民登録制度の沿革

イ.政府の樹立以前

 

○朝鮮寄留令及び寄留手続規則(1942.9.26. 制令第32号)を制定・施行。本籍地その他で90日以上居住する目的で一定の住所または居所を定めた者は、部・邑・面に置かれた寄留簿に登載するようにする。

○政府樹立(1942年)後にも、朝鮮寄留令が居住者登録に関する制度を実施したが、寄留法が公布施行(1962.1.15)された。

 

ロ.寄留法の制定(1962.1.15、法律967号)

 

○本籍地と居住地が異なった場合、申告対象である住民登録申告が2重登録を可能とするようになっており、また申告が任意事項であった。

○業務管掌:市長・郡守(監督権:裁判所)

 

ハ.住民登録法の沿革

 

1962.5.101962.6.施行)

−寄留法に代えて住民登録法制定

1968.5.291次改正, 1968.8.29施行)

−住民個々人に住民登録番号付与(12桁)

30日以上の居住者を市・邑・面に登録

18才以上の者に住民登録証を発給(市・道民証の廃止)

1970.1.12次改正, 1970.2.1施行)

−願い申出人の人的事項を公務員が住民登録証によって確認することができるようにする

−必要時、警察官が住民登録証の提示を要求できるようにする

1975.7.253次改正, 1975.8.施行)

−対象者を18才から17才に引下げ、拡大し、発給を受ける義務を付与

−住民登録証更新(1次)

−住民登録番号の一斉更新(現行13桁)

1977.12.314次改正, 1978.9.1施行)

−個人別住民登録票の作成制度を新設

1980.12.315次改正, 1951.1.1施行)

−住所の重複、空白がないようにするために、退出申告された翌日から新居住地に住民登録されたものと認定

−住民登録証の所持義務を新設、及び紛失した場合、7日以内に紛失申告

1988.12.316次改正, 1989.1.1施行)

−軽犯罪処罰法中、住民登録証所持関連条文を削除

1991.1.147次改正, 1991.3.1施行)

−電算組織による事務処理の根拠を用意

−住民登録謄・抄本の電算発給、電算化ファイル作成、移送等

1993.12.278次改正, 1994.7.1施行)

−同時転出申告を廃止して、転入届だけをするようにする(転出申告、復帰申告、新居住地変更申告の廃止)

−住民登録地を公法上の住所にする場合、転入申告日から新居住地に登録されたことに認定

1997.12.179次改正, 1998.12.1施行)

−住民登録証を住民カ−ドに更新し発給 、及び住民カ−ド発給センタ−の設置

−住民カ−ドの常時所持義務を削除

1999.5.2410次改正, 1999.7.1施行)

−住民の申請がある場合、住民登録証に血液型を収録できる根拠規定を用意

−更新され発給された新しい住民登録証の名称を、「住民カ−ド」から「住民登録証」へ戻す

2000.1.2611次改正, 2000.4.27施行)

−無人請願発給機(KIOSK)による住民登録票謄・抄本の発給根拠規定の新設

−住民登録番号を虚偽生成して不正使用した者に対する処罰規定を新設

 

3.住民登録対象者の登録場所

 

イ.登録対象者の場所

 

住 民 登 録 対 象 者

住 民 登 録 の 場 所

市・郡・区管内に30日以上居住する目的で住所または居所を持った者(無戸籍者、本籍不明者を含む)、ただし30日以上住んでも居住する目的がない者は除外(例:業務出張等)

30日以上居住するようになる邑・面・洞

軍 人

領内起居軍人

世帯に属する軍人

その者が属する居住地の邑・面・洞

どの世帯にも属さない軍人

本籍地所轄の住民登録市の邑・面・洞

領外居住軍人

領外居住地の邑・面・洞

海外移

住者

永住権を放棄した者

新規登録の場合、居住地所轄の邑・面・洞、再登録の場合、国外移住で抹消になった邑・面・洞

永住権を有する者

原則的に住民登録不可、ただし現地移住例外者に通報できる者は住民登録可能(居住地の邑・面・洞)

 

 

ロ.2重登録の禁止

 

あらゆる住民は、住所や居所の中で30日以上居住する目的で居住する1ケ所にだけ住民登録をすること(2重登録不可)

 

ハ.住民登録対象で除外される者

 

○外国の永住権を持った在外国民

−ただし、海外移住法施行令第33項の 但し書き条項該当者として、現地移住例外者に通報された者は例外

○外国人

−外国人の登録は、出入国管理法による 外国人登録に替えること(出入国管理法第31条、法務部出入国企画課)

 

4.住民登録事務の管掌機関

 

○市長・郡守または区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同様)が管掌するようになっており、

○行政の効率的処理と住民便益のために、市長・郡守または区庁長はその権限の 一部を当該地方自治体の条例が定めるところによって区庁長(自治区でない区の区庁長をいう)・邑 ・面 ・洞長(町長)または出張所長に委任できるようにしている。

 

5.住民登録の申告

 

イ.申告(申請)事項及び期間

 

@登録申告:申告事由発生日から14日以内

A訂正申告:申告事項に変動がある日から14日以内

B抹消申告:抹消事由発生日から14日以内

C転入届:申告事由発生日から14日以内

D国外移住申告:居住旅券発給を受ける前

E再登録申告:再登録時

F住民登録証発給申請:17才になる月の翌月1日から6月以内

G住民登録証紛失再発給申請:住民登録証紛失再発給申請時

 

ロ.申告義務者

 

居住区分

申 告 義 務 者

原則

例外的に認める者

一般世帯

世帯主

○世帯主が申告できなかったときは、

・世帯を管理する者 ・本人

     本人が申告できなかったときは、

・世帯主あるいは世帯管理人の確認を受けなければならず、

 ・世帯主あるいは世帯管理人の確認を受けることができないときは、居住地の邑・面・同・字で事実調査により処理すること

合宿者

宿舎の管理人

     宿舎の管理人が申告できないときは、本人が申告

     本人が申告できないときは、

 −合宿者を管理する者の確認を受けなければならず、

 −合宿者を管理する者の確認を受けることができないときは、居住地の邑・面・同・字で事実調査により処理すること

その他

 

*転入届時に、転入市の世帯主または世帯を管理する者と転出市の 世帯主または世帯を管理する者が異なる場合には、転出市の世帯主 あるいは本人の確認を受けなければならない

 

 

ハ.申告及び申請方法:書面または口述申告

 

○書面申告(申請)

−所定の申告書式を申告義務者が作成し、署名または捺印して提出する。

−申告義務者が申告書上の具備要件を揃えて書面で申告する場合に限って、代理人あるいは郵送の方法で申告できる。

○口述申告(申請)

  口述で申告する時には、住民登録票を 管理する事務所に出向き申告書に記載する事項を関係公務員に話さなければならず、担当公務員は所定の申告書にその話した事項を記載して、これを申告人に確認をとって署名または捺印をするようにするべきである。

 

6.住民登録票の作成

 

イ.       世帯別住民登録票の作成

 

○世帯別住民登録票は、その世帯に関する記録を統合して記録・管理

 

ロ.個人別住民登録票の作成

 

○邑・面・洞で備置管理している2種の人材管理帳票を統合して、

○住民の住居実態と帳票記載内容を一致させて国家人的資源を正確に把握して、

○帳票を統合管理して人材と予算を節減して行政の能率化を期して、

○請願行政業務の電算化基盤を構築する点にその目的がある。

 

7.住民登録番号の付与及び住民登録証の発給

 

イ.住民登録番号の意義

 

○住民登録番号は、住民個々人を符号(数字)で表示して住民の個人識別を通した生活便宜の向上と行政の能率化を図る点にその 目的がある。

○住民登録番号は、11番号を付与するようになっているので、全く同じ番号がありえず、既に使用した番号はいかなる場合にもまた使用されることがない。

○住民登録番号は、196810月住民登録制度を初めて施行したときには12桁で付与したが、19758月に13桁に変更して使用している。

 

ロ.住民登録証の発給

 

○住民登録されている満17才以上の住民に発給

○邑・面・町役場で申請を受けて、行政自治部の住民登録証発給センターに申請事項を移送すれば、住民登録証発給センターで一括発給して、邑・面・町役場に通報


住民登録電算化の概要

 

1.        目標

 

−住民登録及び兵士、民間防衛、社会保健など関連行政業務を電算化して、迅速・定着した業務処理で住民便宜の増進を図る。

 

2.        推進の現状

 

−事業期間:'88.9 '94.6510ケ月)

−開発業務:11ケ分野267の業務開発、78項目の入力

−連係機関:中央、市道、市郡区、邑面洞の3,845機関のオンライン

−資料入力:住民登録票10,500万件(世帯別1,900万件、個人別5,100万件、その他3,500万件)

 

3.推進経過

 

−居住地の邑面洞で電算住民登録謄・抄本発給サービス('91年)

−居住地のいかんにかかわらず全国オンライン謄・抄本発給サービス('94年)

−転入即時住民登録謄・抄本発給サービス('96年)

−転出入統合システム構築で転出申告なし転入1回処理('96年)

−大統領選挙、地方選挙、国会議員選挙時に選挙人名簿活用('92年〜)

−住民登録証発給センター設置('97,12)及び頂上運営('98.12)(中央センターの設置運営で暫定的地域住民電算網センター廃止)

−住民登録証発給センターで住民登録証の発給(1999.9


□住民電算網の概要

○通信方式(プロトコル):X.25(全国オンライン)、TCP−IP(センター内)

○データ処理方式:リアルタイム処理

○通信回線

−中央住民電算網センター:1544 3回線、56 3回線

−市道、市郡区、邑面洞:9.6 1回線、一部の市道・市郡区は、56

○住民電算網の安全のために専用回線を 構成して外部公衆網と分離