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住民登録法
2001年1月26日




(韓国)住民登録法

  制定   62.05.10 法律第1067号
  一部改正 68.05.29 法律第2016号
  一部改正 70.01.01 法律第2150号
  一部改正 75.07.25 法律第2777号
  一部改正 77.12.31 法律第3041号
  一部改正 80.12.31 法律第3330号
  一部改正 88.12.31 法律第4041号(軽犯罪処罰法)
  一部改正 91.01.14 法律第4314号
  一部改正 93.12.27 法律第4608号
  一部改正 97.12.17 法律第5459号
  一部改正 99.05.24 法律第5987号
  一部改正 99.09.07 法律第6024号(国民基礎生活保障法)
  一部改正 01.01.26 法律第6385号


第1条(目的)
 本法は、市(特別市・広域市を除外する。以下同様)・郡または区(自治区を含む。以下同様)の住民を登録するようにすることによって、住民の居住関係等人口の動態を常時明確に把握して、住民生活の便益を増進させて行政事務の適正な処理を図ることを目的とする。[全文改正 97.12.17]

第2条(事務の掌握)
 @ 住民登録に関する事務は、市長(特別市長・広域市長を除外する。以下同様)・郡守または区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同様)が掌握する。<改正 68.5.29, 91.1.14, 97.12.17>
 A 市長・郡守または区庁長は、第1項の規定による権限の一部を、地方自治体の条例に定めがある場合は、区庁長(自治区ではない区の区庁長に限る)・邑・面・洞長または出張所長に委任できる。<改正 68.5.29, 77.12.31, 91.1.14>

第3条(監督等)
 @ 住民登録に関する事務の指導・監督は、行政自治副長官が行なう。<改正 99.5.24>
 A 行政自治副長官は、大統領令が定める場合には、その権限の一部を特別市長・広域市長または道知事に委任できる。<改正 97.12.17, 99.5.24> [本条新設 91.1.14]

第4条(手数料と過怠金等の帰属)
 この法律の規定によって受納する手数料・使用料及び過怠金は、特別市・広域市・洞(以下「市・洞」という)または市・郡・区に帰属する。<改正 68.5.29, 91.1.14, 93.12.27, 97.12.17>

第5条(経費の負担)
 @ 住民登録に関する事務に必要とした経費は、市・郡または区の負担とする。<改正 91.1.14>
 A 第17条の8第1項の規定による住民登録証の発給に必要とする経費は、市・郡または国家が大統領令に定める基準によってこれを分担する。<新設 97.12.17, 99.5.24>

第6条(対象者)
 @ 市長・郡守または区庁長は、30日以上居住する目的で、その所轄区域の中に住所または居所(以下「居住地」という)を持った者(以下「住民」という)を、この法律の規定によって登録する。ただし、外国人に対しては例外とする。<改正 91.1.14>
 A 第1項の登録において、領内に起居する軍人に対しは、彼が属する世帯の居住地で本人またはその世帯主の申告によって登録する。
 B 海外移住法第2条の規定による海外移住者は、大統領令が定める場合には、海外移住を終えた後でなければ登録できない。<新設 91.1.14> [全文改正 68.5.29]

第7条 (住民登録標燈の作成)
 @ 市長・郡守または区庁長は、住民登録事項を記載するために個人別及び世帯別住民登録票を作成し、保管し、世帯別住民登録票索引部を保管し、記録する。<改正 91.1.14>
 A 個人別住民登録票は、個人に関する記録を総合的に記録・管理して、世帯別住民登録票は、その世帯に関する記録を統合して記録し、管理する。
 B 市長・郡守または区庁長は、住民に対して個人別に固有な登録番号(以下「住民登録番号」という)を附与しなければならない。[新設2001・1・26]

第7条の2(電算情報処理組織による住民登録票ファイルの作成等)
 @ 第7条の住民登録票及び住民登録票索引部に記載する事項は、電算情報処理組織(以下「電算組織」という)によって処理する。この場合、その住民登録票ファイル(磁気テープ・磁気ディスクその他これと類似の方法によって記録・保管する個人別または世帯別住民登録票及び世帯別住民登録票索引部を指す。以下同様)とは、第7条第1項及び第2項の規定による住民登録票または世帯別住民登録票索引を指す。
 A 第1項の規定による住民登録票ファイルの整理・管理・保管等に必要な事項は、大統領令で定める。[本条新設 91.1.14]

第8条(登録の申告主義原則)
 住民の登録またはその登録事項の訂正あるいは抹消は、住民の申告によってこれを行なう。ただし、これについて特別な規定がある場合には例外とする。[全文改正 68.5.29]

第9条(整理)
 個人別住民登録票は、住民登録番号順で、世代別住民登録票は、居住地の地番順で、各々これを整理する。ただし、 第7条の2第2項の規定によって整理する場合には、適用しない。<改正 91.1.14> [全文改正 77.12.31]

第10条(申告事項)
 @ 住民は次の各個の事項を、その居住地を管轄する市長・郡守または区庁長に申告しなければならない。<改正 68.5.29, 91.1.14, 93.12.27>
 1. 氏名
 2. 性別
 3. 生年月日
 4. 世帯主との関係
 5. 合宿者においてはその管理責任者
 6. 本籍
 7. 住所
 8. 本籍がない者または本籍が明らかでない者は、その理由
 9. 大韓民国の国籍を持たない者は、その国籍名または国籍の有無
 10. 居住地を移動する場合には、転入前の住所または転入先とその年月日
 11. 削除
 12. 大統領令で定める特殊技術に関する事項
 A 何人も第1項の申告を二重に行うことはできない。<新設 68.5.29>

第11条(申告義務者)
 第10条の規定による申告は、世帯主がその申告事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。ただし、世帯主がこれをできない時には、彼に代わって世帯を管理する者、または本人が行わなければならない。<改正91.1.14>

第12条(合宿舎における申告義務者)
 寄宿舎その他多数人が同居する宿舎に居住する住民に対しは、申告事由が発生した日から14日以内にその宿舎の管理者が申告しなければならない。ただし、管理者がこれをできない時には、本人が行わなければならない。[全文改正68.5.29]

第13条(訂正申告)
 第11条及び第12条の規定による申告義務者は、その申告事項に変動がある時には変動がある日から14日以内にその訂正申告を行わなければならない。[全文改正68.5.29]

第13条の2(戸籍申告等による住民登録票の整理)
 @ 本法による申告事項と戸籍法による申告事項が同じ場合には、戸籍法による申告で本法による申告とする。<改正91.1.14>
 A 住民登録地の市長・郡守または区庁長は、第1項の規定によって戸籍法による申告を受けた時には住民登録票に記載した登録事項を訂正または抹消しなければならない。<改正91.1.14>
 B 申告対象者の本籍地と住民登録地が異なる場合には、本籍地の市長・区庁長または邑・面長が戸籍法による申告を受けて戸籍簿の記載事項を変更した時には、滞りなくその申告事項をその住民登録地の市長・郡守または区庁長に通報しなければならず、この通報を受けた住民登録地の市長・郡守または区庁長はこれによって関係項目を住民登録票に記載し、登録事項を訂正または抹消しなければならなり。<改正91.1.14>
 C 第1項に規定する戸籍法による申告で代えられるべき本法における申告事項は、大統領令で定める。<改正91.1.14>[本条新設68.5.29]

第13条の3(住民登録と戸籍との関連)
 @ 本籍地と住民登録地が異なる場合、住民登録地の市長・郡守または区庁長が戸籍法第15条の規定による戸籍の記載事項の内容の住民登録を行い、または登録事項を訂正または抹消した時には、その内容について大統領令が定める本籍地の市長・区庁長または邑・面長に通報しなければならない。
 A 本籍地の市長・区庁長または邑・面長は、第1項の規定による通報を受けた時には、その通報を受けた事項中戸籍記載事項と他の事項については滞りなくその内容を住民登録地の市長・郡守または区庁長に通報しなければならない。[本条新設91.1.14]

第14条(居住地の移動)
 @ 一つの世帯に属する全員またはその一部が居住地を移動した時には、第11条または第12条の規定による申告義務が発生し、新居住地に転入した日から14日以内に新居住地の市長・郡守または区庁長に転入届をしなければならない。
 A 新居住地の市長・郡守または区庁長は、第1項の規定による転入届を受けた時には、滞りなく転居地の市長・郡守または区庁長に転入届の写しを貼付して、住民登録票と関連公簿の移送要請を行わなければならない。
 B 第2項の規定による移送要請を受けた転居地の市長・郡守または区庁長は、転出対象者が世帯全員または世帯主を含んだ世帯の一部の転出の場合には、個人別及び世帯別住民登録表票と関連公簿を、世帯主を除外した世代の一部の転出届には転出時の個人別住民登録表票と関連公簿を、移送要請を受けた日から3日以内に整理して新居住地の市長・郡守または区庁長に移送しなければならない。
 C 新居住地の市長・郡守または区庁長は、第3項の規定による住民登録票と関連公簿が移送されていない時には、第1項の規定による転入申告書と対照し、確認した後滞りなく住民登録票と関連公簿を整理または作成しなければならない。
 D 第2項及び第3項の規定による住民登録表票と関連公簿の移送要請または移送は書留にしなければならない。ただし、同一市・道の管内の場合には郵便による必要はない。<改正97.12.17>
 E 第5項の規定による住民登録票と関連公簿の移送要請または移送は第7条の2の規定によって住民登録票ファイルが作成された場合には、その電算組織を利用して処理してもよい。[全文改正93.12.27]

第14条の2(他の法令による申告との関係)
 住民の居住地移動にともなう住民登録の転入届がある時には、兵役法・郷土予備軍設置法・民間防衛基本法・印鑑証明法・生活保護法・医療保険法及び障害者福祉法による居住地移動の転出申告と転入届をしたこととみなす。<改正99.9.7>[全文改正97.12.17][[施行2000.10.1]]

第15条及び第15条の2
 削除

第16条(申告の方法及び申告書式等)
 @ 本法の規定による申告は、口述または書面で行うものとする。
 A 申告に関する書式とその保存期間などは大統領令で定める。[全文改正68.5.29]

第17条(国外(局外)移住申告)
 本法の規定によって住民登録をした者が、大韓民国外に居住地を定めようとする時には、その現居住地を管轄する市長・郡守または区庁長にあらかじめこれを申告しなければならない。<改正68.5.29、91.1.14>

第17条の2(事実調査と職権措置)
 @ 市長・郡守または区庁長は、申告義務者が本法に規定された期間内に第10条に規定された事項を申告しない時、あるいは不正に申告したり、申告した内容が事実と異なると認めるだけの相当な理由がある時には、その事実を調査することができる。
 A 市長・郡守または区庁長は、第1項の規定による事実調査などを通じて申告義務者が申告すべき事項の申告を怠った場合や、申告された内容が事実と違ったことを確認した時には、一定の期間を定めて申告義務者に事実通り申告することを督促しなければならない。第13条の3第2項の規定による通報を受けた時にも同じ。
 B 市長・郡守または区庁長は、申告義務者が従わない場合には、大統領令が定める一定の期間を定めて申告することを公告しなければならない。
 C 第2項または第3項の督促や命令においては、定められた期間内に申告がなされない場合には、市長・郡守または区庁長が住民登録を行い、登録事項を訂正または抹消できるという内容が含まれていなければならない。
 D 申告義務者が第2項または第3項の規定によって定められた期間内に申告をしない場合には、市長・郡守または区庁長は、第1項の規定による事実調査、公簿上の根拠または統の里長による確認によって住民登録を行い、または登録事項を訂正または抹消しなければならない。
 E 市長・郡守または区庁長が第5項の規定によって公簿上の根拠または統の里長による確認の方法で職権による措置をした時には、14日以内にその事実を申告義務者に通知して、通知出来ない時には大統領令が定める方法によって公告しなければならない。
 F 関係公務員は、第1項の規定による調査を行う場合には、その権限を証明する証票を関係人に示さなければならない。[全文改正97.12.17]

第17条の3(異議申立等)
 @ 市長・郡守または区庁長から第17条の2第4項の規定による住民登録または登録事項の訂正または抹消の処分を受けた者が、その処分に対して異義がある時には、その処分または第17条の2第6項の規定による通知を受けた日から30日以内に書面で、市長・郡守または区庁長に異義を申し立てることができる。<改正91.1.14、97.12.17>
 A 市長・郡守または区庁長が、第1項の規定による異議申立てを受けた時には、その受けた日から10日以内に審査し、決定して、その審査結果を滞りなく申立て人に通知しなければならないず、その要求が正当だと決定された時には、住民登録票を訂正しなければならない。<改正91.1.14>
 B 市長・郡守または区庁長が異議申立てを却下または棄却する決定をした時には、第2項の規定による結果通知書に、行政審判または行政訴訟を提起できるという趣旨を共に記載して、申立人にこれを通知しなければならない。<改正97.12.17>
 CないしE
 削除

第17条の4及び第17条の5
 削除

第17条の6(住民登録票の再作成)
 @ 市長・郡守または区庁長は、次の各号の1に該当する時には、従来の住民登録に関する申込書等によって住民登録票を再作成して申告義務時の確認を受けなければならない。ただし、住民登録に関する申込書等によって再作成することができない時には、住民登録票再作成の意味を申告義務者に通知したり、公告でその申告義務時の申告によってこれを作成すべきであり、第3号の場合には世帯別住民登録票に限って作成する.<改正77.12.31、91.1.14>
 1.住民登録表票が紛失または滅失になった時
 2.住民登録票が汚損または摩滅して記録内容を識別するのが難しい時
 3.世帯主が変更になった時
 A第1項第1号の場合には再作成した住民登録票に紛失または滅失の事由を記載し、第2号と第3号の場合には再作成した住民登録票に旧住民登録票を貼付しなければならない。ただし、電算組織によって住民登録票ファイルを再作成する場合には、その必要はない。<改正91.1.14>[本条新設68.5.29]

第17条の7(住民登録時の地位等)
 @ 他の法律に特別な規定がない限り、本法による住民登録地を公法関係における住所とする。
 A 第1項の規定によって住民登録紙を公法関係における住所とする場合、申告義務者が新居住地に転入届をした時には転入日に新居住地での住民登録日とみなす。<改正80.12.31、91.1.14、93.12.27>[本条新設68.5.29]

第17条の8(住民登録証の発給等)
 @ 市長・郡守または区庁長は、所轄区域の中で住民登録した者のうち17才以上の者に対して住民登録証を発給する。<改正99.5.24>
 A 住民登録証には、姓名・写真・住民登録番号・住所・指紋・発行日・住民登録機関を収録する。ただし、血液型に対しは住民の申請がある場合、大統領令によって追加してこれを収録できる。<改正99.5.24>
 B 第1項の規定によって住民登録証の発給を受ける年齢に達した者は、大統領令によって、市長・郡守または区庁長に住民登録証の発給を申請しなければならない。この場合、市長・郡守または区庁長は大統領令が定める期間内に発給申請をしない者に対して発給申請をすることを督促できる。<改正99.5.24>
 C 行政自治副長官は、必要とする認める時には、市長・郡守または区庁長に対して住民登録証を一斉に更新したり検印するようにすることができる。<改正99.5.24>
 D 住民登録証及びその発給申込書の書式とその発給手順は、大統領令で定める。<改正99.5.24>
 E 住民登録証の発給においては第17条の11の規定による場合を除いては、手数料を徴収しない。また、住民登録証の発給を理由に、租税その他いかなる名目の公課金も徴収しない。<改正99.5.24>[全文改正97.12.17]

第17条の9(住民登録証による確認)
 @ 国家機関・地方自治体・公共団体・社会団体・企業体などでその業務を遂行するにあって、次の各号の1に該当する場合に、17才以上の者に対して姓名・写真・住民登録番号または住所の確認を必要とする時には、証憑書類を貼付しなくて住民登録証によってこれを確認しなければならない。ただし、大統領令で定めた場合には、その必要はない。<改正99.5.24>
 1.民願書類その他書類を受付ける時
 2.特定人に資格を認める証書を発給する時
 3.その他身分を確認するために必要とする時
 A 削除 [全文改正97.12.17]

第17条の10(住民登録証の提示要求)
 @ 司法警察員が犯人の逮捕等その職務を遂行するにあって、17才以上の住民の身元または居住関係を確認する必要がある場合には、住民登録証の提示を要求できる。この場合、司法警察員は、住民登録証を提示せず、身元を証明する証票やその他の方法によってその身元や居住関係が確認されない者に対しは、犯罪の嫌疑があると認定する相当な理由がある時に限って、近隣関係でその身元や居住関係を明らかにすることを要求できる。<改正99.5.24>
 A 司法警察管理は第1項の規定による身元などを確認するにあっては親切と礼儀を守るべきであり、征服勤務中の場合外にはあらかじめその身元を表示する証票を提示しなければならない。[全文改正97.12.17]

第17条の11(住民登録証の再発給)
 @ 住民登録証の発給を受けた後、次の各号の1に該当する事由で再発給を受けようとする者は、大統領令が定めるところにより、市長・郡守または区庁長にその事実を申告して再発給を申請しなければならない。<改正99.5.24>
 1.住民登録証の紛失またはき損
 2.姓名・生年月日または性別の変更
 3.その他大統領令が定める事由
 A 削除
 B 住民登録業務を遂行する公務員は、住民登録証が壊されたりその他の事由でその内容の判別が困難であったり、主要記載内容が変更になって業務隨行が難しい時には、大統領令が定めるところにより、住民登録証を回収し、本人に対して市長・郡守または区庁長に再発給申請をするようにしなければならない。<改正99.5.24>
 C 市長・郡守または区庁長は、第1項の規定によって住民登録証を再発給申請する者に対して行政自治部令が定める手数料を徴収できる。ただし、住民登録証発給上の手違いによって再発給する時または行政自治部令が定める場合には手数料を徴収できない。<改正99.5.24>
 D 削除 [本条新設97.12.17]

第17条の12及び第17条の13
 削除

第17条の14(住民登録証発給センターの設置等)
 @ 行政自治副長官は住民登録証発給センター(以下「発給センター」という)を設置して、発給センターで市長・郡守または区庁長の要請によって住民登録証を代行して発給するようにすることができる。<改正99.5.24>
 A 発給センターの運営等に関する事項は、大統領令で定める。<改正99.5.24>[本条新設97.12.17]

第18条(閲覧または謄抄本の交付)
 @ 住民登録票を閲覧したりその謄本または抄本の交付を受けようとする者は、行政自治部令が定める手数料を出して、市長・郡守または区庁長に申請できる。<改正99.5.24>
 A 第1項の規定による住民登録票の閲覧または謄・抄本の交付申請は、本人または世帯員が行い、代理申請する場合には、本人または世帯員の委任がなければならない。ただし、次の各号の場合には必要ない。<新設91.1.14>
 1.公務上必要とした場合
 2.関係法令による訴訟・非訟事件・競売目的遂行上必要な場合、その他大統領令で定める場合
 B 第1項の規定による住民登録票の閲覧または謄・抄本の交付は、第7条の2第1項の規定による住民登録票ファイルが作成された場合には、その電算組織を利用して閲覧できるようにし、交付できる。ただし、電算組織中、無人民願発給機を利用する場合には、申請者本人の住民登録票の謄・抄本の交付に限る。[新設91・1・14, 2001・1・26]
 C 第1項ないし第3項の規定による住民登録票の閲覧または謄・抄本の交付、微塵民願発給機による住民登録票の謄・抄本の交付時の本人確認方法、無人民願発給機器の設置・運営などに関して必要な事項は、大統領令に定める。[改正2001・1・26]

第18条の2(住民登録電算情報資料の利用等)
 @ 第7条の2の規定による住民登録票ファイル等住民登録電算情報資料を利用または活用しようとする者は、関係中央行政機関の審議審査を経て、行政自治副長官の承認を得なければならない。ただし、大統領令が定める場合には、関係中央行政機関の審議審査を要しない。<改正97.12.17、99.5.24>
 18条の2
 A 第1項の規定による住民登録電算情報資料を利用・活用する者は、その本来の目的外の用途にこれを利用・活用してはならない。[新設2001・1・26]

第18条の3(住民登録票・住民登録票ファイル保有機関等の義務)
 @ 住民登録票及び住民登録票ファイル保有機関の長は、これを管理するにあって滅失・紛失・盗難・流出または破壊されないように必要な安全措置を講じなければならない。
 A 住民登録票ファイルの管理者は、この法律の規定による保有または利用目的外の目的のために住民登録票ファイルを利用した電算処理を行ってはならない。
 B 住民登録業務に従事したり、またはそれ以外の者として職務上住民登録事項を知った者は、他人にこれを漏洩してはならない。[本条新設91.1.14]

第18条の4(住民登録電算情報資料の利用・活用者に対する指導・監督)
 @ 行政自治部長官は、必要と認める時には第18条の2の規定による住民登録電算情報資料を利用・活用する者に対して、その保有または管理などに関する事項を指導・監督することができる。
 A 第1項の規定による指導・監督の対象・手順などに関して必要な事項は、大統領令に定める。[本条新設2001・1・26]

第18条の5 削除

第19条及び第20条
 削除

第21条(罰則)
 @削除
 A次の各号の1に該当する者は3年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。<新設75.7.25、80.12.31、91.1.14、97.12.17、99.5.24>
 1.第10条第2項の規定に違反した者が、住民登録または住民登録証に関して虚偽の事実を申告または申請した場合
 2.住民登録証を債務履行の確保等の手段で提供した者、またはその提供を受けた者
 3.及び4. 削除
 5.第18条の3第2項または第3項の規定に違反した者
 6.他人の住民登録証を不正使用した者
 B 削除

第21条の2(罰則)
 第17条の10第2項の規定による司法警察員がその職務を遂行するにあって職権を乱用した時には、警察官職務執行法第12条の規定によって処罰する。<改正91.1.14>[本条新設70.1.1]

第21条の3(両罰規定)
 法人の代表者または法人や個人の代理人・使用人その他の従業員がその法人や個人の業務に関して次の各号の1の行為をした時には、行為者を罰する他にその法人または個人に対しても第21条第2項の罰金刑を科する。
 1.第18条第2項または第3項の規定に違反して、虚偽その他の否定された方法で他の人の住民登録票を閲覧したり、その謄本または抄本の交付を受けた時
 2.第18条の2第2項の規定に違反した時
 3.第21条第2項第2号または第8号の規定に違反する行為をした時[本条新設2001・1・26]

第21条の4(過怠金)
 @ 正当な事由なしに、第17条の2第1項の規定による事実調査を拒否または忌避した者は、50万ウォン以下の過怠金に処する。
 A 正当な事由なしに、第17条の2第2項・第3項及び第17条の8第3項後段の規定による督促を受けた者、または公告による期間内に申告または申請をしない者は、10万ウォン以下の過怠金に処する。
 B 正当な事由なしに、第11条・第12条・第13条・第14条第1項または第17条の8第3項の規定による申告または申請を期間内にしない者は、5万ウォン以下の過怠金に処する。
 C 第1項ないし第3項の過怠金は、大統領令が定めるところによって、市長・郡守または区庁長が賦課・徴収する。
 D 第4項の規定による過怠金の処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に市長・郡守または区庁長に異義を申し立てることができる。
 E 第4項の規定によって過怠金処分を受けた者が、第5項の規定による異義を申し立てた時には、市長・郡守または区庁長は滞りなく管轄法院にその事実を通報しなければならない。その通報を受けた管轄法院は、非訟事件訴訟法による過怠金の裁判を行う。
 F 第5項の規定による期間内に異義申立てを行わず、過怠金を納付しない時には、地方税滞納処分の例によってこれを徴収する。[本条新設97.12.17]

第22条 削除[2001・1・26]



附則

 @ 本法は1962年6月25日から施行する。
 A 寄留法はこれを廃止する。
 B 本法施行当時、従来の法令によってその居住地を管轄する市・区・郡の寄留部に登録された者は、本法第10条の規定による登録をしたものとみなす。
 C 他の法令で寄留法の適用を受けている事項は、本法の適用を受けたものとみなす。
 D 本法施行当時の寄留部は、本法施行後1年間これを維持する。


附則

 @(施行日) 本法は、公布後90日が経過した日から施行する。
 A(未登録者等の申告) 本法施行当時、住民登録されていない者か、事実と異なって登録された者で、本法で登録された者は、本法施行後から60日以内に居住地の市長または邑・面長に本法の規定によって申告しなければならない。
 B(罰則等排除) 前項の規定によって申告した者に対しは、第20条及び第21条の規定を適用しない。
 C(住民登録事項の戸籍確認) 市長または邑・面長は、本法施行当時、住民登録された住民に対しは、大統領令が定めるところによって、その戸籍と対照・確認して第17条の2及び第17条の5第2項の措置を行なわなければならない。
 D(事実調査と職権措置) 市長または邑・面長は、大統領令が定めるところにより、住民登録票と住民を対照・確認して、登録事項が事実と異なる時には第17条の2の規定による措置を行なわなければならない。


附則

 本法は、公布後30日が経過した日から施行する。


附則

 本法は、公布後30日が経過した日から施行する。


附則

 本法は、1978年9月1日から施行する。ただし、第14条の2及び第21条第1項の規定は、公布後30日が経過した日から施行する。


附則

 @(施行日) 本法は、公布後30日が経過した日から施行する。
 A(経過措置) 本法施行当時、住民登録証発給年齢に達した者でありながら発給申請をしない者は、本法施行後60日以内に発給申請をしなければならず、住民登録証紛失申告をしても再発給申請をしない者は、本法施行後80日以内に再発給申請をしなければならない。


附則

 @(施行日) 本法は、公布後30日が経過した日から施行する。
 A 省略


附則

 @(施行日) 本法は、1991年3月1日から施行する。
 A(住民登録証に関する経過措置) 本法施行当時、ソウル特別市長または直轄市長の発給した住民登録証は、第17条の8の改正規定によって管轄区庁長が発給したものとみなす。
 B(行政処分等に関する一般的経過措置) 本法施行当時、従来の規定によって行政機関が行なった行政処分その他行政機関の行為または各種申告その他行政機関に対する行為は、本法に該当する行政機関の行為または行政機関に対する行為とみなす。


附則

第1条(施行日)
 本法は、1994年7月1日から施行する。

第2条(進行中の住民登録手順に関する経過措置)
 本法施行当時、従来の規定による手続が進行中の住民登録に関しては、第14条ないし第15条の2の改正規定にかかわらず、従来の規定による。

第3条(行政処分等に関する一般的経過措置)
 本法施行当時、従来の規定によって行政機関が行なった行政処分その他行政機関の行為または各種申告その他行政機関に対する行為は、本法に該当する行政機関の行為または行政機関に対する行為とみなす。

第4条(他の法律の改正)
 @ 所得税法中、次の通り改正する。第195条第3号を削除する。
 A 民間防衛基本法中、次の通り改正する。第19条第1項中「転出及び退職時」を「退職時」に、同条第2項中「転出及び退職時には全州所持や」を「退職時には」とする。


附則

第1条(施行日)
 本法は、1998年12月1日から施行する。

第2条及び第3条
 削除

第4条(罰則適用に関する経過措置)
 本法施行後の行為に対する罰則の適用においては従来の規定による。


附則

第1条(施行日)
 本法は、1999年7月1日から施行する。

第2条(住民登録証の発給時期に関する特例)
 @ 本法による住民登録証は、2000年3月31日までに全国的に発給を完了する。
 A 第1項の規定によって、住民登録証が発給される前に住民登録証を発給または再発給する必要がある時には、従来の規定によってこれを発給または再発給できる。この場合、発給または再発給になった住民登録証は、本法による住民登録証とみなし、2000年6月1日以後にはこれを使用することができない。
 B 本法施行前に発給になった住民登録証は、本法による住民登録証とみなし、2000年6月1日以後にはこれを使用することができない。

第3条(他の法律の改正)
 印鑑証明法中、次の通り改正する。第3条第4項及び第5項を各々削除する。


附則

第1条(施行日)
 本法は、2000年10月1日から施行する。<但し書き省略>

第2条ないし第13条省略

附則[2001・1・26]

 本法は、公布後3月が経過した日から施行する。




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