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住民登録法施行令
1999年7月23日




(韓国)住民登録法施行令

 全文改正 1999年7月23日
 大統領令第16477号

第1条(目的)
 本施行令は、住民登録法によって委任された事項と、その施行に関して必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(権限の委任)
 @ 行政自治副長官は、住民登録法(以下「法」という)第3条第2項の規定によって、次の各号以外の事項に関する市長・郡守または区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ)に対する指導・監督権と、法第18条の2第1項本文の規定による住民登録電算情報資料(以下「電算資料」という)の利用または活用に関する承認権[2以上の市・道(特別市・広域市及び道をいう)単位の出力資料に関する承認権を除外する]を、特別市長・広域市長または道知事(以下「市・道知事」という)に委任する。
 1. 法第7条の2の規定による電算情報処理組織(以下「電算組織」という)の管理・運営等に関する事項
 2. 法第17条の8の規定による住民登録証の発給等に関する事項
 A 市・道知事は、第1項の規定によって委任を受けた出力資料に関する承認権及び市・郡・区(自治区を話す)単位以下の出力資料に関する承認権を、地方自治体の規則が定めるところによって、市長・郡守または区庁長に再委任できる。

第3条(経費の負担)
 @ 行政自治副長官は、法第5条第2項の規定によって次の各号に該当する場合には、住民登録証の発給に必要とする経費の一部を負担する。
 1. 法第17条の8第4項の規定によって、住民登録証を一斉に更新発給する場合
 2. 法第17条の11第4項但し書きの規定によって、住民登録証を再発給する場合
 A 第1項の規定による所要費用の負担は、補助金の予算及び管理に関する法律施行令第4条の規定による補助金支給対象事業の範囲と基準補助率による。

第4条(世帯に属しない軍人の登録)
 法第6条第2項の規定に該当する軍人としてどの世帯にも属しない軍人に対しはその軍人の本籍地の市長・郡守または区庁長が登録する。

第5条(海外移住放棄者の住民登録)
 法第6条第3項の規定によって住民登録をしようとする者は、旅券法による旅券無効確認書を貼付して次の各号の区分によって市長・郡守または区庁長に住民登録申告を行う。ただし、海外移住をあきらめた者が旅券無効確認を受けていない場合には、次の各号の区分によって、市長・郡守または区庁長に旅券を返却して住民登録申告をすることができる。
 1. 新規登録の場合には居住地を管轄する市長・郡守または区庁長
 2. 新規登録でない場合には、第23条第2項の規定による市長・郡守または区庁長

第6条(住民登録票などの作成)
 @ 法第7条の規定による個人別住民登録票は、別紙第1号書式によって、世帯別住民登録票は、別紙第2号書式によって作成する。 A 世帯別住民登録票の登載順位に関しては、戸籍法第16条及び同法施行規則の戸籍内の記載順位及び家族の記載順位に関する規定を準用する。ただし、高順位でない者を世帯主に申告する場合には、その申告になった世帯主の登載順位を最優先順位とする。
 B 法第7条の規定による世帯別住民登録票索引部は、別紙第3号書式の世帯名簿と別紙第4号書式の住民登録転出者名簿及び別紙第5号書式の住民登録転入者名簿による。

第7条(住民登録番号)
 @ 市長・郡守または区庁長が住民登録をする時には住民個人別に固有登録番号(以下「住民登録番号」という)を附与する。
 A 第19条第2項の規定によって、本籍地の市長(区が設置されない市の市長をいう)・区庁長(自治区ではない区の区庁長を含む)または邑・面長(以下「本籍地の市長・区庁長または邑・面長」という)が通報すべき住民登録者に対する住民登録番号は、本籍確認をした後に附与しなければならない。
 B 市長・郡守または区庁長が、第1項及び第2項の規定によって住民登録番号を附与する時には、別紙第6号書式による住民登録番号附与台帳に登載しなければならない。
 C 第1項の規定による住民登録番号の附与は、電算組織を利用して処理することができる。
 D 住民登録番号の附与に関して必要な事項は、行政自治副長官が定める。

第8条(住民登録番号の訂正)
 @ 住民登録されている居住地の市長・郡守または区庁長(以下「住民登録市の市長・郡守または区庁長」という)は、次の各号の1に該当する事由が発生した時には、住民登録番号を附与した市長・郡守または区庁長(以下「番号附与市の市長・郡守または区庁長」という)に別紙第7号書式によって住民登録番号の訂正を要求しなければならない。
 1. 法第13条の2の規定によって住民登録事項を訂正した結果、住民登録番号を訂正するべき時
 2. 住民から住民登録番号エラーの訂正申請を受けた時
 3. 住民登録番号のエラーがあることを発見した時
 A 番号附与市の市長・郡守または区庁長は、第1項の規定による住民登録番号訂正の要求を受けた時には、滞りなくこれを訂正すべきであり、その訂正事項を住民登録市の市長・郡守または区庁長に、別紙第8号書式によって通報しなければならない。ただし、住民登録番号のエラーがあることを発見した時、または住民登録番号附与事実を確認していない時には、その搬送事由を住民登録紙の市長・郡守または区庁長に対して別紙第8号書式によって通報しなければならない。
 B 第2項の規定による通報を受けた住民登録紙の市長・郡守または区庁長は、訂正通報によって住民登録票を訂正すべきであり、第2項但し書きの規定によって搬送通報を受けた時には、住民登録番号を直接新しく附与して住民登録票を訂正できる。
 C 住民登録紙の市長・郡守または区庁長は、第3項の規定によって住民登録番号が訂正された者が住民登録証を既に発給を受けた時には、従来の住民登録証を回収した後、住民登録証を再発給する。

第9条(住民登録関係書類の表記)
 @ 住民登録に関する書類はハングルとアラビア数字で表記する。ただし、姓名は戸籍部で表記された文字で表記することができる。
 A 住民登録票等住民登録関係書類の表記において、文字を訂正・削除または挿入した時には、訂正または削除される文字自体を残すべきであり、該当変更事由欄にその理由と年月日を表記して関係公務員の姓名を明記しなければならない。
 B 住民登録関係書類の住所は、特別市・広域市・道、市・郡・自治区、区(自治区ではない区をいう)、邑・面・洞、里、地番の順で表記する。この場合、洞・里は法定洞・里の名称で、住宅建設促進法の規定による共同住宅の場合には、地番の次に建築物管理台帳等による共同住宅の名称と洞・戸を表記する。

第10条(住民登録票ファイルの整理・管理・保管等)
 法第7条の2第2項の規定による住民登録票ファイル(磁気テープ・磁気ディスクその他これと類似の方法によって記録・保管する個人別または世帯別住民登録票・世帯名簿・住民登録転出者名簿及び住民登録転入者名簿をいう。以下、同様)の整理・管理・保管などの方法は、次の各号による。
 1.住民登録票ファイルは、滅失または損傷に対応してその入力された資料とプログラムを他の記憶媒体に別に入力し、隔離された場所に安全に保管しなければならない。
 2.住民登録票ファイルを管理する機関の長は、電算組織の異常が発見された時には直ちに住民登録票ファイルの管理状態を点検して、損傷になった住民登録票ファイルは損傷前の状態に復旧しなければならない。
 3.住民登録票ファイルを作成・変更・廃棄する時には、これをファイル目録に登載しなければならず、その保管方法・廃棄等に関しては事務管理規定を準用する。
 4.住民登録票ファイルの入力・出力・編集・検索その他住民登録業務処理と運営に関して必要な事項は、別に行政自治副長官が定める。

第11条(抹消申告)
 @ 法第8条の規定による抹消申告は、別紙第9号書式による。
 A 市長・郡守または区庁長は、第1項の規定による住民登録の抹消申告を受けた時には滞りなく住民登録票を整理しなければならない。

第12条(登録申告書式)
 法第10条第1項の規定による住民の申告は、別紙第10号書式による。

第13条(申告事項の事後確認等)
 @ 市長・郡守または区庁長は、申告義務者が法第10条第1項・法第14条または法第17条の規定による住民登録申告・転入届または国外移住申告をした時には、その申告書の写しを申告日から3日以内に管轄の市長(洞にあっては洞長をいう。以下、同様)に送付しなければならない。
 A 市長は、第1項の規定による申告書の写し送付した日から3日以内に申告内容の事実の存否を確認した後、その結果を当該市長・郡守または区庁長に通報しなければならず、この通報を受けた市長・郡守または区庁長は該当申告書に通報内容を記載した後に、関係公務員は署名または捺印しなければならない。

第14条(受理証交付)
 市長・郡守または区庁長は法第10条第1項・法第14条・法第17条または第29条の規定による住民登録申告・転入届・国外移住申告または再登録申告を受理した時には、受理証を交付しなければならない。

第15条(特殊技術申告事項)
 法第10条第1項第12号の規定によって申告する特殊技術は、国家技術資格法または他の法令によって取得した技術に関する資格と免許として、行政自治部令が定める。

第16条(本人の申告)
 法第11条但し書き及び法第12条但し書きの規定によって本人が申告をする時には、世帯主や世帯または合宿者を管理する者の意志確認を受けなければならない。ただし、世帯主や世帯または合宿者を管理する者の意志確認を受けることができない時には、邑・面・洞長または出張所長の事実調査で足る。

第17条(訂正申告等)
 @ 法第13条の規定による訂正申告は、別紙第9号書式による。
 A 市長・郡守または区庁長が第1項の規定による訂正申告を受けた時には、滞りなく転居地の市長・郡守・区庁長または本籍地の市長・区庁長または邑・面長等は、申告項目を確認することができる機関に照会して、その結果によって訂正しなければならない。ただし、訂正事項を確認することができる機関で発給証書を提出した場合には、これに及ばない。

第18条(戸籍申告等による住民登録票の整理)
 @ 法第13条の2第3項の規定による申告事項の通報は、別紙第11号書式による。
 A 法第13条の2第4項の規定によって戸籍法による申告で変更できる住民登録申告事項は、次の各号である。
 1. 出生
 2. 死亡または失踪
 3. 本籍地または戸主の変更
 4. 姓名・生年月日または性別の変更

第19条(住民登録事項の通報と確認)
 @ 住民登録市の市長・郡守または区庁長は、法第13条の3第1項の規定によって住民の姓名・生年月日及び住民登録番号とこれに関する訂正または抹消事項を、別紙第12号書式によって本籍地の市長・区庁長または邑・面長に通報しなければならない。
 A 第1項の規定による通報を受けた本籍地の市長・区庁長または邑・面長は、通報を受けた日から3日以内にその通報を受けた事項を戸籍簿と対照・確認して、お互い他の事項がある場合には住民登録市の市長・郡守または区庁長に別紙第13号書式によってこれを通報しなければならない。
 B 本籍地の市長・区庁長または邑・面長は、第1項の規定による通報の受付処理状況を、別紙第14号書式による本籍地通報受付処理部に記載してこれを備え置かなければならない。
 C 本籍地の市長・区庁長または邑・面長が、第1項の規定によって通報を受けた事項を対照・確認した時には、該当者の戸籍簿の相当する余白に、別表1の図式による印鑑を捺印しなければならない。
 D 住民登録市の市長・郡守または区庁長は、第2項の規定による通報を受けて住民登録票を整理する時には、その理由と年月日及び関係公務員の姓名を明記しなければならない。

第20条(転入届)
 @ 法第14条第1項の規定による転入届は、別紙第15号書式による。
 A 法第14条第1項の規定による転入届をする場合、転入市の世帯主または世帯を管理する者と転居地の世帯主または世帯を管理する者が異なる場合には、転居地の世帯主及び世帯を管理する者は、転入者の確認を受けなければならない。
 B 市長・郡守または区庁長は、法第14条第1項の規定による転入届を受けた時には転入者の住民登録票ファイルに転入届日時と転入事由及び関係公務員の姓名を明記しなければならない。
 C 第29条第2項の規定によって住民登録が抹消になった者が、再登録申告をした後転入届をする時には、第14条の規定による受取証を貼付しなければならない。

第21条(転居地での公簿処理)
 @ 転居地の市長・郡守または区庁長は、法第14条第3項の規定によって住民登録票と公簿を移送する場合、転出対象者が世帯員全員か世帯主を含んだ世帯の一部である時には、世帯別住民登録票に新居住地の住所及び転出日時を、世帯主を含まない時には転出時の個人別住民登録票・世帯名簿及び住民登録転出者名簿に新居住地の住所及び転出日時を表記しなければならない。
 A 転居地の市長・郡守または区庁長は、第1項の規定による転出対象者の住民登録が抹消になったり、住民登録されていない時には、滞りなくその事実を新居住地の市長・郡守または区庁長に別紙第12号書式によって通報しなければならない。

第22条(口述申告)
 @ 法第16条の規定によって口述で申告をする時には、特別な規定がない限り住民登録票を管理する事務所に出て申告書に記載する事項を関係公務員に話さなければならない。
 A 第1項の口述申告を受けた関係公務員は、所定の申込書にその話した事項を記載して、これを申告人に読み聞かせて、申告人に署名または捺印させなければならない。

第23条(国外移住申告等)
 @ 法第17条の規定による国外移住申告は、別紙第15号書式による。この場合、国外移住申告は移民のための旅券発給申請前にしなければならない。
 A 法務部長官は、第1項の規定による移民出国者がある時には、毎月末日を基準に移民出国時の名簿を別紙第16号書式によって行政自治副長官に通報しなければならず、行政自治副長官はこれを市・道知事を経て市長・郡守または区庁長に通報しなければならない。
 B 市長・郡守または区庁長は、第2項の規定によって移民出国時の名簿を、通報を受けた時にはその個人別及び世帯別住民登録票に国外移住地と別紙第16号書式による出国日時及び移民出国者の通報受付日時を各々表記して、関係公務員の姓名を明記しなければならない。
 C 国外移住申告をした後、事情変更等で出国前に国外移住を中止しようとする者は、海外移住法による海外移住放棄確認書を貼付して、別紙第17号書式によって国外移住放棄申告をしなければならない。
 D 外交通商部長官は、現地移住をした者がある時には、毎月末日を基準に、現地移住者の名簿を別紙第18号書式によって行政自治副長官に通報しなければならず、行政自治副長官は市・道知事を経て市長・郡守または区庁長に通報しなければならない。
 E 市長・郡守または区庁長は、第5項の規定によって現地移住通報を受けた時には、その個人別及び世帯別住民登録票に現地移住日時と現地移住者通報受付日時を各々表記して関係公務員の姓名を明記しなければならない。
 F 第3項及び第6項の規定による移民出国者及び現地移住者の住民登録抹消日時は、移民出国者は出国日時、現地移住者は現地移住通報での受付日時にする。
 G 第2項及び第5項の規定による通報は、電算媒体を通じて行うことができる。

第24条(事実調査と確認)
 @ 市長・郡守または区庁長は、毎年2回以上住民の居住事実と住民登録票を対照・確認して、法第17条の2の規定による措置をおこなわなければならない。
 A 法第17条の2第1項の規定による事実調査は、別紙第19号書式により行い、この事実調査書には、法第11条または法第12条の規定による申告義務時の確認がなければならない。ただし、申告義務時の確認を受けられない時には、市長の確認あるいは関係公務員の事実調査をこれに代える。
 B 法第17条の2第7項の規定による証票は、別紙第20号書式による。

第25条(催告と公告)
 @ 法第17条の2第2項の規定による催告は、別紙第21号書式による。
 A 法第17条の2第3項の規定による公告は、別紙第22号書式による。
 B 第2項の規定による公告は、邑・面または町役場の掲示板に掲示する方法による。
 C 第1項ないし第3項の規定による催告または公告をする時には、7日以上の猶予期間をおかなければならない。

第26条(職権措置根拠公簿の範囲)
 法第17条の2第5項に規定された公簿は、次の各号の書類をいう。 1. 戸籍部・戸籍謄本及び戸籍管理機関の通報書類
 2. 住民登録申告対象の特殊技術に関する台帳と証明書類
 3. 警察官の通報書類
 4. 国家または公共団体で発給された身分関係証明書類
 5. 医師・漢方医師または早産者の出生と死亡に関する証明関係書類
 6. 養老院・孤児院・寄宿舎その他合宿施設などの収容者名簿
 7. その他国家または公共団体で公的な目的で作成した書類

第27条(職権措置の方法)
 @ 市長・郡守または区庁長が、法第17条の2第5項の規定によって世帯員全員または世帯員の一部の住民登録をしたり、その住民登録を抹消したり、住民登録事項を訂正した時には、その世帯の個人別及び世帯別住民登録票の該当変動事由欄に各々登録日・抹消日時または訂正日時を記載して「職権登録」・「職権抹消」または「職権訂正」と表記した後、関係公務員の姓名を明記しなければならない。
 A 法第17条の2第5項の規定による住民登録の抹消において現役入営者・長期療養者及び収監者に対しは職権抹消をしなければならない。

第28条(職権措置事実の通知と強固)
 @ 市長・郡守または区庁長が、第27条の規定によって職権措置をした時には、その事実を申告義務者に別紙第23号書式によって通知しなければならない。ただし、通知出来ない時には、別紙第24号書式によってこれを行わなければならない。
 A 第1項の規定による強固は、邑・面または町役場の掲示板に掲示する方法で行うことができる。

第29条(抹消者再登録)
 @ 法第17条の2第5項の規定によって住民登録が抹消になった者が再登録をしようとする時には、別紙第15号書式によって抹消市の市長・郡守または区庁長に再登録申告をしなければならない。
 A 第1項の規定によって再登録申告をした者の再登録市と居住地が異なった時には、再登録申告をした日から14日以内に居住地の市長・郡守または区庁長に別紙第15号書式による転入届をしなければならない。
 B 第2項の規定によって再登録市と転入届地が異なる場合、第43条第1項の規定による住民登録票の閲覧または謄本・抄本の交付は、転入届市の市長・郡守または区庁長がしなければならない。

第30条(異議申請等)
 @ 法第17条の3第1項の規定による異議申請は、別紙第25号書式による。
 A 第1項の異議申請に対する審査結果の通知は、別紙第26号書式による。
 B 法第17条の3第2項の規定によって住民登録票を訂正した時には、その住民登録票の該当変動事由欄に訂正日時を記載して「異議申請訂正」と表記した後、関係公務員の姓名を明記しなければならない。

第31条(住民登録票の再作成)
 @ 法第17条の6第1項但し書きの規定による通知は、別紙第27号書式によって、公告は別紙第28号書式による.
 A 住民登録票を再作成した時には、再作成になった住民登録票の該当変動事由欄に再作成事由と再作成日時を表記した後、関係公務員の姓名を明記しなければならない。

第32条(住民登録証の発給)
 @ 法第17条の8第1項の規定による住民登録証の発給は、17才になる次の月の1日から行う。
 A 市長・郡守または区庁長は、法第17条の8第1項の規定によって住民登録証を発給しようとする時には、法第13条の3及び第19条の規定によって本籍地の市長・区庁長または邑・面長の確認を経た後に発給しなければならない。
 B 法第17条の8第2項但し書きの規定によって住民登録証に血液型を収録する場合、その申請手順と収録方法その他必要とする事項は、行政自治副長官が定めるが、血液型の検査機関・検査方法・確認手順等血液型に関する医学的事項は、保健福祉副長官と協議して定める。

第33条(住民登録証の発給手順)
 @ 市長・郡守または区庁長は法第17条の8第1項の規定によって住民登録証を発給しようとする時には、その発給対象者に6月以上の申請期間を定めて別紙第29号書式によって通知するが、その発給対象者が無断転出等で通知書を交付出来ない時には、これを邑・面または町役場の掲示板に掲示すべきであり、通知または公告の事実を個人別住民登録票に表記しなければならない。
 A 第1項の規定によって住民登録証発給通知を受けた公告者は、その通知書または公告文に記載された発給申請期間内に本人が直接住民登録されている市・郡・自治区(以下「住民登録市の市・郡・区」という)の関係公務員に、写真(6月以内に撮影した横3センチメートル高さ4センチメートルの脱帽上半身の写真をいう。以下、同様)1枚を提出し、その事務所で直接写真を撮影して、本人であることを釈明した後、その公務員の前で別紙第30号書式による住民登録証発給申込書に指紋を捺印して申請しなければならない。
 B 第2項の規定による釈明は、国家・地方自治体または公共機関で発給された証明書(写真が貼付されたもの)を提示した住民登録市の市長が確認する方法とする。この場合、関係公務員は、本人かどうかが疑わしい時には、その確認に必要とした事項に限って尋ねることができる。
 C 市長・郡守または区庁長が住民登録証を発給しようとする時には、第42条の規定によって行政自治副長官に該当者の住民登録証発給を要請して、発給された住民登録証を送付した時には、別紙第31号書式による住民登録証発給台帳を作成して保管しなければならない。

第34条(住民登録証の書式等)
 @ 法第17条の8第5項の規定による住民登録証の規格及び収録事項の表記は、次の各号によって、また、住民登録証の材質その他事項は行政自治副長官が定める.
 1. 住民登録証の規格:横8.6センチメートル、横5.4センチメートルとする。
 2. 住民登録証の前面に表記する事項:姓名・写真・住民登録番号・住所・発行日・住民登録機関及び血液型(第32条第3項の規定によって収録する場合に限る)
 3. 住民登録証の裏面に表記する事項:指紋及び住所変動事項
 4. 写真:住民登録証の前面、右側上段に収録し、半名刺版の大きさの規格とする。
 A 第1項の規定による住民登録証の発給における職印の捺印は、その職印の印影の印刷でこれに代える。この場合、その職印の印影の規格は、事務管理規定第37条の規定にかかわらず、行政自治副長官が別に定めることができる。

第35条(領内軍人の住民登録証発給及び保管)
 @ 法令によって領内または艦艇に起居する現役軍人(以下「領内軍人」という)が、この住民登録証の発給を受けようとする時には、現役服務確認書を持参して休暇期間を利用して住民登録市の市長・郡守または区庁長に住民登録証発給申請をする。ただし、第4条の規定によって本籍地に住民登録をした場合には、本籍地の市長・郡守または区庁長に住民登録証の発給申請を行わなければならない。
 A 領内軍人が所属する部隊の長は、領内軍人の住民登録証を保管しなければならず、その軍人が外出・休暇・出張・転属・転役等で営外に行く場合には、これを戻さなければならない。
 B 各軍参謀総長は、所属軍人を国外に派兵する時には、その軍人の住民登録証を保管しなければならず、その軍人が帰国した後に、これを戻さなければならない。ただし、戦死等で戻せない時には、滞りなく該当者の住民登録市の市長・郡守または区庁長にこれを送付しなければならない。

第36条(住民登録証による確認)
 @ 法第17条の9但し書きの規定によって、国家機関・地方自治体・公共団体・社会団体または企業体等で17才以上の者に対して、姓名・写真・住民登録番号または住所の確認を必要とする時に、住民登録証によらなくて証憑書類によって確認することができる場合は、次の各号の場合とする。
 1. 民願書類その他の書類を、郵送の方法で提出した場合
 2. 住民登録証の発給または再発給を受けることができなくて住民登録証を所持しない場合
 3. 法令によって証憑書類を提出するようになっている場合。ただし、証憑書類を提出する法令を制定しようとする場合は、主務副長官は行政自治副長官と協議しなければならない。
 4. その他住民登録証で確認が不可能な場合
 A 第1項第3号の規定による協議手順に関する事項は、行政自治部令で定める。
 B 国家機関または地方自治体が、法第17条の9の規定によって住民登録証による確認をする時には、受理された民願書類やその他の書類に、別表2の住民登録証確認ゴム印を捺印した後、住民登録証によって人跡事項を確認・記載して、関係公務員が署名・捺印しなければならない。ただし、申請人を代理して他人が民願書類などを提出する時には、代理人の住民登録番号と姓名を記載して関係公務員が署名・捺印しなければならない。
 C 行政自治副長官及び関係部署の長は、各種機関及び団体等で法第17条の9の規定に違反して証憑書類の貼付を要求しているか否かを確認して、これを履行しない機関・団体等に対しはその是正を要求できる。

第37条(住民登録証の再発給)
 @ 市長・郡守または区庁長は、法第17条の11第1項の規定によって、住民登録証の再発給申請を受けた時には滞りなく再発給しなければならない。
 A 法第17条の11第1項第3号の規定で、「その他大統領令が定める事由」とは次の各号の場合をいう。
 1. 住民登録証の記載事項中、住所外の事項が変更になった場合。ただし、領内軍人の住民登録証に対しは例外とする。
 2. 住民登録証の変更内容欄が不足した場合
 3. 国外に移住した者が永住するために帰国した場合
 4. 外科的手術等で容貌が変わって、本人確認が難しい場合
 B 住民登録証の再発給受けようとする者は、市長・郡守または区庁長に写真1枚を提出し、市・郡・自治区の事務所で直接写真を撮影した後、本人であることを釈明しなければならない。
 C 市長・郡守または区庁長が住民登録証を再発給する時には、前に発給を受けた事実の存否と本人であることを確認した後、再発給しなければならず、個人別住民登録票の住民登録証発給欄に再発給日者を表記して、再発給になった住民登録証の写真を電算組織で保管しなければならない。
 D 市長・郡守または区庁長が住民登録証を再発給しようとする時には、行政自治副長官に該当者の住民登録証再発給を要請して別紙第31号書式による住民登録証発給台帳を作成・保管しなければならない。

第38条(住民登録証紛失者に対する再発給)
 @ 住民登録証を紛失して再発給受けようとする者は、市長・郡守または区庁長に別紙第32号書式によって住民登録証紛失再発給申請をしなければならない。
 A 第1項の規定によって紛失再発給申請を受けた市長・郡守または区庁長は、紛失再発給申請者名簿を別紙第33号書式によって、週1回以上、管轄地・派出所長に通報しなければならない。

第39条(拾得住民登録証の処理)
 @ 住民登録市の市長・郡守または区庁長は、郵便局などから拾得した住民登録証(以下「習得住民登録証」という)を送付または引き継がれた時には、再発給可否を確認して該当者が住民登録証の再発給を既に受けたり、無断転出または職権抹消等で居住地がわからない時には、第40条第2項の規定によってこれを破棄しなければならない。
 A 市長・郡守または区庁長は、第1項の拾得住民登録証の該当者が住民登録証の再発給を受ける前の場合には、該当者にこれを直ちに送付しなければならない。

第40条(住民登録証の回収・破棄)
 @ 市長・郡守または区庁長は、次の各号の1に該当する事由が発生した時には、従来の住民登録証を回収しなければならない。
 1. 住民登録証の発給を受けた者が死亡した時
 2. 法第17条の11第1項の事由で住民登録証を再発給した時。ただし、住民登録証の紛失による再発給の場合を除外する。
 3. 既に再発給を受けた者の住民登録証を習得した場合や、住民登録が抹消になって拾得住民登録証を交付出来ない時
 A 第1項の規定によって回収された住民登録証と国外移住申告者から回収された住民登録証は、別紙第34号書式による住民登録証回収台帳に登載して毎期1回以上これを破棄しなければならない。

第41条(居住地移動にともなう住民登録証の整理)
 @ 住民登録証の発給を受けた者が居住地を変更して転入届をする時には、新居住地の市長・郡守または区庁長に住民登録証を提出しなければならない。ただし、領内軍人の場合にはそれに及ばない。
 A 新居住地の市長・郡守または区庁長は、第1項の規定によって提出された住民登録証に変更内容を整理した後、直ちにその住民登録証を本人に戻さなければならない。

第42条(住民登録証発給センターの運営等)
 @ 行政自治副長官は、第33条第4項の規定によって市長・郡守または区庁長から住民登録証発給要請を受けた時には、法第17条の14の規定による住民登録証発給センター(以下「発給センター」という)で住民登録証を発給・登録する。
 A 行政自治副長官は、発給センターで次の各号の事項を処理するようにすることができる。
 1. 住民登録票ファイルに各種資料を入力するための総合データベースの構築及び管理
 2. 市長・郡守または区庁長の要請による住民登録証の発給及び交付
 3. 第45条の規定による電算資料の提供
 4. 住民登録業務のオンライン網の管理・運営
 B 行政自治副長官は、発給センターの資料を不法侵入者から安全に保護するために専用通信網の構築及び防火壁インストール等資料保護に必要とした諸般の措置を講じなければならない。

第43条(住民登録票の閲覧または謄本・抄本の交付)
 @ 市長・郡守または区庁長は、法第13条の3及び第19条の規定によって本籍地の市長・区庁長または邑・面長によって確認された住民登録者に限って住民登録票の謄本または抄本(以下「謄・抄本」という)を交付する。
 A 住民登録票の閲覧または謄・抄本の交付申請は、口述または書面とする。この場合、謄・抄本の交付申請時には、対象者の姓名及び住所または姓名及び住民登録番号を必ず明示しなければならない。
 B 法第18条第2項第1号にいう「公務上必要とした場合」とは、次の各号の場合をいう。
 1. 国家または地方自治体が文書で申請する場合
 2. 捜査上緊急に必要として関係公務員が申請する場合
 C 法第18条第2項第2号で「その他大統領令で定める場合」とは、次の各号の場合をいい、第3号及び第4号に該当する範囲に関して行政自治部令で定める。
 1. 他の法令で本人または世帯員でない者に謄・抄本の提出を義務づけている場合
 2. 直系尊属・卑俗または同一戸籍内の家族が申請する場合
 3. 正当な利害関係がある者が申請する場合
 4. 信用秩序の確立と賃借人などの保護のために申請する場合
 5. その他市長・郡守または区庁長が、公益のために特に必要と認める場合
 D 第2項の規定によって住民登録票の閲覧または謄・抄本の交付申請をする時には、次の各号に該当する書類などを提出するべきであり、第5号及び第8号の立証資料に関しては行政自治部令で定める。
 1. 本人または世帯員が申請する場合には、住民登録証等その身元を確認することができる身分証明書
 2. 本人または世帯員の委任を受けて申請する場合には、別紙第35号書式による委任状及び委任を受けた代理申請人の住民登録証等その身元を確認することができる身分証明書
 3. 第3項第1号の場合にはその根拠法令と事由を記載した申請機関の公文書
 4. 第3項第2項の場合には、所属機関名・姓名及び申請目的などを記載した別紙第36号書式の申込書と関係公務員であることを立証できる身分証明書
 5. 法第18条第2項第2号中関係法令による訴訟・非訟事件・競売目的の遂行上必要とした場合には、その理由を記載した別紙第36号書式による申込書及びこれを立証できる資料と申請人の住民登録証等その身元を確認することができる身分証明書
 6. 第4項第1号の場合には、これを立証できる資料と当該法令の規定による正当な権限がある者を確認することができる証明書
 7. 第4項第2項の場合には、戸籍関係書類と住民登録証等その身元を確認することができる身分証明書
 8. 第4項第3号及び同項第4号の場合には、その根拠と事由を記載した別紙第36号書式による申込書及びこれを立証できる資料と申請人の住民登録証等その身元を確認することができる身分証明書
 E 第5項の規定にかかわらず、申請人が謄・抄本の交付を受けようとする対象者の住民登録票の姓名及び住所を宛先にしたり、公務上の必要によって国家または地方自治体を宛先にして郵送することを要請した場合、市長・郡守または区庁長はその申請人の身元の確認と立証資料の提出を省略できる。
 F 住民登録票の閲覧または謄・抄本の交付申請を受けた市長・郡守または区庁長は、その閲覧または謄・抄本の交付が個人の私生活を侵害するおよれあったり、公益に反すると判断される時には、その閲覧をできないようにするか、謄・抄本の発給を拒否できる。この場合、その理由を申請人に書面で通知しなければならない。
 G 住民登録票の閲覧は住民登録市の市・郡・区の事務所内で、関係公務員の立会いの下にしなければならない。
 H 住民登録票の謄本は、世帯別住民登録票によって、抄本は個人別住民登録票によって作成する。
 I 住民登録票の閲覧事項及び謄・抄本に記載すべき事項に関しては、行政自治部令で例示する。

第44条(他地域に住民登録になっている者に対する住民登録票の閲覧または謄・抄本の交付)
 市長・郡守または区庁長は、第43条第8項の規定にかかわらず他地域に住民登録になっている者に対しても電算組織によって該当者の住民登録票を閲覧するようにしたり、謄・抄本を交付することができる。この場合、住民登録票の閲覧は、市・郡・区の事務所内で関係公務員の立会いの下で行わなければならない。

第45条(住民登録電算情報資料の利用等)
 @ 法第18条の2の規定によって電算資料を利用または活用しようとする者は、次の各号の事項を記載した別紙第37号書式の申込書によって、関係中央行政機関の長にこれを申請しなければならない。
 1. 電算資料の利用または活用目的及び根拠
 2. 利用または活用しようとする電算資料の範囲
 3. 電算資料の提供方式・保管機関及び安全管理対策等
 A 第1項の規定によって電算資料の利用または活用を申請する時には、必要とした最小限の資料範囲に限るべきであり、住民登録票自体を複製したり住民登録票ファイルじたいの提供を申請することはできない。
 B 第1項の規定による申請を受けた関係中央行政機関の長は、次の各号の事項を審査した後、その結果を別紙第38号書式によって申請人に通報しなければならない。
 1. 電算資料の利用または活用目的の正当性
 2. 電算資料範囲の適正性
 3. 申請内容の妥当性・適合性・公益性
 4. 個人の私生活侵害の可否
 5. 電算資料の目的外使用防止及び安全管理対策確保の可否
 C 電算資料を利用または活用しようとする者は、第3項の規定による審査結果の通報を貼付して、別紙第37号書式の申込書によって行政自治副長官または第2条の規定による市・道知事または市長・郡守・区庁長にその承認を申請しなければならない。ただし、中央行政機関の職員の電算資料を利用または活用しようとする場合には、資料活用の根拠・目的及び安全管理対策などを記載した文書でその承認を申請できる。
 D 第4項の規定による承認申請を受けた行政自治副長官、市・道知事または市長・郡守・区庁長は、次の各号の事項を審査しなければならず、審査結果電算資料を提供する必要がないと判断した場合は、これを提供しなくてもよい。
 1. 第3項各号の事項
 2. 電算組織による申請項目の処理が可能か否か
 3. 申請項目の処理が、住民登録事務遂行に支障が生ずるか否か
 E 行政自治副長官,市・道知事または市長・郡守・区庁長は、第5項の規定による審査の結果、これを承認する時には別紙第39号書式による住民登録電算情報資料利用台帳にその承認内容を記録・管理しなければならない。
 F 第6項の規定による電算資料の利用または活用に対しては、行政自治部令が定める使用料を徴収できる。
 G 法第18条の2第1項但し書きで「大統領令が定める場合」とは、承認を得た同じ内容の電算資料の利用または活用を反復的に申請する場合をいう。

第46条(過怠金の賦課)
 @ 法第21条の3第4項の規定によって過怠金を賦課しようとする時には、なされた違反行為を調査・確認した後、違反事実・過怠金金額などを書面で明示して、これを納付することを過怠金処分対象者に通知しなければならない。
 A 市長・郡守または区庁長は、第1項の規定によって過怠金を賦課しようとする時には、10日以上の期間を定めて処分対象者に口述または書面による陳述の機会を与える。この場合、指定された期日まで陳述がない時には、意見がないものとみなす。
 B 第1項及び第2項に規定されたもの外に過怠金の賦課・徴収に関して必要な事項は、行政自治部令で定める。

第47条(住民登録関係書類の保存)
 住民登録関係書類の保存期間は次の通りとする。
 1. 世帯別・個人別住民登録票:永久
 2. 抹消になった世帯別・個人別住民登録票:永久
 3. 住民登録番号附与台帳及び住民登録証発給申込書:永久
 4. 住民登録証発給台帳:永久
 5. 住民登録証用紙受付関係書類:10年
 6. 国外移住申告書受付台帳:10年
 7. 住民登録証の拾得・回収・破棄台帳:5年
 8. 本籍地通報関係書類:5年
 9. 住民申告関係書類:5年
 10. 事実調査及び職権措置関係書類:5年
 11. 過怠金賦課・徴収関係書類:5年
 12. 住民登録番号訂正関係書類:5年
 13. 世帯名簿、住民登録転出者名簿及び住民登録転入者名簿:5年
 14. 第4号外の住民登録証発給関係書類:5年
 15. 住民登録及び住民登録証発給状況報告書類:5年
 16. 職権整理及び処理決算関係書類:5年
 17. 住民登録票移送関係書類:5年
 18. 異議申請関係書類:3年
 19. 住民登録票閲覧及び謄・抄本交付台帳:3年
 20. 電算資料利用・承認台帳:3年
 21. 第9号以外の通知書及び公告関係書類:3年
 22. 国外移住通報関係書類:3年
 23. 住民登録票の閲覧及び謄・抄本交付申請関係書類:1年


附則

第1条(施行日)
 本施行令は、公布の日から施行する。

第2条(修正業務による住民登録票などの整理に関する経過措置)
 住民登録管理業務の電算化が完了する時までは、次の各号で定める修正業務によって住民登録票などを整理または管理する。
 1. 法第7条の規定による個人別住民登録票及び世帯別住民登録票に記載する姓名は、戸籍部に表記になった姓名として、世帯別住民登録票索引部は、世帯別住民登録票の整理順によって記載して、これを永久保存する。
 2. 住民登録票等関係書類は特別な規定がない限り、黒色または青色のインキで記載しなければならない。ただし、住民登録票と住民登録証は黒色で記載する。
 3. 住民登録の転入・訂正・抹消及び再登録等で住民登録票等関係書類の内容を訂正・削除または挿入した時には、訂正または削除される文字自体を残さなければならず、該当欄に変動内容と変動事由及び変動日時を記載して、関係公務員が署名・捺印しなければならない。
 4. 法第14条第3項の規定によって住民登録票と関連公簿を移送しようとする時には、居住地を移転する兵役義務者、郷土予備軍、報勲対象者、生活保護対象者、医療保護対象者、地域医療保険対象者及び障害者の関係書類と印鑑台帳を、別紙第40号書式による移送封筒に共に入れて移送しなければならない。
 5. 住民登録票などの整理・移送などの管理に関して第1号ないし第4号で定めたこと以外の事項に関しては、従来の規定による。
 6. 第1号ないし第5号の規定による修正業務で整理及び管理する個人別及び世帯別住民登録票の廃棄時期は、行政自治副長官が定め、兵役事項の記載に関しては国防部長官と協議しなければならない。

第3条(書式に関する経過措置)
 @ 第6条の規定による個人別住民登録票及び世帯別住民登録票の書式は、附則第2条第6号の規定によって、廃棄になる時までは従来の書式による。
 A第1項の規定による書式を除外した書式中、その使用のために電算プログラムの開発を必要とした場合には、電算プログラムの開発が完了する時までは従来の書式を使用することができる。


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