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情報化促進基本法
2000年1月21日
(韓国)情報化促進基本法
制定 1995.8.4 法律第4969号
一部改正 1999.1.21 法律第5669号
一部改正 2000.1.21 法律第6197号(電波法)
第1章 総 則
第1条(目的)
本法は、情報化を促進して、情報通信産業の基盤を造成して、情報通信基盤の高度化を実現させ、国民生活の質を向上して、国民経済の発展に寄与することを目的とする。
第2条(定義)
本法で使用する用語の定義は、次の通りとする。<改正99.1.21>
1.「情報」とは、自然人または法人が特定目的のために光または電子的方式で処理して、符号・文字・音声・音響及び映像等で表現した、あらゆる種類の資料または知識をいう。
2.「情報化」とは、情報を生産・流通または活用して社会各分野の活動を可能なようにするか、あるいは効率化を図ることをいう。
3.「情報通信」とは、情報の収集・加工・保存・検索・送信・受信及びその活用と、これに関連する機器・技術・役務その他情報化を促進するための一連の活動と手段をいう。
4.「情報保護」とは、情報の収集・加工・保存・検索・送信・受信中に情報のき損・変造・流出などを防止するための管理的・技術的手段(以下「情報保護システム」という)を講ずることをいう。
5.「超高速情報通信基盤」とは、リアルタイムで動映像情報をやり取りすることができる高速・大容量の情報通信網(以下「超高速情報通信網」という)と、これに接続されたこの用途のための各種情報通信機器・ソフトウェア及びデータベースなどをいう。
6.「情報資源」とは、情報及びこれと関連する設備・技術・人材及び資金等情報化に必要な資源として情報通信部令が定めるところのものをいう。
第2条の2(国家及び地方自治体の責務)
国家及び地方自治体は、情報化の促進と情報通信産業の基盤造成及び情報通信基盤の高度化(以下「情報化促進等」という)のために必要な施策を樹立・施行しなければならない。[本条新設99.1.21]
第3条(情報化施策の基本原則)
政府は情報化促進などの為に、次の各号の原則によって諸般の施策を講じなければならない。<改正99.1.21>
1.民間投資の拡大と公正競争促進
2.環境変化に能動的に対応する制度の樹立・施行
3.情報通信基盤に対する自由なアクセスと活用
4.地域的・経済的差別がない均等な条件の普遍的役務の提供
5.個人の私生活及び知的所有権の保護と各種情報資料の安全性の維持
6.国際協力の促進
第4条(年次報告等)
@政府は、毎年情報化促進等に関する動向と施策に関する報告書を、定期国会開会前までに国会に提出しなければならない。
A国家機関、地方自治体及び政府投資機関その他大統領令が定める機関の長は、当該機関が保有している情報資源の現況及び統計資料(以下「情報資源の現況等」という)を体系的に作成・管理しなければならない。<新設99.1.21>
B情報通信部長官は、社会各分野の情報化に対する指標を調査開発及び普及させなければならない。
C情報通信部長官は、予算の効率的な運用を図って、第3項の規定による情報化に対する指標を調査・開発及び普及するために必要とした場合には、第2項の規定による機関の長から受けて、機関の情報資源の現況等の提供を要請できる。この場合、他の中央行政機関の長は、第2項の規定による機関の情報資源の現況等を既に保有している場合には、その中央行政機関の長に情報資源の現況等の提供を要請しなければならない。<新設99.1.21>
D第4項の規定によって情報資源の現況等の提供の要請を受けた機関の長は、特別な事由がない限りこれに応じなければならない。<新設99.1.21>
第2章 情報化促進などのための計画の樹立と推進体系
第5条(情報化促進基本計画の樹立)
@政府は情報化促進などのために、5年の期間を単位とする情報化促進基本計画(以下「基本計画」という)を樹立しなければならない。<改正99.1.21>
A基本計画は、情報通信部長官が関係中央行政機関別部門計画を総合して樹立し、第8条の規定による情報化推進委員会の審議を経てこれを確定する。
B基本計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。<改正99.1.21>
1.情報化促進等に対する施策の基本方向
2.行政業務の情報化促進に関する事項
3.産業分野の情報化促進に関する事項
4.財政・金融分野の情報化促進に関する事項
5.教育・研究・科学技術・環境分野の情報化促進に関する事項
6.地域・文化・生活その他分野の情報化促進に関する事項
7.第2号ないし第6号の規定による分野別情報保護に関する事項
8.情報の共同活用及び情報通信標準化の促進に関する事項
9.個人情報及び知的所有権の保護と情報通信利用者(以下「利用者」という)の権益保護に関する事項
10.情報化促進などのための法令・制度の基盤造成に関する事項
11.情報通信技術の研究・開発、情報通信技術者力の養成等、情報通信産業の基盤造成に関する事項
12.情報通信基盤の高度化に関する事項
13.情報化促進などと関連した国際協力に関する事項
14.情報化促進等に関する財源の調達及び運用に関する事項
15.その他情報化促進などのために必要な事項
C関係中央行政機関の長及び地方自治体の長は、所管主要政策の樹立とその執行において、第3項各号の事項を優先的に考慮しなければならない。
D情報通信部長官は、第2項の規定による関係中央行政機関別部門計画の作成指針を定めて、これを関係中央行政機関に通報することができる。<新設99.1.21>
第6条(施行計画の樹立)
@関係中央行政機関の長は、基本計画によって毎年情報化促進施行計画(以下「施行計画」という)を樹立施行しなければならない。
A関係中央行政機関の長は、前年度の施行計画推進実績と次年度の施行計画を、第8条の規定による情報化推進委員会に提出して、その審議を受けなければならない。
B関係中央行政機関の長は、第8条の規定による情報化推進委員会の審議を経て確定された施行計画の施行に必要な財源を優先的に確保しなければならない。
C施行計画の樹立及び施行に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第7条(情報化促進等に関する政策等の調整)
関係中央行政機関の長は、他の中央行政機関の長が遂行する情報化促進等に関する政策や事業推進が、当該機関の情報化促進等に関する政策や事業推進に支障を招く恐れがあると認める時には、あらかじめ情報通信部長官と協議を経た後、第8条の規定による情報化促進委元会にこれの調整を要請することができる。
第8条(情報化推進委員会)
@情報化促進等に関する事項を審議するために、国務総理所属の下に情報化推進委員会(以下「委員会」という)をおく。
A委員は、委員長・副委員長を含んで25人以内とする。
B委員長は国務総理、副委員長は財政経済部長官とし、委員は国会事務総長・法院行政所長・関係行政機関の長の中で委員長が委嘱する者とする。ただし、国会事務総長と法院行政所長は、第9条で定めた委員会の審議事項が当該機関の業務と関連していて、協調が必要としたりその他必要な場合に限って委員会に出席する。<改正99.1.21>
C委員会に幹事1人をおき、幹事は国務調整室長がなる。<改正99.1.21>
D委員会の効率的な運営のために、情報化推進実務委員会をおいて、情報化を效率的に推進するために分野別に情報化推進分科委員会を設置・運営することができる。
E委員会、情報化推進実務委員会及び情報化推進分科委員会の諮問に応じるために、情報化促進等に関する学識と経験が豊富な者で、各委員会の長が委嘱する者を、情報化推進諮問委員とすることができる。
F委員会の運営と情報化推進実務委員会及び情報化推進分科委員会の構成・運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第9条(委員会の機能)
委員会は、次の各号の事項を審議する.<改正99.1.21>
1.第5条の規定による基本計画、基本計画中の大統領令が定める重要な事項の変更及び関係中央行政機関別部門計画の作成指針に関する事項
2.第6条の規定による施行計画及び施行計画中の大統領令が定める重要な事項の変更に関する事項
3.第7条の規定による情報化促進等に関する政策や事業推進の調整に関する事項
4.第26条の規定による超高速情報通信基盤の構築と利用に関する事項
5.第33条の規定による情報化促進基金の運用方針に関する事項
6.削除
7.情報化促進施策の推進実績評価に関する事項
8.その他情報化促進などと関連した主要政策事項として委員長が附議する事項
第9条の2(情報化責任観の任命等)
@国家機関及び地方自治体の長は、当該機関の情報化施策の効率的な樹立・施行と、情報化事業の調整等情報化業務を総括する情報化責任官を任命することができる。
A第1項の規定による情報化責任官は、所属機関の業務と関連して次の事項を分掌する。
1.情報化事業計画の総合調整及び推進実績の評価
2.政策・計画などの樹立・推進時情報化との連係・調整
3.情報資源の獲得・配分・利用などの総合調整及び体系的管理と情報共同活用方案の樹立
4.行政業務の情報化促進[本条新設99.1.21]
第9条の3(情報化計画の反映等)
@社会間接資本施設事業及び地域開発事業等、大統領令が定める大規模投資事業を施行しようとする中央行政機関及び地方自治体の長は、当該事業計画を樹立・施行するにあって情報技術の活用、情報通信基盤及び情報通信サービスの連係利用などのための計画(以下「情報化計画」という)を樹立して、これを最大限反映させなければならない。
A情報通信部長官は、中央行政機関及び地方自治体の長が情報化計画を效果的に樹立できるように、技術及び人材等必要な事項を支援できる。[本条新設99.1.21]
第10条(韓国電算院の設立)
@政府は、国家機関・地方自治体等(以下「公共機関」という)の情報化促進などを支援して情報化関連政策開発を支援するための機関として、韓国電算院(以下「電算院」という)を設立する。
A電算院は法人とする。
B電算院は次の各号の事業を行う。
1.基本計画及び施行計画の樹立・施行に必要な専門技術の支援
2.公共機関の情報通信網管理及び運営の支援
3.公共機関の主要な情報の円滑な流通と共同活用のためのシステムの構築・運営及び情報通信標準化の支援
4.公共機関の情報資源管理の支援
5.公共機関の情報化事業に対する評価支援
6.情報文化の拡散支援
7.公共機関の情報化促進などを為に大統領令が定める事業
C公共機関は、電算院の設立・施設及び運営等に必要とした経費に充当するために、電算院に出捐することができ、政府は電算院の設立及び運営などのために必要な国有財産を無償で貸付することができる。
D電算院は、支援を受けようとする公共機関に、その支援に必要な費用の全部または一部を負担するようにさせることができる。
E電算院に関して、本法で定めたことを除いては、民法の財団法人に関する規定を準用する。
F電算院でない者は、韓国電算院の名称を使用してはならない。
G電算院の公共機関に対する情報化促進等の支援に関して必要な事項は、大統領令で定める。[全文改正99.1.21]
第2章の2 国家社会情報化の促進
第11条(公共情報化等の推進)
@公共機関の長は、行政業務の情報化と医療・教育・文化及び環境の情報化等公共分野の情報化を推進しなければならない。
A地方自治体の長は、地域社会の特性に適合した地域情報化事業を推進すべきであり、政府はこれに相応する行政・財政・技術等必要とした事項を支援することができる。
B政府は、産業基盤の高度化と産業の生産性向上のために、企業の情報化及び企業間情報通信網の構築・利用等産業情報化の促進に必要とした事項を支援することができる。
C政府は、第1項の規定による教育等公共分野の情報化を推進するにあって、民間投資を積極的に誘致して、関連民間事業者及び民間事業者団体に対して必要な支援を行うことができる。<新設99.1.21>
第12条(情報文化の拡散)
@政府は、情報化促進などが活性化するように、広報と教育の拡大等情報文化拡散のための施策を推進しなければならない。
A政府は、情報化促進などが広範囲に広がるように、新聞、放送等言論媒体を活用した情報通信関連教育と広報対策を講じなければならない。
第12条の2(健全な情報通信倫理の確立)
政府は、健全な情報通信倫理を確立するために、美風良俗を害する不健全な情報の流通を防止して、健全な国民情緒をかん養し、不健全な情報から青少年を保護するために必要な施策を講じなければならない。[本条新設99.1.21]
第13条(公共機関の情報提供の促進等)
@政府は、公共機関が保有している情報の独占の防止と情報に対する自由なアクセスを保障するために、公共機関が保有する情報の提供を拡大して、その流通を促進するための施策を講じなければならない。
A政府は、公共機関が保有している情報を效率的に管理・流通及び提供するために、次の各号の事項を優先的に施行しなければならない。
1.電子的方式による情報の所在案内に関する事項
2.公共機関間の情報の共同活用のために必要な事項[全文改正99.1.21]
第14条(情報保護等)
@政府は、情報の安全な流通のために情報保護に必要な施策を講じなければならない。
A政府は、暗号技術の開発と利用を促進して、暗号技術を利用して情報通信サービスの安全を図ることができる措置を講じなければならない。[全文改正99.1.21]
第14条の2(韓国情報保護センターの設立)
@政府は、第14条の規定による情報保護施策を效率的に推進するために、韓国情報保護センター(以下「保護センター」という)を設立する。
A保護センターの業務及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
B第10条第2項・第6項及び第7項の規定は、保護センターに関してこれを準用する。この場合「韓国電算院」は「韓国情報保護センター」に、「電算院」は「保護センター」とみなす。[本条新設99.1.21]
第15条(情報保護システムに関する基準の実施等)
@情報通信部長官は、関係機関の長が協議して情報保護システムの性能と信頼度に関する基準を定めてこれを告示し、、情報保護システムを製造したり輸入する者に対して、この基準の遵守を勧告できる。<改正99.1.21>
A情報通信部長官は、流通中の情報保護システムが第1項の規定による基準に達し得ない場合には、情報保護システムの補完その他必要な事項を勧告できる。
B第1項の規定による基準の告示と第2項の規定による勧告その他必要な事項は、大統領令で定める。<改正99.1.21>
第15条の2(情報システムに対する監理)
@情報通信部長官は、情報を収集・加工・保存・検索するための機器及びソフトウェアの組織化された体制(以下「情報システム」という)の効率的な構築・運営と、安全性及び信頼性の確保のために、情報システムに対する監理の基準を定めてこれを告示し、情報システムを開発・構築または運営する者にこの基準の遵守を勧告できる。
A情報通信部長官は、第1項の規定による基準を定める場合、情報保護に関する事項に関する関係機関の長と協議しなければならない。[本条新設99.1.21]
第16条(利用者の権益保護等)
@政府は、情報化を促進するにあって利用者の権益保護のために次の各号の施策を講じなければならない。
1.健全な利用のための広報・教育及び研究
2.利用者の健全な組織活動の支援及び育成
3.利用者の生命・身体及び財産上の危害防止
4.利用者の不満及び被害に対する迅速・公正な救済措置
5.その他利用者保護と関連した事項
A情報通信網利用促進等に関する法律第2条第3号の規定による情報通信サービス提供者は、その事業活動において利用者を保護するために必要な措置を講じなければならない。<改正99.1.21>
第16条の2(普遍的役務の提供と福祉情報通信の実現)
@政府は、情報通信網に対する自由なアクセスと利用を保障して、地域的・経済的差別がない均等な条件の普遍的役務が提供されるようにするために必要な施策を講じなければならない。
A政府は、障害者・老齢者・低所得者等社会的弱者が自由な情報アクセスの機会を享受して、情報化の恩恵を享有できるようにするために、情報通信料金、情報通信機器の使用便宜性及び情報利用能力の開発等に必要な対策を講じなければならない。[本条新設99.1.21]
第16条の3(情報通信応用サービス利用などの活性化)
政府は、インターネット・遠隔情報通信サービス及び電子取引等情報通信網を活用した応用サービスの利用を活性化して、優秀な情報内容物の開発を促進するための施策を講じなければならない。[本条新設99.1.21]
第16条の4(知的所有権の保護)
政府は、情報化を促進するにあって合理的な知的所有権の保護のための施策を講じなければならない。[本条新設99.1.21]
第3章 情報通信産業の基盤造成
第17条(情報通信産業の基盤造成)
政府は、情報通信産業の基盤造成のために必要な施策を講じなければならない。
第18条(技術開発の推進)
@政府は、情報通信産業の基盤造成に必要な技術開発と技術水準の向上のために、次の各号の事項を推進しなければならない。
1.技術水準の調査、技術の研究開発、開発技術の評価及び活用に関する事項
2.技術協力・技術指導及び技術移転に関する事項
3.技術情報の円滑な流通のための事項
4.産学協同を促進するための事項
5.その他技術開発と関連した必要な事項
A政府は、第1項の規定による事項を效率的に推進するために必要とした時には、情報通信産業技術開発と関連した研究機関及び民間団体にこれを代行させるようにすることができる。この場合、これに必要とする費用は大統領令で定めるところによって支援することができる。
第19条(情報通信標準化の推進)
政府は、情報化を促進して情報通信の効率的な運営及び互換性の確保などのために、次の各号の事項を推進しなければならない。
1.情報通信応用サービスに関する標準化
2.情報の共同活用のための標準化
3.その他情報通信関連標準化に関する事項[全文改正99.1.21]
第20条(情報通信技術者の養成等)
政府は、情報通信産業の基盤造成に必要な技術者の養成のために、次の各号の施策を講じなければならない。
1.各種学校その他教育機関で実施する情報通信教育の支援
2.一般国民に対する情報通信教育の拡大
3.情報通信技術人材養成事業の支援
4.情報通信専門技術人材養成機関の設立・支援
5.情報通信教育プログラムの開発及び普及支援
6.情報通信技術資格制度の定着及び専門技術人材需給支援
7.その他情報通信技術者の養成に関して必要な事項
第21条(情報通信産業団地の造成)
@政府は、情報通信産業の基盤造成のために産業立地の造成及び供給と、情報通信産業基盤施設の支援等に関して必要な施策を講じて、民間人が共同で情報通信産業団地を造成する場合には、まず支援しなければならない。<改正99.1.21>
A第1項の規定による情報通信産業団地の支援に関して必要な事項は、大統領令で定める。<新設99.1.21>
第22条(情報通信優秀新技術に対する支援等)
@情報通信部長官は、情報通信と関連した優秀な新技術を情報通信優秀新技術(以下「新技術」という)に指定して、新技術の事業化等に必要な支援を行うことができる。
A情報通信部長官は、第1項の規定による支援を受けて新技術を事業化して売上げが発生した場合には、その事業者から技術料を徴収できる。
B第1項の規定による新技術の指定基準・指定手順及び支援内容と、第2項の規定による技術料の徴収に関して必要な事項は、大統領令で定める。[全文改正99.1.21]
第22条の2(新技術指定の取消)
情報通信部長官は、第22条第1項の規定によって指定された新技術が、次の各号の1に該当する時には、新技術の指定を取消すことができる。ただし、第1号に該当する時には新技術の指定を取消さなければならない。
1.欺網その他不当な方法によって新技術の指定を受けた時
2.第22条の規定による指定基準に達っせずに指定を受けた時[本条新設99.1.21]
第23条(流通構造の改善)
政府は、ソフトウェア等情報通信関連製品の流通構造改善を図るために、流通施設の拡充、流通業社の専門化等の事業を支援することができる。
第24条(情報化促進等の国際協力促進)
@政府は、情報化に関する国際的動向を把握して国際協力を促進しなければならない。
A政府は、情報化促進等に関する国際協力を推進するために、関連技術及び人材の国際交流と国際標準化及び国際共同研究開発などの事業を支援することができる。
B政府は、情報化と関連した民間部門での国際協力を支援することができる。[全文改正99.1.21]
第25条(情報通信関連機関の支援等)
情報通信部長官は、次の各号の業務を遂行している情報通信関連機関及び団体に対して、情報通信部令が定めるところによって、その業務遂行に必要な費用を支援することができる。
1.情報通信関連調査・統計
2.情報通信関連技術の開発
3.情報通信関連専門担当者の養成
4.情報通信関連政策の調査研究
5.情報通信関連標準の研究・開発及び普及
6.情報通信関連対外協力
7.その他情報通信産業の基盤造成のために必要な業務
第4章 情報通信基盤の高度化
第26条(超高速情報通信基盤の構築促進及び利用活性化)
政府は、基本計画によって超高速情報通信基盤を早期に構築して、公共及び民間分野での利用を活性化できるように必要な施策を講じなければならない。
第27条(専担機関の指定等)
@情報通信部長官は、超高速情報通信基盤の円滑な構築と利用促進のために必要とした時には、広報、国際協力、技術開発等その業務を専担する機関(以下「専担機関」という)を分野別に指定することができる。
A情報通信部長官は、超高速情報通信基盤の構築及び利用促進と関連した業務を遂行するのに必要な資金を、第33条の規定による情報化促進基金で専担機関に出捐したり融資などを行うことができる。
B専担機関は、第2項の規定による資金を別途に管理しなければならない。
C専担機関の指定及び運営等に関して必要な事項は、情報通信部令で定める。
第29条(情報通信網の相互連動等)
@政府は、国家機関及び地方自治体が構築した情報通信網の効率的な運営と情報の共同活用を促進するために、情報通信網間相互連動に必要な施策を講じなければならない。
A国家機関及び地方自治体が情報通信網を構築・運営しようとする場合には、他の機関の情報通信網を共同活用する方策を優先的に講じなければならない。[全文改正99.1.21]
第30条及び第31条 削除
第32条(超高速情報通信網拡充のための協調等)
@政府は、超高速情報通信網の円滑な拡充のために管路・共同区・電柱等(以下「管路等」という)の施設の効率的拡充・管理に必要とした施策を講じなければならない。
A電気通信基本法第7条の規定による基幹通信事業者、有線放送管理法による有線放送事業者及び総合有線放送法による総合有線放送事業者(以下、本条で「期間通信事業者等」という)は、道路、鉄道、地下鉄道、上・下水道、電気設備、電気通信回線設備などを建設・運用・管理する機関の長に対して必要な費用負担を条件に、電気通信線路設備(有線放送管理法による有線放送施設及び総合有線放送法による電送線路施設を含む)の設置のための管路等の建設または貸与等を要請できる。<改正99.1.21>
B基幹通信事業者などは、第2項の機関と管路等の建設または貸与等に関する合意がなされない場合、情報通信部長官に調整を要請できる。<改正99.1.21>
C情報通信部長官は、第3項の規定による調整要請を受けて調整をする場合、関係中央行政機関の長が事前に協議しなければならない。<改正99.1.21>
D第2項ないし第4項の規定による建設または貸与等の要請及び合意と調整に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第5章 情報化促進基金
第33条(情報化促進基金の設置)
政府は、情報化促進などを支援するために、情報化促進基金(以下「基金」という)を設置する。
第34条(基金の財源と用途)
@基金は、次の各号の財源で造成する。<改正99.1.21,2000.1.21>
1.政府の出捐金または融資金
2.電気通信基本法第7条の規定による基幹通信事業者及び政府以外の者の出捐金
3.政府が所有する韓国電気通信公社株式の配当金の一部または全部
3の2.電波法第11条第2項の規定による周波数割当代金及び同法第17条第2項の規定によって算定された金額
4.基金運用等にともなう収益金
5.借入金その他収入金
A基金は、基本計画によって施行される次の各号の1に該当する事業の支援のために運用する。<改正99.1.21,2000.1.21>
1.超高速情報通信基盤の構築及び利用活性化事業
2.公共・地域・産業・生活・障害者を含んだ社会的弱者の福祉等各分野の情報化促進事業
3.情報通信に関する研究開発事業
3の2.電波放送の研究開発及び支援事業
4.情報通信関連標準の開発・制定及び普及事業
5.情報通信技術者力の養成事業
6.第1号ないし第5号に規定された事業の付帯事業
7.その他情報化促進などのために委員会で必要と認めた事業
第35条(基金の運用・管理)
@基金は、情報通信部長官が運用・管理する。
A情報通信部長官は、大統領令が定めるところによって、基金の運用管理に関する事務の一部を情報通信研究開発業務と関連した機関または団体に委託できる。
B情報通信部長官は、情報通信研究開発に充当するために、基金に別途の計上を設置・運用できる。
Cその他基金の運用及び管理に必要な事項は、大統領令で定める。
第35条の2(情報通信研究振興院の設立等)
@情報通信研究開発事業を效率的に支援するために、情報通信研究振興院(以下「研究振興院」という)を設立する。
A研究振興院は、次の各号の事業を行う。
1.第35条第2項の規定によって、情報通信部長官が委託する基金の運営・管理
2.情報通信研究開発需要調査・技術予測及び研究企画
3.情報通信研究開発事業に対する評価・管理
4.その他情報通信研究開発事業と関連して大統領令が定める事業
B政府は研究振興院の設立及び運営に必要な経費を予算の範囲内で出捐することができる。
C第10条第2項・第6項及び第7項の規定は研究振興院に関してこれを準用する。この場合、「韓国電算院」は「情報通信研究振興院」に、「電算院」は「研究振興院」と読み替える。[本条新設99.1.21]
第6章 補 則
第36条(権限の委任)
本法による情報通信部長官の権限は、その一部を大統領令が定めるところによって情報通信部の所属機関の長または地方自治体の長等に委任できる。
第37条(過怠金)
第10条第7項(第14条の2第3項及び第35条の2第4項で準用される場合を含む)の規定に違反した者は、500万ウォン以下の過怠金に処する。[本条新設99.1.21]
附 則
第1条(施行である)
本法は、1996年1月1日から施行する。
第2条(他の法律の廃止)
情報通信研究・開発に関する法律はこれを廃止する。
第3条(経過措置)
本法の施行により廃止する情報通信研究・開発に関する法律の規定による情報通信振興基金に属する資産と債権債務その他の権利・義務は、本法による情報化促進基金がこれを継承する。
第4条(他の法律の改正)
@基金管理基本法中、次の通り改正する。
別表中第28号を、次の通りする。
28.情報化促進基本法
A 電算網の普及拡張と利用促進に関する法律中、次の通り改正する。
第4条第3項中「第6条の規定による電算網調停委員会の調整を」を「情報化促進基本法第8条の規定による情報化推進委員会の審議を」とする。
第5条ないし第7条を削除する。
第5条(他の法令との関係)
本法施行当時、他の法令で従来の情報通信研究・開発に関する法律の規定を引用している場合に、本法中それに該当する内容に対する規定がある時には、従来の規定に本法または本法の該当規定を引用するものとみなす。
附 則
第1条(施行)
本法は、1999年7月1日から施行する。ただし、第10条、第35条の2及び附則第2条ないし第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条(韓国電算院の設立根拠変更にともなう経過措置)
附則第1条但し書きの改正規定の施行当時、電算網の普及拡張と利用促進に関する法律第13条の規定によって設立された韓国電算院は、本法によって設立されたものとみなす。
第3条(韓国情報文化センターに関する経過措置)
@附則第1条但し書きの改正規定の施行当時、電算網の普及拡張と利用促進に関する法律第19条の2の規定による韓国情報文化センター(以下「情報センター」という)は、民法中法人の解散及び清算に関する規定にかかわらず、附則第1条但し書きの改正規定の施行日に解散されたものとみなす。
A附則第1条但し書きの改正規定の施行当時、情報センターに属したあらゆる財産と権利・義務は、本法による電算院が継承する。
B附則第1条但し書きの改正規定の施行当時、登記簿その他公簿に表示された情報センターの名称は電算院の名称とみなす。
C第2項の規定によって電算院に継承される財産の価額は、附則第1条但し書きの改正規定の施行によるすべての帳簿価額とする。
D附則第1条但し書きの改正規定の施行前に情報センターが行なった行為または情報センターに対して行われた行為は、電算院が行ったものか、電算院に対して行われた行為とみなす。
E附則第1条但し書きの改正規定の施行当時、情報センターの職員は電算院の職員とみなす。
第4条(研究振興原義設立準備)
@情報通信部長官は、附則第1条但し書きの改正規定の施行前に、5人以内の設立委員を委嘱して研究振興院の設立のための準備行為を行うことができる。
A設立委員は、研究振興院の定款を作成して、情報通信部長官の認可を受けなければならない。
B設立当時の研究振興院の院長は、情報通信部長官が任命する。
C設立委員は、第2項の規定によって定款に対する情報通信部長官の認可を受けた時には、滞りなく研究振興院の設立登記をおこなわなければならない。
D設立委員は、第4項の規定による研究振興院の設立登記をした後には、滞りなく研究振興院の院長に事務を引継がなければならず、事務引継ぎが終わった時には解職されたものとみなす。
第5条(韓国電子通信研究員の権利・義務継承等)
@電気通信基本法第15条の2の規定による韓国電子通信研究員(以下「研究員」という)の財産と権利・義務中、情報通信部長官が定める財産と権利・義務は、研究員の理事会の議決を経て研究振興院の設立登記と同時に研究振興院が包括継承する。
A第1項の規定によって研究振興院に継承される財産の価額は、研究振興院の設立登記されたすべての帳簿価額とする。
B附則第1条但し書きの改正規定の施行当時、研究員で情報通信研究開発管理業務を遂行する職員は、研究振興院の職員とみなす。
第6条(他の法律の改正)
電算網の普及拡張と利用促進に関する法律中、次の通り改正する。 第13条及び第19条の2を各々削除する。
附則
第1条(施行)
本法は、2000年4月1日から施行する。
第2条ないし第10条 省略
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