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信用情報の利用及び保護に関する法律
2000年1月21日



(韓国)信用情報の利用及び保護に関する法律

 法律第6172号
 一部改正2000.01.21.



  第1章 総 則

第1条(目的)
 本法は、信用情報業を健全に育成して、信用情報の効率的利用と体系的管理を期して、信用情報の誤用・乱用から私生活の秘密などを適切に保護することによって、健全な信用秩序の確立に尽くすことを目的とする。

第2条(定義)
 本法で使用する用語の定義は、次の通りとする。[改正97.8.28, 99.1.29, 99.5.24]
 1.「信用情報」とは、金融取引等商取引きにおいて取引業者に対する識別・信用度・信用取引能力等の判断のために必要とする情報として、大統領令が定める情報をいう。
 2.「信用情報主体」とは、処理された信用情報によって識別される者として信用情報の主体になる者をいう。
 3.「信用情報業」とは、第6条各号に規定された業務の全部または一部を業として営むことをいう。
 4.「信用情報業者」とは、信用情報業を営む目的で第4条の規定によって金融監視委員会の許可を受けた者をいう。
 5.「信用情報集中機関」とは、信用情報を集中して管理.活用する者として第17条第1項の規定によって登録した者をいう。
 6.「信用情報提供・利用者」とは、顧客との金融取引等商取引きのために、本人の営業と関連して得られたり、作り出されたりした信用情報を、信用情報業者または信用情報集中機関に提供したり、信用情報業者または信用情報集中機関から信用情報を持続的に提供を受けて本人の営業に利用する者として大統領令が定める者をいう。
 7.「信用不良者」とは、金融取引等商取引きで発生した貸金または貸出金等の債務に対して正当な事由なし約定になった期日内に返済を履行しない者をいう。
 8.「債権取立業務」とは、信用情報提供.利用者の債権者の委任を受けて、信用不良者に対する財産調査、返済の要求または債務者からの返済金の受領を通じて、債権者の代わりをして債権(商法上の商行為による金銭債権に限る)を行使する行為をいう。
 9.「処理」とは、コンピュータを利用して信用情報を入力・保存・加工・編集・検索・削除・出力する行為、信用情報を配達・郵送・電送等の方法で他人に提供する行為、その他これと類似の行為をいう。

第3条(信用情報業の育成)
 @ 財政経済部長官は、信用情報業者の信用情報提供能力の向上と信用情報の円滑な利用のために、必要と認める時には信用情報業の育成に関する計画を策定できる。[改正97.8.28, 99.1.29]
 A 財政経済部長官は、第1項の規定による計画の円滑な推進のために、必要とした場合には関係行政機関の長に協調を要請でき、その要請を受けた関係行政機関の長は、正当な事由がない限りこれに応じなければならない。[改正97.8.28, 99.1.29]


  第2章 信用情報業の許可及び業務等

第4条(営業の許可)
 @ 信用情報業を営もうとする者は、第3項の規定による業務の種類別に金融監視委員会の許可を受けなければならない。[改正97.8.28, 99.1.29, 99.5.24]
 A 第1項の規定による許可を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。[改正97.8.28, 99.1.29, 99.9.7, 2000.1.21]
 1.信用保証基金法による信用保証基金
 2.新技術事業金融支援に関する法律による技術信用保証基金
 2の2.地域信用保証財団法によって設立された信用保証財団[施行2000.3.1]
 3.大統領令が定める金融機関が100分の50以上出資した法人
 B 信用情報業の業務の種類は、次の各号とする。[新設97.8.28]
 1.信用調査業務:第6条第1号.第4号及び第5号の業務
 2.信用照会業務:第6条第2号.第4号及び第5号の業務
 3.債権取立業務:第6条第3号ないし第5号の業務
 C 第1項の規定による許可を受けようとする者は、大統領令が定める申込書を金融監視委員会に提出しなければならない。[改正97.8.28, 99.1.29, 99.5.24, 2000.1.21]
 D 金融監視委員会は、第1項の規定による許可に条件を付けることができる。[新設2000.1.21]
 E 第1項の規定によって許可を受けた者は、事項を変更しようとする時には、大統領令が定める金融監視委員会の許可を受けなければならない。ただし、大統領令が定める軽微な事項を変更する場合はその限りではない。[改正97.8.28, 99.1.29, 99.5.24, 2000.1.21]

第4条の2(許可の要件)
 @第4条第1項の規定による信用情報業の許可を受けようとする者は、次の各号の要件を揃えなければならない。
 1.信用情報業を遂行するに充分な人材と電算設備等物的施設を揃えていること
 2.事業計画が妥当で健全なこと
 3.大統領令が定める主要出資者が、充分な出資能力、健全な財務状態及び社会的信用を揃えていること
 A 第1項の規定による許可の細部の要件に関して必要な事項は、大統領令で定める。[本条新設2000.1.21]

第4条の3(許可等の公示)
 金融監視委員会は、第4条第1項の規定による許可をしたり、第12条の規定によって許可を取消した時には、滞りなくその内容を官報の公示やコンピュータ通信などを利用して、一般人に知らせなければならない。[本条新設2000.1.21]

第5条(資本金)
 信用情報業の許可を受けようとする者は、次の各号の区分にともなう資本金または基本財産を揃えなければならない。[改正97.8.28, 99.1.29]
 1.業務の種類に信用照会業務を含む場合には、50億ウォン以上
 2.信用調査業務及び債権取立業務を各々または共に営む場合には、50億ウォン以内で大統領令が定める金額以上

第6条(業務)
 信用情報業者は、次の各号の業務を営むことができる。[改正97.8.28, 98.1.13]
 1.他人の依頼を受けて信用情報を調べて、これをその依頼人に提供する業務
 2.信用情報を収集・整理または処理して、依頼人の照会によって信用情報を提供する業務
 3.債権取立業務。ただし、大統領令が定める者が遂行する債権取立業務を除外する。
 4.第1号ないし第3号の業務の付帯業務
 5.その他第1条の規定による目的を達成するために必要な業務として金融監視委員会の承認を得た業務

第7条(手数料等)
 信用情報業者は、金融監視委員会が定めた最高限度の範囲内で、信用情報の利用者から調査料・照会料・債権取立料または手数料などを受けることができる。[改正97.8.28, 98.1.13]

第8条(信用情報業の譲渡・譲受けの認可等)
 @ 信用情報業者が、その事業を全部(これに準する場合を含む)譲渡・譲受けしたり、他の法人と合併しようとする場合には、大統領令が定める金融監視委員会の認可を受けなければならない。ただし、事業の一部を譲渡・譲受けしようとする場合には、金融監視委員会にあらかじめ申告しなければならない。[改正97.8.28, 99.
1.29, 99.5.24]
 A 信用情報業者が、第1項の規定による認可を受けたり、申告をしてその事業を譲渡したり、他の法人と合併した場合、譲受人または合併後存続する法人(信用情報業者の法人が信用情報業者ではない法人を吸収合併する場合を除外する)でも、合併によって設立される法人は譲渡人または合併前の法人の信用情報業者としての地位を継承する。この場合、従来の信用情報業者に対する許可はその効力(第1項但書きの規定による一部譲渡の場合には、その譲渡した事業の範囲に限る)を失う。[改正99.1.29]
 B 第4条第2項及び第9条第1項の規定は、第1項の場合に準用する。
 C 信用情報業者が営業の全部または一部を休止したり廃止しようとする時には、金融監視委員会に申告しなければならない。[改正97.8.28, 99.1.29, 99.5.24]

第9条(信用情報業種の使用者)
 @ 信用情報業者は、次の各号の1に該当する者を役員及び職員に採用または雇用出来ない。[改正97.8.28, 99.1.29, 2000.1.21]
 1.未成年者。ただし、金融監視委員会が定める業務に採用または雇用する場合を除外する。
 2.禁治産者または限定治産者
 3.復権していない破産者
 4.禁固以上の実刑を受けてその執行が終了し、または執行が免除された後3年を経過していない者
 5.禁固以上の刑の執行猶予宣告を受けて、その猶予期間中にある者
 6.本法その他法令によって解任されたり免職になった後5年が経過していない者
 7.本法その他法令によって、営業の許可・認可などが取り消しになった法人または会社の役員または職員であった者(その取消事由の発生に関して直接またはこれに相応する責任がある者として大統領令が定める者に限る)であり、その法人または会社に対する取消があった日から5年が経過していない者
 A 信用情報業に従事する役員及び職員が、信用情報の収集・調査または債権取立業務を遂行しようとする時には、信用情報業に従事することを示す証票を関係人に示さなければならない。

第10条(兼業の禁止)
 信用情報業者は、営利を目的とする他の業務を兼業できず、その常任役員は他の営利法人の常務に従事出来ない。ただし、金融監視委員会の承認得た場合には、その限りではない。[改正97.8.28, 98.1.13, 2000.1.21]

第11条(類似名称の使用禁止)
 本法によって許可を受けるべき信用情報業者ではない者は、商号に信用情報・信用調査またはこれと類似の名称を使用してはならない。

第12条(業務の停止及び許可の取消)
 @ 金融監視委員会は信用情報業者が、次の各号の1に該当する時には、許可または認可を取消すことができる。[改正99.1.29, 99.5.24]
 1.欺罔その他不当な方法で第4条第1項または第5項の規定による許可を受けたり、第8条第1項の規定による認可を受けた時
 2.業務の停止命令に違反したり、業務の停止に該当する行為をした者が、その理由の発生から1年以内に業務の停止処分を受けた事実がある時
 3.第26条第1号ないし第3号、第5号または第7号の規定に違反した時
 A 金融監視委員会は、信用情報業者が次の各号の1に該当する時には、6月の範囲内で期間を定めてその業務の全部または一部の停止を命じることができる。
 1.第7条の規定による手数料などの最高限度額に違反した時
 2.第9条第1項・第10条または第15条の規定に違反した時
 3.本法による金融監視委員会の命令に違反した時
 4.第26条第6号の規定に違反した時
 5.その他法令または定款に違反したり経営状態が健全でなく公益をはなはだ害するおそれある時
 B 第2項の規定による行政処分の細部における基準は、その違反行為の類型と違反の程度などを参酌して大統領令で定める。[改正99.1.29, 2000.1.21][全文改正98.1.13]


  第3章 信用情報の収集・調査及び処理等

第13条(収集・調査の原則)
 信用情報業者、信用情報集中機関及び信用情報提供・利用者(以下「信用情報業者等」という)は、信用情報の収集・調査にあたっては、本法または定款で定めた業務範囲の中で、収集・調査の目的を明確にして、その目的の達成に必要な範囲内で、合理的で公正な手段によるようにしなければならない。

第14条(公共機関に対する信用情報の閲覧及び提供要請等)
 @ 信用情報業者または信用情報集中機関は、国家・地方自治体または大統領令が定める公共団体(以下「公共機関」という)に対して、公共機関が保有している信用情報中関係法令の規定によって公開が認められる信用情報の閲覧または提供を要請することができる。
 A 第1項の規定によって信用情報の閲覧または提供を要請する者は、関係法令の規定によって閲覧料または手数料などを納付しなければならない。
 B 信用情報集中機関及び信用情報提供・利用者は、公共機関の関係法令で定める公務上の目的に利用するために、信用情報の提供を文書で要請した時には、これを無償で提供することができる。[改正97.8.28]

第15条(収集・調査の制限)
 @ 信用情報業者などは、次の各号の情報を収集・調査することはできない。
 1.国家の保安及び機密に関する情報
2.企業の営業秘密または独創的な研究開発情報
3.個人の政治的思想、宗教的信念その他信用情報と無関係な私生活に関する情報
4.不確実な個人信用情報
5.他の法律によって収集が禁止された情報
6.その他大統領令が定める情報
 A 信用情報業者などが個人の疾病に関する情報を収集・調査しようとする場合には、本人の同意を得なければならず、大統領令が定める目的に限って、当該情報を利用しなければならない。

第16条(収集・調査及び処理の委託)
 @ 信用情報業者などは、その業務範囲内で依頼人の同意を得て、他の信用情報業者等に信用情報の収集・調査を委託することができる。
 A 信用情報業者などは、収集された信用情報の処理を他人に委託することができる。この場合、受託者は、大統領令が定める一定の要件を揃えた者でなければならず、受託業務を行なうにあたって第19条ないし第21条・第26条・第28条及び第29条の規定(各条に対する罰則規定を含む)を適用する。[改正97.8.28, 99.1.29, 2000.1.21]


  第4章 信用情報の流通・利用及び管理

第17条(信用情報集中機関)
 @ 信用情報を集中して収集・保管して体系的・総合的に管理して、信用情報業者等相互間に信用情報を交換・活用(以下「集中管理・活用」という)しようとする者は、金融監視委員会に信用情報集中機関に登録しなければならない。[改正99.1.29, 99.5.24]
 A 第1項の規定による信用情報集中機関は、次の各号の区分によって登録することができる。[新設97.8.28, 99.1.29]
 1.総合信用情報集中機関:大統領令が定める金融機関全体から信用情報を集中管理・活用する信用情報集中機関
 2.個別信用情報集中機関:第1号の規定による金融機関中同種の金融機関から信用情報を集中管理・活用したり、金融機関外の同種の事業者が設立した協会などの協約によって、信用情報を集中管理・活用する信用情報集中機関
 B 第1項の規定による信用情報集中機関に登録しようとする者は、次の各号の要件を揃えなければならない。[新設2000.1.21]
 1.営利を目的としないこと
 2.大統領令が定める施設及び設備と人材を揃えること
 C 第1項及び第2項の規定による登録及びその取消等に関して必要な事項と集中管理・活用になる信用情報の範囲及び交換対象者は、大統領令で定める。[改正97.8.28, 99.1.29]
 D 第2項第1号の規定による総合信用情報集中機関は、集中する信用情報の正確性・迅速性を確保するために、信用情報を提供する金融機関に対して第17条の2の規定による信用情報協議会が定める信用情報提供義務の履行実態を調べることができる。[新設97.8.28]
 E 信用情報集中機関は、大統領令が定める信用情報共同電算網(以下「共同電算網」という)を構築することができ、共同電算網に参加する者は、共同電算網の維持・管理等に必要な協調を行わなければならない。この場合、信用情報集中機関は、電気通信事業法第2条第1項第1号の規定による電気通信事業者でなければならない。

第17条の2(信用情報協議会)
 第17条第2項の規定による総合信用情報集中機関に、次の各号の事項を協議・決定するために、信用情報協議会をおくことができる。
 1.信用情報の集中管理・活用に必要とする経常経費、新規事業の投資額などの分担に関する事項
 2.金融機関の信用情報提供義務の履行実態に対する調査及び制裁金の賦課に関する事項
 3.信用情報の業務目的外漏洩または利用の防止対策に関する事項
 4.その他信用情報の集中管理・活用に関して必要とした事項[本条新設97.8.28]

第18条(信用情報の正確性及び最新性の維持)
 @ 信用情報業者などは、信用情報の正確性及び最新性が維持されるように、信用情報を適切に管理しなければならない。
 A 信用情報主体に対する不利益を招くおそれのある古い信用情報は、大統領令によって記録を削除しなければならない。

第19条(信用情報電算システムの安全保護)
 信用情報業者などは、信用情報電算システム(共同電算網を含む)に対する第三者の不法アクセスまたは入力された情報の変更・き損・破壊その他危険に対する技術的・物理的な保安対策を樹立しなければならない。

第20条(信用情報管理責任の明確化及び業務処理記録の保存)
 @ 信用情報業者などは、信用情報の収集・処理及び利用等に対して、金融監視委員会が定める内容にそって、内部管理規定を用意しなければならない。[改正97.8.28, 98.1.13]
 A 信用情報業者などは、次の各号の事項に関する記録を3年間保存しなければならない。
 1.依頼人の住所・姓名または情報提供・交換機関の住所・機関名
 2.依頼を受けた業務内容及び依頼を受けた日時
 3.依頼を受けた業務に関する処理内容または提供した信用情報の内容及び日時
 4.その他大統領令が定める事項

第21条(廃業時における保有情報の処理)
 信用情報業者及び信用情報集中機関が廃業しようとする場合には、保有情報を金融監視委員会が定めるところによって、処分・消去または廃棄しなければならない。[改正97.8.28, 98.1.13]


  第5章 信用情報主体の保護

第22条(信用情報活用体制の公示)
 信用情報業者と信用情報集中機関は、管理情報の種類・利用目的・提供対象及び信用情報主体の権利等に関して、大統領令が定めるところによって公示しなければならない。

第23条(個人信用情報の提供・活用に関する同意)
 信用情報提供・利用者は、次の各号で定める個人に関する信用情報(以下「個人信用情報」という)を、信用情報業者等に提供しようとする場合には、大統領令が定めるところによって、個人から書面による同意を得なければならない。[改正97.12.31]
 1.金融実名取引及び秘密保障に関する法律第4条の規定による金融取引の内容に関する情報または資料
 2.個人の疾病に関する情報
 3.その他大統領令が定める個人信用情報

第24条(個人信用情報の提供及び利用の制限)
 @ 個人信用情報は、信用情報主体との金融取引等商取引き関係の設定及び維持についての可否等の判断目的にだけ提供・利用されなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、その限りではない。[改正97.8.28]
 1.個人が書面によって金融取引等商取引き関係の設定及び維持についての可否等の判断目的外の他の目的への提供・利用に同意したり、個人が自身の信用情報を提供する場合
 2.裁判所の提出命令または裁判官が発行した令状によって提供・利用される場合
 3.信用情報業者及び信用情報集中機関相互間に集中管理・活用するために提供・利用される場合
 4.租税に関する法律の規定による質問・調査のために、管轄官署の職員が書面で要求したり、租税に関する法律の規定によって提出義務がある、課税資料の提供を要求するために提供・利用される場合
 5.その他他の法律の規定によって提供・利用される場合
 6.債権取立、雇用、許・認可認の目的等、大統領令が定める目的で使用するために提供・利用される場合
 A 信用情報業者などは、個人信用情報を提供する場合には、金融監視委員会が定めるところによって、依頼人の身元及び利用目的を確認しなければならない。[改正97.8.28, 98.1.13]

第25条(信用情報の閲覧及び訂正請求等)
 @ 信用情報主体は、信用情報業者等に本人の身分を示す証票を提示したり、大統領令が定める客観的な方法によって本人であることの確認受けて、信用情報業者などが保有している本人に関する信用情報(以下「本人情報」という)の提供または閲覧を請求することができ、本人情報が事実と異なる場合には、金融監視委員会が定めるところによって訂正を請求することができる。[改正2000.1.21]
 A 第1項の規定によって訂正請求を受けた信用情報業者などは、訂正請求に正当な事由があると認める時には、直ちに問題になった信用情報に対して訂正請求中または事実照会受任を記入して、滞りなく信用情報の提供・利用を中断した後、事実の存否を調べて事実と異なったり確認されない信用情報を削除または訂正しなければならない。
 B 第2項の規定によって信用情報を削除または訂正した信用情報業者などは、信用情報を最近6月以内に提供を受けた者及び信用情報主体が要求する者に、削除または訂正になった内容を通報しなければならない。
 C 信用情報業者などは、第2項及び第3項の規定による処理結果を7日以内に信用情報主体に通知しなければならず、信用情報主体は、処理結果に異義がある場合には、大統領令が定めるところによって金融監視委員会にその是正を要請することができる。[改正97.8.28, 98.1.13]
 D 金融監視委員会は、第4項の規定による是正の要請を受けた場合には、金融監督院長に対してその事実の存否を調べさせ、その調査結果によって信用情報業者等に対する是正を命じたり、その他必要な措置を講じることができる。[改正97.8.28, 98.1.13]
 E 第5項の規定によって調査をする者は、その権限を表示する証票を関係人に示さなければならない。
 F 信用情報業者などが、第5項の規定による金融監視委員会の是正命令によって是正措置を行なった場合には、その結果を金融監視委員会に報告しなければならない。[改正97.8.28, 98.1.13]

第26条(信用情報業者等の禁止事項)
 信用情報業者などは、次の各号の行為を行ってはならず、信用情報業者以外の者は、第5号本文の行為を業としたり、第6号の行為を行ってはならない。[改正97.8.28]
 1.虚偽事実を依頼人に知らせること
 2.信用情報に関する調査依頼を強要すること
 3.信用情報に関する調査対象者に調査資料の提供と答弁を強要すること
 4.第7条の規定による調査料・照会料・債権取立料または手数料等の最高限度額より多くの金品を要求したり受けること
 5.特定人の所在を探知したり、金融取引等商取引き関係以外の私生活などを調べること、ただし、債権取立業務を許可された信用情報業者が同業務の遂行のために特定人の所在を探知する場合、または他の法令の規定によって特定人の所在探知が許される場合にはその限りではない。
 6.情報員・探偵その他これと類似の名称を使用すること
 7.債権取立業務を行なうにあって、暴行または脅迫を加えたり偽計または威力を使用すること

第27条(業務目的外漏洩禁止等)
 @ 信用情報業者など及び第16条第2項の規定によって信用情報の処理の委託を受けた者の役員及び職員であった者(以下「信用情報業関連者」という)は、業務上知り得た他人の信用情報及び私生活等個人的の秘密を、業務目的外で漏洩または利用してはならない。
 A 次の各号の1に該当する場合には、第1項の規定による業務目的外の漏洩または利用とみなさない。この場合、信用情報提供・利用者間または信用情報提供・利用者と信用情報業者間に提供されていた信用情報の保安管理対策を含んだ契約を締結しなければならない。[新設97.8.28]
 1.信用情報提供・利用者が、異なった信用情報提供・利用者の業務に活用するようにするために、自らの業務と関連して得られたり、作り出された他人の信用情報を提供する場合
 2.信用情報提供・利用者が、信用情報業者の収集に応じて自らの業務と関連して得られたり、作り出された他人の信用情報を提供する場合
 B 信用情報業関連者から信用情報の提供を受けた者は、他人にその信用情報を提供してはならない。ただし、本法または他の法律の規定によって提供が許容される場合には、その限りではない。

第28条(損害賠償の責任)
 @ 信用情報業者など及びその他の信用情報の利用者が、この法の規定に違反することによって信用情報主体に被害をもたらせた場合には、信用情報主体に対して損害賠償の責任を負う。ただし、信用情報業者など及びその他の信用情報の利用者が、故意または過失が無いことを立証した場合には、その限りではない。
 A 第6条に規定された業務の依頼受けた信用情報業者が、自己に責任ある事由で依頼人に損害を負わせた時には、これを賠償しなければならない。


  第6章 補 則

第29条(監督・検査等)
 @ 金融監視委員会は、信用情報業者等の健全な営業のために信用情報業者等の業務を監督して、その業務または財産に関する報告等必要とする命令を発することができる。[改正2000.1.21]
 A 金融監督院長は、その所属職員に信用情報業者等の業務と財産状況を検査するようにさせることができる。[新設2000.1.21]
 B 金融監督院長は、第2項の規定による検査において必要と認める時には、信用情報業者等に対して資料の提出、関係者の出席及び意見の陳述を要求できる。[新設2000.1.21]
 C 第25条第6項の規定は、第2項の規定による検査に関して準用する。[改正2000.1.21]
 D 金融監視委員会は、第2項の規定による検査結果によって、信用情報業者等の業務の改善・中止または信用情報の提供中止その他必要とする措置を命じることができる。[改正97.8.28, 98.1.13, 2000.1.21]
 E 金融監督院の検査を受けた信用情報業者は、検査費用に充当するための分担金を金融監督院に納付しなければならない。[新設98.1.13]
 F 第6項の規定による分担金の分担料・限度額その他分担金の納付に関して必要な事項は、大統領令で定める。[新設98.1.13, 2000.1.21]

第30条(聴聞)
 金融監視委員会は、第12条の規定によって信用情報業者の許可または認可を取消そうとする場合には、聴聞を実施しなければならない[改正99.1.29, 99.5.24][全文改正97.12.13]

第30条の2 削除[99.5.24]

第31条(権限の委任・委託)
 本法による財政経済部長官または金融監視委員会の権限は、その一部を大統領令が定める特別市長・広域市長・道知事または大統領令が定める者に委任または委託できる。[改正97.8.28, 98.1.13, 99.1.29]

第32条(罰則)
 @ 第26条第7号の規定に違反した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
 A 次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。[改正98.1.13, 99.1.29, 2000.1.21]
 1.第4条第1項・第6項または第8条第1項本文の規定による許可または認可を受けずに、第6条の規定による業務を営んだ者(他の法令の規定によって公示・公開された出版物・放送などの公共媒体などを通じて公示・公開された情報を収集・提供する場合と、信用情報集中機関及び信用情報提供・利用者がこの法の規定によって信用情報を収集・提供する場合を除外する)
 2.欺罔その他不当な方法で、第4条第1項・第6項または第8条第1項本文の規定による許可または認可を受けた者
 3.第12条第2項の規定による業務停止期間中に業務を営んだ者
 4.第15条の規定に違反した者
 5.信用情報集中機関でないにもかかわらず、第17条第6項の規定による共同電算網を構築した者
 6.第23条の規定に違反した者
 7.第24条第1項の規定に違反した者
 8.第26条第1号ないし第3号・第5号または第6号の規定に違反した者
 9.第27条の規定に違反した者
 10.第29条第5項の規定による金融監視委員会の命令に違反した者
 11.権限なく信用情報電算システム(共同電算網を含む)の情報を変更・削除その他利用不能なようにするか、権限なく信用情報を検索・複製その他の方法で利用した者
 B 次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。[改正2000.1.21]
 1.第11条の規定に違反した者
 2.第16条第1項の規定に違反して、依頼人の同意を得ずに信用情報の収集・調査を委託した者
 3.第16条第2項の規定に違反して、要件を揃えない者に信用情報の処理を委託した者及び受託者
 4.第20条第2項の規定に違反した者
 5.第21条の規定に違反した者
 6.第25条第5項の規定による是正命令に違反した者
 7.第26条第4号の規定に違反した者
 8.信用情報提供・利用者でない者から委任を受けて、債権取立業務に該当する行為をした信用情報業者
 9.商法上の商行為による金銭債権でない債権に対して、債権取立業務に該当する行為をした信用情報業者
 [全文改正97.8.28]

第33条 削除[97.8.28]

第34条(両罰規定)
 法人の代表者、法人または個人の代理人・使用人その他従業員が、その法人または個人の業務に関して第32条の違反行為をした時には、行為者を罰する他に、その法人または個人に対しても同種の罰金刑を課する。[改正97.8.28]

第35条(過怠金)
 @ 次の各号の1に該当する者は、300万ウォン以下の過怠金に処する。[改正97.8.28, 99.1.29, 2000.1.21]
 1.第8条第1項但し書きまたは第8条第4項の規定に違反した者
 1の2.第10条の規定に違反した者
 2.第18条第2項の規定に違反した者
 3.第19条の規定に違反した者
 4.第20条第1項の規定に違反した者
 5.第22条の規定に違反した者
 6.第24条第2の規定に違反した者
 7.第25条第2項・第3項または第7項の規定に違反したり同条第4項の規定による通知をしなかった者
 8.第29条第1項ないし第3項の規定による命令・検査・要求を拒否したり、妨害または忌避した者
 A 第1項の規定による過怠金は、大統領令が定めるところによって金融監視委員会が賦課・徴収する。[改正99.5.24]
 B 第2項の規定による過怠金処分に不服のある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に金融監視委員会に異義を提起できる。[改正99.5.24]
 C 第2項の規定による過怠金処分を受けた者が、第3項の規定によって異義を提起する時には、金融監視委員会は滞りなく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は非訟事件訴訟法による過怠金の裁判を行う。[改正99.5.24]
 D 第3項の規定による期間内に異義を提起せずに過怠金を納付しない時には、国税または地方税滞納処分の例によってこれを徴収する。


附則

 @(施行日) 本法は公布後6月が経過した日から施行する。
 A(法律の廃止) 信用調査業法は、これを廃止する。
 B(信用調査業者の許可に関する経過措置) 本法施行当時、信用調査業法によって信用調査業の許可を受けた者は、本法第6条第1号及びその付帯業務だけを営むことができる信用情報業者とみなす。ただし、本法第6条第2号または第3号の業務を営もうとする場合には、本法第4条の規定によって許可を受けなければならず、この場合、本項の規定によって許可を申請する者が、本法第5条の規定による資本金の要件を揃えるための増資計画書を提出して財務部長官の承認を得た時には、同増資計画による増資が完了する時まで本法第4条の規定によって許可を受けたものであるとみなす。
 C(信用調査業者の事業の譲渡) 本法施行当時、信用調査業法によって信用調査業の許可を受けた者が、その事業を譲渡しようとする場合、その譲受人は第4条の規定によって信用情報業の許可を受けた法人でなければならない。
 D(罰則及び過怠金に関する経過措置) 本法施行前の行為に対する罰則及び過怠金の適用においては、従来の信用調査業法の規定による。


附則[97.8.28]

第1条(施行日)
 本法は、公布後3月が経過した日から施行する。

第2条(信用情報業者の許可に関する経過措置)
 @ 本法施行当時、法律第4866号信用情報の利用及び保護に関する法律第4条の規定によって信用情報業の許可を受けた者は、第4条第3項各号の改正規定による業務を許可されたものとみなし、同附則第3項によって同第6条第1号及びその付帯業務だけを営むことができる信用情報業者(以下「信用調査業者」という)は、第4条第3項第1号の改正規定による業務を許可されたものとみなす。
 A 信用調査業者が、第5条の改正規定による資本金要件を充足する場合(信用調査業者として第4条第3項第3号の業務を営もうとする者が附則第3条第1項の規定によって、本法施行から2年以内に最低資本金の100分の50以上を納入する場合を含む)には第4条第2項の改正規定にかかわらず、第4条第3項第2号及び第3号の業務を許可することができる。

第3条 削除[99.1.29]

第4条(信用調査業字の営業及び株式の譲渡)
 @ 信用調査業者は、第4条の改正規定による許可を受けた法人を譲受人とする場合に限って、その営業を譲渡できる。
 A 信用調査業者(附則第2条第2項の規定によって第4条第3項第2号または第3号の業務を許可された者を含む)の最大株主ではない者が、その信用調査業者の株式を取得して最大株主になろうとする場合には、事前に金融監視委員会の認可を受けなければならない。[改正99.5.24, 2000.1.21]
 B 第1項及び第2項の規定に違反した場合には、金融監視委員会は信用情報業許可を取消すことができる。[改正99.5.24]

第5条(信用調査業者の営業所の設置)
 信用調査業者が営業所を設置しようとする場合には、金融監視委員会の許可を受けなければならない。ただし、第5条の改正規定による資本金要件を充足した場合には、その限りではない。[改正99.5.24]

第6条(信用情報集中機関の指定に関する経過措置)
 本法施行当時、従来の第17条第1項の規定によって信用情報集中機関となった者は、第17条第2項第1号の改正規定による総合信用情報集中機関となったものとみなす。

第7条 削除[99.5.24]


附則[97.12.13]

第1条(施行日)
 本法は、1998年1月1日から施行する。[但し書き省略]

第2条 省略


附則[97.12.31]

第1条(施行日)
 本法は、公布の日から施行する。

第2条ないし第14条 省略


附則[98.1.13]

 @(施行日) 本法は、1998年4月1日から施行する。[但し書き省略]
 A(処分等に関する経過措置) 本法施行当時、従来の規定によって行政機関などが行なった認可それ以外の行為または各種申告それ以外の行政機関等に対する行為は、本法による行政機関などの行為または行政機関等に対する行為とみなす。
 BないしD 省略


附則[99.1.29]

第1条(施行日)
 本法は、公布の日から施行する。

第2条条(資本金要件に関する経過措置)
 @ 法律第5378号信用情報の利用及び保護に関する法律附則第2条の規定による信用調査業者(以下「信用調査業者」という)が、本法施行当時、第5条の改正規定による資本金要件を充足できない場合には、1999年11月29日まで同条の改正規定による最低資本金を納入しなければならない。
 A 金融監視委員会は、信用調査業者が第1項の要件を充足できない場合には、財政経済部令が定めるところによって信用情報業 許可を取消すことができる。[改正99.5.24]

第3条(信用情報集中機関の登録に関する経過措置)
 本法施行当時、従来の規定によって信用情報集中機関の指定を 受けたり、登録をしたことは、第17条第1項及び第2項の改正規定によって、それに相応する総合信用情報集中機関または個別信用情報集中機関として各々登録をしたこととみなす。


附則[99.5.24]

第1条(施行日)
 本法は、公布の日から施行する。[但し書き省略]

第2条ないし第6条 省略


附則[99.9.7]

第1条(施行日)
 本法は、2000年3月1日から施行する。

第2条及び第3条 省略


附則[2000.1.21]

 @(施行日) 本法は、公布後3月が経過した日から施行する。
 A(信用情報業種使者の欠格事由に関する経過措置) 本法施行当時、信用情報業に従事している者が、本法施行前に発生した事由によって、第9条の改正規定による欠格事由に該当するようになった 場合には、同改正規定にかかわらず従来の規定による。
 B(過怠金に関する経過措置) 本法施行前の行為に対する過怠金の適用においては、従来の規定による。



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