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情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律
2001年1月16日(2001年7月1日施行)
情報通信網利用促進等に関する法律が、2001年1月16日に改正され、2001年7月1日から施行されました。
この法律は、インターネットにおける情報規制について、レイティングやフィルタリングを導入するなど、かなり重要な内容を含んでいます。
■改正の目的
*情報通信網の利用を促進するために、インターネットサービスの品質向上
*インターネットサービス利用者の個人情報保護
*インターネット上の性的・暴力的情報から青少年を保護するために情報内容等級自律表明制を導入し、学校・図書館などの青少年が利用する施設に対して青少年有害情報を選別・遮断できるソフトウェアの設置を推奨する。
■具体的な改正点
1.情報通信網の利用促進などに関する事項以外に、情報通信サービス利用者の個人情報の保護制度に関する事項が大幅に規定されることによって、法律の名称を「情報通信網利用促進及び情報保護等に関した法律」に変更する。
2.14歳未満の児童から個人情報を収集する場合、法定代理人の 同意を要するとし、法定代理人に児童の個人情報に対する閲覧及び訂正要求権を付与する。
3.個人情報と関連した紛争を簡便かつ速かに調整するために、個人情報紛争調停委員会を設立し、同委員会の構成・運営及び調整手続などに関する事項を定める。
4.情報通信部長官は、一般に情報を公開しようとする者に対しては、自律的に一定の基準及び表明方法によって、その者が提供する情報の内容に対して等級を付与して、これを表明するように推奨する。その等級の基準及び表明方法は、情報通信倫理委員会が青少年保護団体などの意見を聞いて定め、公表する。
5.青少年保護法上の有害情報を情報通信網を利用して提供しようとする者は、青少年有害媒体物であることを表明しなければならず、それを表明せずに営利目的で当該情報を提供する場合には、 過怠金に処する。
6.コンピューターウイルスを伝播・流布したり、他人の情報通信網の安定的運営を妨害する目的で大量の情報を電送する等の行為に対する処罰規定を用意する。
(韓国)情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律
改正 2001. 1. 16.
法律 第6360号
第1章 総 則
第1条(目的)
本法は、情報通信網の利用を促進して、情報通信サービスを利用する者の個人情報を保護し、 情報通信網を健全で安全に利用できる環境を造成することによって、国民生活の向上と公共福利の増進に尽くすことを目的とする。
第2条(定義)
@本法で使用する用語の定義は、次の通りとする。
1.「情報通信網」とは、電気通信基本法第2条第2号の規定による電気通信設備を活用したり、電気通信設備とコンピュータ及びコンピュータの利用技術を活用して、情報を収集・加工・保存・検索・送信または受信する情報通信体制をいう。
2.「情報通信サービス」とは、電気通信基本法第2条第7号の規定にある電気通信役務と同役務を利用して情報を提供したり情報の提供を媒介することをいう。
3.「情報通信サービス提供者」とは、電気通信事業法第2条第1項第1号の規定による電気通信事業者と電気通信事業者の電気通信役務を利用して情報を提供したり情報の提供を媒介することをいう。
4.「利用者」とは、情報通信サービス提供者が提供する情報通信サービスを利用する者をいう。
5.「電子文書」とは、コンピュータなど情報処理能力を持った装置により電子的な形態で作成されたものであって、送・受信または保存された文書形式の資料として標準化されたものをいう。
6.「個人情報」とは、生存する個人に関する情報として姓名・住民登録番号など、それによって当該個人を識別することができる情報(当該情報だけでは特定個人を識別することができなくても他の情報と容易に結合して識別することができることを含む)をいう。
A本法で使用する用語の定義は、第1項で定めるほかは、情報化促進基本法が定めるところによる。
第3条(情報通信サービス提供者及び利用者の責務)
@情報通信サービス提供者は、利用者の個人情報を保護して健全で安全な情報通信サービスを提供することによって、利用者の権益保護と情報利用能力の向上に努めなければならない。
A利用者は、健全な情報社会が定着するように努めなければならない。
B政府は、情報通信サービス提供者団体または利用者団体の個人情報保護及び情報内容等級自律表明制の運営などのための活動を支援することができる。
第4条(情報通信網利用促進及び情報保護等に関する施策の工夫)
@情報通信部長官は、情報通信網の利用促進及び安定的管理・運営と利用者の個人情報の保護など(以下「情報通信網利用促進及び情報保護等」という)を通して情報社会の基盤を造成するための施策を講じなければならない。
A第1項の規定による施策には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.情報通信網に関連した技術の開発・普及
2.情報通信網の標準化
3.情報内容物及び第11条の規定による情報通信網応用サービスの開発等情報通信網の利用の活性化
4.情報通信網を利用した情報の共同活用の促進
5.インターネット利用の活性化
6.情報通信網を通して収集・処理・保管・利用される個人情報の保護
7.情報内容等級表明制の自律的運営支援
8.情報通信網の安全性及び信頼性の向上
9.それ以外の情報通信網利用促進及び情報保護などのために必要な事項
B情報通信部長官は、第1項の規定による施策を樹立するにあって情報化促進基本法第5条の規定による情報化促進基本計画と連係を保たなければならない。
第5条(他の法律との関係)
情報通信網利用促進及び情報保護等に関しては、他の法律に特別な規定がある場合を除いては本法が定めるところによる。
第2章 情報通信網の利用促進
第1節 情報通信網の利用活性化
第6条(技術開発の推進等)
@情報通信部長官は、情報通信網と関連した技術及び機器の開発を效率的に推進するために、大統領令が定めるところによって関連研究機関で研究開発・技術協力・技術移転または技術指導などの事業をするようにすることができる。
A政府は、第1項の規定によって研究開発などの事業を実施する研究機関に対しては、その事業に必要とする費用の全部または一部を支援できる。
B第2項の規定による費用の支給及び管理などに関して必要な事項は、大統領令に定める。
第7条(技術等に関する情報の管理及び普及)
@情報通信部長官は、情報通信網と関連した技術及び機器に関する情報(以下、この章で「技術等に関する情報」という)を体系的で総合的に管理するしなければならない。
A情報通信部長官は、第1項の規定によって技術等に関する情報を体系的で 総合的に管理するために必要な場合には、関係行政機関及び国・公立研究機関などに対して技術等に関する情報と関連資料を要求することができる。この場合、要求を受けた機関の長は、特別な事由がない限りこれに応じなければならない。
B情報通信部長官は、第1項の規定によって管理している技術等に関する情報を迅速で便利に利用できるように、その普及のための事業を実施しなければならない。
C第3項の規定によって普及の対象になる情報通信網と関連した技術及び機器の範囲に関して必要な事項は、大統領令に定める。
第8条(情報通信網の標準化及び認証)
@情報通信部長官は、情報通信網の利用促進などのために、情報通信網に関する標準を定めてこれを告示し、この使用を情報通信サービス提供者または情報通信網と関連できた製品を製造または供給する者に勧告することができる。ただし、産業標準化法第10条の規定による韓国産業規格が制定されている事項に対してはその規格に従う。
A第1項の規定によって告示された標準に適合した情報通信と関連した製品を製造または供給する者は、第9条第1項の規定による認証機関の認証を受けて、その製品が標準に適合したものであることを表明をすることができる。
B第1項但し書きの規定に該当する場合として、産業標準化法第11条ないし第13条の規定によって韓国産業規格表明の認証を受けた時には、第2項の規定による認証を受けたこととみなす。
C第2項の規定によって認証を受けた者でなければその製品が標準に合うことであることを表す表示をしたり、これと類似の表明をしたり、これと類似の表明をした製品を販売したり販売する目的で陳列してはならない。
D第1項の規定による標準化の対象・方法及び手順などに関して必要な事項は、情報通信部令に定める。
第9条(認証機関の指定等)
@情報通信部長官は、情報通信網と関連した製品を製造または供給する者の製品が、第8条第1項本文の規定によって告示された標準に適合した製品であることを認証する機関(以下「認証機関」という)を指定することができる。
A情報通信部長官は、認証機関が次の各号の1に該当する時には、その指定を取消したり、6月以内の相当な期間を定めて業務の改善を命じることができる。ただし、第1号の規定に該当する時には指定を取消さなければならない。
1.偽罔その他の方法で指定を受けた時
2.正当な理由なく1年以上続けて認証業務を行わなかった時
3.第3項の規定による指定基準に達しない時
B第1項及び第2項の規定による認証機関の指定基準・手順、指定取消・業務停止の基準などに関して必要な事項は、情報通信部令に定める。
第10条(情報内容物の開発支援)
政府は、国家競争力の確保または公益の増進のために、情報通信網を利用して流通される情報内容物を開発する者に財政及び技術などに関して必要な支援を行うことができる。
第11条(情報通信網応用サービスの開発促進等)
@政府は、国家機関・地方自治体及び公共機関が情報通信網を活用して業務を効率化・自動化・高度化する応用サービス(以下「情報通信網応用サービス」という)を開発・運営する場合、当該機関に財政及び技術などに関して必要な支援を行うことができる。
A政府は、民間部門による情報通信網応用サービスの開発を促進するために、財政及び技術などに関して必要な支援を行うことができ、情報通信網応用サービスの開発に必要な技術者力の養成のために、次の各号の施策を用意しなければならない。
1.各級学校その他の教育機関で施行するインターネット教育の支援
2.国民に対するインターネット教育の拡大
3.情報通信網技術人材養成事業の支援
4.情報通信網専門技術人材養成機関の設立・支援
5.情報通信網利用教育プログラムの開発及び普及支援
6.情報通信網関連技術資格制度の定着及び専門技術人材需給支援
7.その他情報通信網関連技術者力の養成に関して必要な事項
第12条(情報の共同活用体制の構築)
@政府は、情報通信網の効率的な利用のために情報通信網相互間の連係運営及び標準化など情報の共同活用体制の構築を推奨することができる。
A政府は、第1項の規定による情報の共同活用体制を構築する者に対して財政及び技術などに関して必要な支援を行うことができる。
B第1項及び第2項の規定による推奨及び支援に関して必要な事項は、大統領令に定める。
第13条(情報通信網の利用促進などに関する事業)
@情報通信部長官は、公共・地域・産業・生活及び社会的福祉など各分野の情報通信網の利用促進と情報格差の解消のために、関連技術・機器及び応用サービスの効率的な活用・普及を促進するための事業を、大統領令が定めるところによって実施することができる。
A政府は、第1項の規定による事業に参加する者に対して、財政及び技術などに関して必要な支援を行うことができる。
第2節 インターネットの利用活性化
第14条(インターネット利用の拡散)
政府は、インターネットの利用が広がることができるように、公共及び民間のインターネット利用施設の効率的活用を誘導し、インターネット関連教育及び広報などインターネット利用基盤を拡充して、地域別・性別・年令別のインターネット利用格差を解消するための施策を樹立・推進しなければならない。
第15条(インターネットサービスの品質改善)
@情報通信部長官は、インターネットサービス利用者の権益保護とインターネットサービスの品質向上及び安定的提供を保障するための施策を用意しなければならない。
A情報通信部長官は、第1項の規定による施策を推進するために必要な場合、インターネットサービスの品質測定・評価に関する基準を定めて告示することができる。
B情報通信サービス提供者は、第2項の規定による基準によって自律的にインターネットサービスの品質の現況を評価して、その結果を利用者に報せることができる。
第16条(インターネット住所資源の拡充等)
情報通信部長官は、インターネットドメイン名等インターネット利用の基盤になる住所資源を拡充して、インターネットサービス利用者がこれを公正かつ適正に活用できるように、施策を工夫しなければならない。この場合、情報通信サービス提供者団体及び利用者団体の意見を取りまとめて、その施策に反映しなければならない。
第17条(インターネットドメイン名の紛争)
情報通信部長官は、インターネットドメイン名の適切な使用を促進して、これを效率的に管理するために、インターネットドメイン名の登録及び使用に関連する紛争を迅速・公正に解決するために必要な国際的協力及び紛争調整などに関する施策を用意しなければならない。
第3章 電子文書中継者を介した電子文書の活用
第18条(電子文書中継者による文書の処理等)
@国家機関または地方自治団体の長が、電子文書中継設備を管理する者(以下「電子文書中継者」という)を介して法令で規定した許可・認可・承認・登録・申告・申請など(以下「許可等」という)を電子文書で処理しようとする場合には、大統領令が定めるところによって対象業務と電子文書中継者等必要な事項を定めてこれを告示しなければならない。
A電子文書中継者の指定要件及び手順に関して必要な事項は、大統領令に定める。
B第1項の規定によって処理される電子文書と、その文書上の名義人を表明した文字及び作成者を判明できる文書の変更可否を確認した電子署名は、当該法令が定めた文書と当該文書上の署名捺印とみなす。
C第1項の規定によって、許可等を電子文書で処理した場合には、当該法令で定めた手順によって処理したものとみなす。
第19条(電子文書の送・受信時期)
@電子文書は、作成者以外の者または作成者の代理人以外の者が管理するコンピュータに入力された時に送信されたものとみなす。
A電子文書は、次の各号の1に該当する時に受信されたものとみなす。
1.受信者が電子文書を受信するコンピュータを指定した場合には、指定したコンピュータに入力された時。ただし、指定したコンピュータでないコンピュータに入力された場合には、受信者がこれを出力した時をいう。
2.受信者が電子文書を受信するコンピュータを指定しない場合には、受信者が管理するコンピュータに入力された時
第20条(電子文書内容の推定等)
@電子文書の内容に対して当事者または利害関係者間に争いがある時には、電子文書中継者のコンピュータファイルに記録された電子文書の内容通りに作成されたものと推定する。
A電子文書中継者は、国家機関または地方自治体の長が定めて告示する期間の間、電子文書を保管しなければならない。
第21条(電子文書などの公開制限)
電子文書中継者は、電子文書中継設備によって処理される電子文書または関連記録を、合法的手順に従わずに、または電子文書発信者及び受信者の同意なしに公開してはならない。
第4章 個人情報の保護
第1節 個人情報の収集
第22条(個人情報の収集)
@情報通信サービス提供者は、利用者の個人情報を収集する場合、当該利用者の同意を得なければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合にはその限りではない。
1.情報通信サービス利用契約の履行のために必要な場合
2.情報通信サービス提供にともなう料金精算のために必要な場合
3.本法または他の法律に特別な規定がある場合
A情報通信サービス提供者は、第1項の規定による同意を受けようとする場合には、あらかじめ次の各号の事項を利用者に告知したり情報通信サービス利用約款に明示しなければならない。
1.個人情報管理責任者の姓名・所属及び電話番号その他連絡先
2.個人情報の収集目的及び利用目的
3.個人情報を第3者に提供する場合の提供を受ける者、提供目的及び提供する情報の内容
4.第30条第1項・第2項及び第31条第2項の規定による利用者及び法定代理人の権利及びその行使方法
5.そ例外の個人情報保護のために必要な事項として大統領令が定める事項
第23条(個人情報の収集の制限等)
@情報通信サービス提供者は、思想・信条など個人の権利と利益を顕著に侵害する恐れがある個人情報を収集してはならない。ただし、利用者の同意がある場合や他の法律に収集対象個人情報が明示されている場合には、その限りではない。
A情報通信サービス提供者は、利用者の個人情報を収集する場合、情報通信サービスの提供のために必要な最小限の情報を収集するべきで、必要な最小限の情報以外の個人情報を提供しないという理由で当該サービスの提供を拒否してはならない。
第2節 個人情報の利用及び提供
第24条(個人情報の利用及び提供等)
@情報通信サービス提供者が、利用者の個人情報を第22条第2項の規定による告知の範囲または情報通信サービス利用約款に明示した範囲を越えて利用または第三者に提供する時には、あらかじめ当該利用者の同意を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合にはその限りではない。
1.情報通信サービスの提供にともなう料金精算のために必要な場合
2.統計作成・学術研究または市場調査のために必要な場合として、特定個人を識別できない形態に加工して提供する場合
3.他の法律に特別な規定がある場合
A情報通信サービス提供者から利用者の個人情報の提供を受けた者は、当該利用者の同意があったり他の法律に特別な規定がある場合を除いては、個人情報の提供を受けた目的外の用途に利用したり、第三者に提供してはならない。
B情報通信サービス提供者及び情報通信サービス提供者から利用者の個人情報の提供を受けた者(以下「情報通信サービス提供者等」という)は、 利用者の個人情報を取扱う者を最小限に制限しなければならない。
C利用者の個人情報を取扱ったり取扱った者は、職務上知るようになった個人情報を毀損・侵害または漏洩してはならない。
第25条(個人情報処理の委託)
@情報通信サービス提供者が、他人に利用者の個人情報の収集・取扱・管理などを委託する場合には、あらかじめその事実を利用者に告知するべきだ。
A第1項の規定によって情報通信サービス提供者から個人情報の処理を委託された者は、当該業務と関連してこの章の規定に違反して発生した損害の賠償責任に限って、情報通信サービス提供者の所属職員とみなす。
第26条(営業の譲り受けなどの告知)
情報通信サービス提供者等から営業の全部または一部を譲り受けたり、合併・相続等で情報通信サービス提供者等の権利・義務を継承した者(以下「営業譲り受け者等」という)は、その事実を大統領令が定めるところによって利用者に告知しなければならない。
第27条(個人情報管理責任者の指定)
@情報通信サービス提供者等は、利用者の個人情報を保護し、個人情報と関連した利用者の不服を処理するために、個人情報管理責任者を指定しなければならない。
A個人情報管理責任者の資格要件その他の指定に関して必要な事項は、情報通信部令に定める。
第28条(個人情報の保護措置)
情報通信サービス提供者等は、利用者の個人情報を取扱うに当たって、個人情報が紛失・盗難・漏洩・変造または毀損されないように、安全性確保に必要な技術的・管理的措置を講じなければならない。
第29条(個人情報の破棄)
情報通信サービス提供者等は、個人情報の収集目的または提供を受けた目的を達成した時には、当該個人情報を滞りなく破棄しなければならない。ただし、他の法令の規定によって保存する必要性がある場合には、その限りではない。
第3節 利用者の権利
第30条(利用者の権利等)
@利用者は、情報通信サービス提供者等に対して、いつでも第22条第1項本文、第23条第1項但し書き及び第24条第1項本文の規定による同意を撤回することができる。
A利用者は、情報通信サービス提供者等に対して、自身の個人情報に対する閲覧を要求することができ、自身の個人情報に誤謬がある場合にはその訂正を要求することができる。
B情報通信サービス提供者等は、利用者が第1項の規定によって同意を撤回した場合には、滞りなく収集された個人情報を削除する等必要な措置を行なわなければならない。
C情報通信サービス提供者等は、第2項の規定によって閲覧または訂正要求を受けた場合には、滞りなく必要な措置を行なわなければならない。
D情報通信サービス提供者等は、第2項の規定によって誤謬の訂正要求を受けた場合には、その誤謬を訂正する時まで当該個人情報を提供または利用してはならない。
E情報通信サービス提供者等は、利用者から第1項及び第2項の規定による同意の撤回、個人情報の閲覧または訂正の要求を受けた場合には、個人情報を収集する時と同じ方法が取れるように必要な措置を行なわなければならない。
F第1項ないし第6項の規定は営業譲り受け者等に関してこれを準用する。この場合、情報通信サービス提供者等は、営業譲り受け者等とみなす。
第31条(法定代理人の権利)
@情報通信サービス提供者が、満14才未満の児童から第22条の規定によって個人情報を収集したり、第24条第1項の規定によって利用または第三者に提供しようとする場合には、その法定代理人の同意を受けなければならない。この場合、情報通信サービス提供者は、その児童に法定代理人の同意を受けるために必要な法定代理人の姓名など最小限の情報を要求することができる。
A法定代理人は、第1項前段の規定による同意を撤回することができ、当該児童が提供した個人情報に対する閲覧または誤謬の訂正を要求することができる。
B第30条第3項ないし第5項の規定は、第2項の規定によって法定代理人が行う同意の撤回、閲覧または誤謬訂正の要求に関して準用する。
第32条(損害賠償)
利用者は、情報通信サービス提供者等がこの章の規定に違反する行為で損害をこうむった場合には、その情報通信サービス提供者等に対して損害賠償を請求することができる。この場合、当該情報通信サービス提供者等は、故意または過失がないことを立証できなければ、責任を免れることができない。
第4節 個人情報紛争調停委員会
第33条(個人情報紛争調停委員会)
@個人情報に関する紛争を調整するために、個人情報紛争調停委員会(以下「紛争調停委員会」という)をおく。
A紛争調停委員会は、委員長1名を含んだ15名以内の委員で構成し、そのうち1名は常任とする。
B委員は、次の各号の者の中から大統領令が定めるところによって情報通信部長官が任命または委嘱する。
1.大学や公認の研究機関で副教授級以上またはこれに相当する職にある者もしくはあった者で、個人情報保護関連分野を専攻した者
2.4級以上の公務員またはこれに相当する公共機関の職にある者もしくはあった者で、個人情報保護業務に関する経験がある者
3.判事・検事または弁護士の資格がある者
4.情報通信サービス利用者団体の役員の職にある者もしくはあった者
5.情報通信サービス提供者または情報通信サービス提供者等の団体役員の職にある者もしくはあった者
6.市民団体(非営利民間団体支援法第2条の規定による非営利民間団体をいう)で推薦した者
C委員の任期は3年とし、再任できる。
D委員長は、委員中から情報通信部長官が任命する。
E紛争調停委員会の業務を支援するために、第53条の規定にある韓国情報保護センター内に事務局をおく。
第34条(委員の身分保障)
委員は、資格停止以上の刑罰を受けたり、心身上の障害で職務を遂行できない場合を除いては、その意に反して免職または解職されない。
第35条(委員の除斥・忌避・回避)
@委員は、次の各号の1に該当する場合には、当該紛争調整請求事件(以下この章で「事件」という)の審議・議決で除斥される。
1.委員またはその配偶者や配偶者だった者が当該事件の当事者であったり、当該事件に関して共同権利者または義務者の関係にある場合
2.委員が当該事件の当事者と親族関係にあり、またはあった場合
3.委員が当該事件に関して証言や鑑定をする場合
4.委員が当該事件に関して当事者の代理人または役職員として関与したり、または関与した場合
A当事者は、委員に審議・議決の公正を期待するに難しい事情がある場合は、委員長に忌避申請を行うことができる。この場合、委員長は忌避申請に対して紛争調停委員会の議決を経ることなしに忌避の可否を決定する。
B委員が、第1項または第2項の事由に該当する場合には、自らその事件の審議・議決を回避できる。
第36条(紛争の調整)
@個人情報と関連した紛争の調整を望む者は、紛争調停委員会に紛争の調整を申請することができる。
A第1項の規定による紛争の調整申請を受けた紛争調停委員会は、申請を受けた日から60日以内にこれを審査して調停案を作成しなければならない。ただし、やむをえない事情がある場合には、紛争調停委員会の議決でその期間を延長できる。
B第2項但し書きの規定によって期間を延長した場合には、期間延長の事由とそれ以外の期間延長に関する事項を申請人に通報しなければならない。
第37条(資料要請等)
@紛争調停委員会は、紛争調整のために必要な資料の提供を紛争当事者に要請できる。この場合、当該紛争当事者は正当な事由がない限りこれに応じなければならない。
A紛争調停委員会は、必要と認める場合には紛争当事者または参考人に紛争調停委員会に出席するようにして、その意見を聞くことができる。
第38条(調停の効力)
@紛争調停委員会は、第36条第2項の規定によって調停案を作成した時には、滞りなくこれを各当事者に提示しなければならない。
A第1項の規定によって調停案を提示された当事者は、その提示を受けた日から15日以内にその受諾の可否を紛争調停委員会に通報しなければならない。
B当事者が調停案を受諾した時には、紛争調停委員会は直ちに調停書を作成し、委員長及び各当事者はこれに記名捺印しなければならない。
C当事者が第3項の規定によって調停案を受諾して、調停書に記名捺印した 時には、当事者間に調停書と同じ内容の合意が成立してものとみなす。
第39条(調整の拒否及び中止)
@紛争調停委員会は、紛争の性質上紛争調停委員会で調停することが適当でないと認めたり、不正な目的で申請されたと認める場合には、当該調整を拒否できる。この場合、調停拒否の事由などを申請人に通報しなければならない。
A紛争調停委員会は、申請事件の処理手続を進行中に、一方当事者が訴え提起した時には、その調停の処理を中止して、これを当事者に通報しなければならない。
第40条(調整手順等)
第36条ないし第39条で定めたこと以外の紛争の調停方法・調停手順及び調停業務の処理などに関して必要な事項は、大統領令に定める。
第5章 情報内容等級の自律表明など
第41条(情報内容等級の自律表明)
@情報通信部長官は、電気通信事業者の電気通信役務を利用して一般に公開を目的として情報を提供する者(以下「情報提供者」という)に対して、自律的に一定の基準及び表明方法によってその者が提供する情報の内容に対して等級を附与してこれを表明するように推奨することができる。
A電気通信事業法第53条の2の規定による情報通信倫理委員会(以下「情報通信倫理委員会」という)は、大統領令が定めるところによって情報通信サービス提供者団体、利用者団体、青少年保護団体などの意見を聞いて、第1項の規定による等級の基準及び表明方法を定めてこれを公表しなければならない。
第42条(等級附与に関する諮問)
情報通信倫理委員会は、情報の内容に関して等級を附与しようとする情報提供者の要請がある場合には、第41条第2項の規定による等級の基準によってその情報の内容に適合した等級附与に関して必要な諮問を行うことができる。
第43条(青少年有害媒体物の表明)
@青少年保護法第7条第4号の規定による媒体物として、同法第2条第3号の規定による青少年有害媒体物を提供しようとする情報提供者は、第41条第2項の規定による等級の表明方法によって、当該情報が青少年有害媒体物であることを表明しなければならない。
A情報通信倫理委員会は、第1項の規定による表明をすべき情報提供者が、青少年有害媒体物であることを表明せずに当該情報を提供した場合には、これを取扱う情報通信サービス提供者に対して情報提供者がこれを表明する時まで暫定的に当該情報に対する取扱の中止を勧告できる。
第44条(内容選別ソフトウェアの設置等)
@情報通信部長官は、学校、図書館など大統領令が定めるところの青少年が主に利用する機関または施設の所有者または管理者に対して、第41条第2項の規定によって表示された等級を認識して特定情報に対する接続可否を選択できるようにするソフトウェア(以下「内容選別ソフトウェア」という)を設置するように推奨することができる。
A第1項の規定による内容選別ソフトウェアの開発及び普及に関して必要な事項は、大統領令に定める。
第45条(映像または音響情報提供事業者の保管義務)
@営利目的で映像または音響形態の情報を利用者のコンピュータに保存または記録されない方式で提供する情報提供者中、大統領令が定める者は、当該情報を保管しなければならない。
A第1項の規定による情報提供者が当該情報を保管すべき期間は、大統領令に定める。
第46条(情報の削除要請等)
@情報通信網を利用して一般に公開を目的で提供されていた情報によって法律上の利益が侵害された者は、当該情報を取扱った情報通信サービス提供者から受けた情報の削除または反駁内容の掲載を要請することができる。
A情報通信サービス提供者は、第1項の規定による当該情報の削除などの要請を受けた時には、滞りなく必要な措置を講じ、これを直ちに申請人に通知しなければならない。
第6章 情報通信網の安全性確保など
第47条(情報通信網の安全性確保等)
@情報通信サービス提供者は、情報通信サービスの提供に使われる情報通信網の安全性及び情報の信頼性を確保するための保護措置を用意しなければならない。
A情報通信部長官は、第1項の規定による保護措置の具体的内容を定めた情報通信サービス情報保護指針を定めて告示し、情報通信サービス提供者にこれの遵守を勧告することができる。
第48条(情報保護管理体系の認証)
@情報通信サービス提供者及び情報通信サービスを提供するための物理的施設を提供する者は、情報通信望の安全性及び情報の信頼性を確保するために樹立・運営している技術的・物理的保護措置を含んだ総合的管理体系(以下「情報保護管理体系」という)が、当該サービスに適合するかに関して第53条の規定による韓国情報保護センターから認証を受けることができる。
A情報通信部長官は、第1項の規定による認証に関する情報保護管理基準など必要な基準を定めて告示することができる。
B第1項の規定によって情報保護管理体系の認証を受けた者は、情報通信部令が定めるところによって認証の内容を表示したり広報することができる。
C第1項の規定による認証の方法・手続及び手数料その他必要な事項は、情報通信部令に定める。
第49条(情報通信網侵害行為などの禁止)
@何人も、正当なアクセス権限なしに、または許されたアクセス権限を超過して情報通信網に侵入してはならない。
A何人も、正当な事由なしに情報通信システム、データまたはプログラムなどを毀損・滅失・変更・偽造、またはその運用を妨害できるプログラム(以下「悪性プログラム」という)を伝達または流布してはならない。
B何人も、情報通信網の安定的運営を妨害する目的で大量の信号などを送ったり否定した命令を処理するようにする等の方法で、情報通信網に障害を発生させるようにしてはならない。
第50条(秘密などの保護)
何人も、情報通信網によって処理・保管または電送される他人の情報を傷づけたり他人の秘密を侵害・盗用または漏洩してはならない。
第51条(広告性情報電送の制限)
@何人も、受信者の明示上の受信拒否意思に反して、営利目的の広告性情報を電送してはならない。
A第1項の規定による営利目的の広告性情報を電子メールで電送しようとする者は、情報通信部令が定めるところによって、次の各号の事項を電子メールに明示しなければならない。
1.電送目的及び主要内容
2.電送者の名称及び連絡先など
3.受信拒否の意思表示に関する事項
第52条(重要情報の国外流出制限等)
@情報通信部長官は、国内の産業・経済及び科学技術などに関する重要情報が情報通信網を通して国外に流出するのを防止するために、情報通信サービス提供者または利用者に対して必要な措置を講ずるようにすることができる。
A第1項の規定による重要情報の範囲及びその保護のための措置の内容などに関して必要な事項は、大統領令に定める。
第53条(韓国情報保護センター)
@政府は、情報の安全な流通のため情報保護に必要な施策を效率的に推進するために韓国情報保護センター(以下「保護センター」という)を設立する。
A保護センターは法人とする。
B保護センターは、次の各号の事業を行う。
1.情報保護のための政策及び制度の調査・研究
2.情報化逆機能分析及び対策研究
3.情報保護に関する広報及び教育・訓練
4.情報保護システムの研究・開発及び試験・評価
5.情報保護システムの性能と信頼度に関する基準制定及び標準化支援
6.情報保護のための暗号技術の開発
7.個人情報保護のための対策研究
8.紛争調停委員会の運営支援及び個人情報侵害申告センターの運営
9.情報システム侵害事故処理及び対応体系運営
10.電子署名法第25条第1項の規定による電子署名認証管理
11.情報通信基盤保護法第7条第1項本文の規定による情報通信基盤施設の保護、支援業務
12.第1号ないし第11号の事業に付随する事業
13.その他の事業または他の法令が保護センターの業務としたり、委託した事業、または本法または他の法令が定めるところによって情報通信部長官から委託された事業
C政府は、保護センターの事業遂行に必要な経費を充当するために出捐することができる。
D保護センターに関して、本法で定めたことを除いては民法の財団法人に関する規定を準用する。
E保護センターでない者は、韓国情報保護センターの名称を使用することはできない。
F保護センターの運営及び業務遂行に関して必要な事項は、大統領令に定める。
第7章 国際協力
第54条(国際協力)
政府は、次の各号の事項を推進するにあって、他の国家または国際機構と相互協力しなければならない。
1.インターネット住所資源の拡充に関する業務
2.個人情報の国家間移転及び個人情報保護に関連した業務
3.情報内容等級自律表明制の運営を支援するための業務
4.情報通信網の安全性を侵害する行為を防止するための業務
5.その他の情報通信サービスの健全で安全な利用に関する業務
第55条(個人情報関連国際契約の制限)
情報通信サービス提供者は、利用者の個人情報に関するこの法の規定に違反する事項を内容とする国際契約を締結してはならない。
第8章 補 則
第56条(資料提出等)
@情報通信部長官は、この法の施行のために必要ある場合には、情報通信サービス提供者等及び第59条の規定による情報通信サービス提供者以外の者(以下この章で「情報通信サービスを提供する者」という)に資料を提出するようにすることができる。
A情報通信部長官は、情報通信サービスを提供する者が第1項の規定による資料を提出しなかったり、この法の規定に違反した事実があると認定された場合には、所属公務員に情報通信サービスを提供する者の事業場に出入して業務状況・帳簿または書類などを調べるようにすることができる。
B情報通信部長官は、本法に違反した情報通信サービスを提供する者に対して必要な是正措置を命じることができる。
C第2項の規定によって調査をする公務員は、その権限を表明する証票をもってこれを関係人に示さなければならない。
D情報通信部長官は、第1項ないし第3項の規定による資料提出要求及び調査などのために必要な時には、保護センターの長にその所属職員の派遣その他支援を要請することができる。
第57条(権限の委任・委託)
@本法による情報通信部長官の権限は、その一部を大統領令が定めるところによってその所属機関の長に委任することができる。
A情報通信部長官は、第13条の規定による情報通信網の利用促進などに関する事業を、大統領令が定めるところによって情報化促進基本法第10条の規定による韓国電算院に委託することができる。
第58条(秘密維持等)
次の各号の1に該当する業務に従事する者または従事した者は、その職務上知るようになった秘密を他人に漏洩したり、職務上目的外に使用してはならない。ただし、他の法律に特別な規定がある場合にはその限りではない。
1.第33条の規定による紛争調停委員会の紛争調整業務
2.第48条の規定による情報保護管理体系認証業務
3.第53条第3項第4号の規定による情報保護システムの評価業務
第59条(情報通信サービス提供ジャー外の定規に対する準用)
第22条ないし第32条の規定は、情報通信サービス提供者以外の者として財貨またはサービスを提供する者の中で、大統領令が定める者自らが提供する財貨またはサービスの提供を受ける者の個人情報を情報通信網を利用して収集・利用及び提供する場合に準用する。
第60条(韓国情報通信産業協会)
@情報通信サービス提供者及び情報通信網と関連した事業を営む者は、情報通信網利用促進及び情報保護などのため大統領令が定めるところによって情報通信部長官の認可を受けて韓国情報通信産業協会(以下「協会」という)を設立することができる。
A協会は、法人とする。
B協会に関して本法で定めたことを除いては、民法中社団法人に関する規定を準用する。
C政府は、協会の事業遂行のために必要な場合には予算の範囲内で補助金を支給することができる。
D協会の事業及び監督などに関して必要な事項は、大統領令に定める。
第9章 罰 則
第61条(罰則)
@人を誹謗する目的で、情報通信網を通して公然と事実を摘示して他人の名誉を傷づけた者は、3年以下の懲役または禁錮もしくは2千万ウォン以下の罰金に処する。
A人を誹謗する目的で情報通信網を通して公然と虚偽の事実を摘示して他人の名誉を傷づけた者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5千万ウォン以下の罰金に処する。
B第1項及び第2項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起できない。
第62条(罰則)
次の各号の1に該当する者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
1.第24条第1項及び第2項(第59条の規定によって準用される場合を含む)の規定に違反して利用者の個人情報を収集目的・利用目的または提供目的以外の用途に利用したり、第3者に提供した者
2.第24条第4項(第59条の規定によって準用される場合を含む)の規定に違反して利用者の個人情報を毀損・侵害または漏洩した者
3.第49条第2項の規定に違反して悪性プログラムを伝達または流布した者
4.第49条第3項の規定に違反して情報通信網に障害を発生するようにした者
5.第50条の規定に違反して他人の情報を傷づけたり他人の秘密を侵害・盗用または漏洩した者
第63条(罰則)
次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役または3千万ウォン 以下の罰金に処する。
1.第49条第1項の規定に違反して情報通信網に侵入した者
2.第58条の規定を違反して職務上知るようになった秘密を他人に漏洩した者
第64条(罰則)
@次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
1.第8条第4項の規定に違反して表示・販売または陳列した者
2.情報通信網を通して淫らな符号・文言・音響・画像または映像を配布・販売・賃貸したり公然と展示した者
3.情報通信網を通して恐怖や不安感を誘発する言葉や音響、文や画像または映像を反復的に相手方に到達するようにした者
A第1項第3項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起できない。
第65条(両罰規定)
法人の代表者や法人または個人の代理人・使用人その他従業員が、その法人または個人の業務に関して第62条・第63条及び第64条第1項第1号の違反行為をした時には、行為者を罰する他にその法人または個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。
第66条(罰則適用における公務員の擬制)
情報通信部長官が第57条第2項の規定によって委託した業務に従事する韓国電算院の役員及び職員は、刑法第129条ないし第132条の適用においてはこれを公務員とみなす。
第67条(過怠金)
@次の各号の1に該当する者は、500万ウォン以下の過怠金に処する。
1.第20条第2項の規定に違反して電子文書を保管しない者
2.第21条の規定に違反して電子文書を公開した者
3.第22条第1項(第59条の規定によって準用される場合を含む)の規定に違反して個人情報を収集した者
4.第22条第2項(第59条の規定によって準用される場合を含む)の規定を違反して利用者に告知しなかったり、利用約款に明示しない者
5.第23条第2項(第59条の規定によって準用される場合を含む)の規定に違反して個人情報を収集したりサービスの提供を拒否した者
6.第25条第1項(第59条の規定によって準用される場合を含む)の規定に違反して委託事実を利用者に告知しない者
7.第26条(第59条の規定によって準用される場合を含む)の規定に違反して営業の譲り受けなどの事実を告知しなかった者
8.第27条第1項(第59条の規定によって準用される場合を含む)の規定に違反して個人情報管理責任者を指定しない者
9.第29条本文(第59条の規定によって準用される場合を含む)の規定に違反して個人情報を破棄しない者
10.第30条第3項ないし第6項(第30条第7項・第31条第3項及び第59条の規定によって準用される場合を含む)の規定に違反して必要な措置を行なわなかったり個人情報の誤謬を訂正せずにこれを利用した者
11.第31条第1項(第59条の規定によって準用される場合を含む)の規定に違反して児童の個人情報を収集した者
12.第43条第1項の規定に違反して、当該情報が青少年有害媒体物であることを表明せずに営利を目的で提供した者
13.第45条の規定に違反して情報を保管しなかった者
14.第51条第1項の規定に違反して営利目的の情報を電送した者
15.第53条第6項の規定に違反した者
16.第56条第1項の規定による資料を提出しなかったり虚偽に提出した者
17.第56条第2項の規定による出入・調査を拒否・妨害または忌避した者
18.第56条第3項の規定による是正措置命令を履行しない者
A第1項の規定による過怠金は、大統領令が定めるところによって情報通信部長官が賦課・徴収する。
B第2項の規定による過怠金賦課に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に情報通信部長官に異議を提起することができる。
C第2項の規定によって過怠金処分を受けた者が、第3項の規定によって異議を提起した時には、情報通信部長官は滞りなく管轄法院にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄法院は非訟事件訴訟法による過怠金の裁判を行う。
D第3項の規定による期間内に異議を提起せずに過怠金を納付しない時には、国税滞納処分の例によってこれを徴収する。
附属規定
第1条(施行)
本法は、2001年7月1日から施行する。
第2条(韓国情報保護センターの設立根拠変更にともなう経過措置)
本法施行当時 、情報化促進基本法第14条の2の規定によって設立された韓国情報保護センターは、本法によって設立されたものとみなす。
第3条(名称変更にともなう経過措置)
@本法施行当時、韓国情報通信振興協会は、これを韓国情報通信産業協会とみなす。
A本法施行当時、韓国情報通信振興協会が行なった行為及びそれ以外の法律関係においては、韓国情報通信振興協会はこれを韓国情報通信産業協会とみなす。
B本法施行当時、登記簿及びそれ以外の公簿上、韓国情報通信振興協会の名のは、これを韓国情報通信産業協会とみなす。
第4条(罰則の適用に関する経過措置)
本法施行以前の行為に関する罰則の適用においては、従来の規定による。
第5条(他の法律の改正)
@電気通信基本法中次の通り改正する。
第48条の2を削除する。
A情報化促進基本法中次の通り改正する。
第14条の2を削除する。
B電気通信事業法中次の通り改正する.
第15条第1項第6号、第28条第1項第7号・第2項第5号、第65条第1項第1号及び第68条第2項中、情報通信網利用促進等に関した法律を各々情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律とする。
C電子署名法中次の通り改正する。
第8条第1項中、情報化促進基本法第14条の2を情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第53条とする。
D社会間接資本施設に対する民間投資法中、次の通り改正する.
第2条第1号4目を次の通りとする。
4.情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第2条第1項第1号の規定による情報通信網第2条第13号3目を次の通りとする。
3.情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律
E本法施行当時他の法令で従来の情報通信網利用促進等に関する法律またはその規定を引用している場合、本法に該当する規定がある時には、本法または本法の該当規定を引用したこととみなす。
(以上)
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