index

コンピュータプログラム保護法
2000年1月1日



(韓国)コンピュータプログラム保護法

  法律第5605号
  一部改正1998.12.30.


  第1章 総 則

第1条(目的)
 本法は、コンピュータプログラム著作物(以下「プログラム」という)の著作者の権利を保護して、プログラムの公正な利用を図って、プログラム関連産業と技術を振興することによって、国民経済の健全な発展に尽くすことを目的とする。

第2条(定義)
 本法で使用する用語の定義は、次の通りである。[改正98・12・30]
 1.「プログラム」とは、特定の結果を得るためにコンピュータ等の情報処理能力を持った装置(以下「コンピュータ」という)内から直接または間接に使われる一連の指示・命令で表現された創作物をいう。
 2.「プログラム著作者」とは、プログラムを創作した者をいう。
 3.「複製」とは、プログラムを有形物に固定させて、新しい著作性を追加せずに再び製作する行為をいう。
 4.「改作」とは、元プログラムの一連の指示・命令の全部または相当部分を利用して新しいプログラムを創作する行為をいう。
 5.「2次的プログラム」とは、元プログラムを改作したプログラムをいう。
 6.「公表」とは、プログラムを発行したり、これを特定人または不特定多数(以下「公衆」という)に提示する行為をいう。
 7.「発行」とは。公衆の需要に応じるために、プログラムを複製・配布する行為をいう。
 8.「配布」とは、元プログラムまたはその複製物を公衆に譲渡または貸与する行為をいう。
 9.「電送」とは、公衆が受信したり利用できるようにするために、無線または有線通信の方法によってプログラムを送信したり、利用に提供する行為をいう。[施行2000・1・1]
 10.「著作権管理情報」とは、元プログラムまたはその複製物に含まれたり、電送と関連して現れるプログラム、プログラム著作者、プログラムに関する権利の保有者及びプログラムの使用方法と条件に関する情報、そのような情報を表す数字または符号をいう。[施行2000・1・1]

第3条(外国人のプログラム)
 @外国人(外国法人を含む。以下、本条で同じ)のプログラムは、大韓民国が加入または締結した条約によって保護を受ける。
 A大韓民国内に主な事務所がある外国法人が創作したプログラムと、一番最初に大韓民国内で発行された外国人のプログラム(外国で発行した日から30日以内に大韓民国内で発行されたプログラムを含む)は、本法によって保護される。
 B第1項及び第2項の規定に該当する外国人のプログラムであっても、その外国で大韓民国国民のプログラムを保護しない場合には、それに相応するように条約及び本法によって保護を制限することができる。

第4条(適用除外)
 @本法は、プログラムを作成するために使用しているプログラム言語・規約及び解法には適用しない。
 A第1項で使用する用語の定義は、次の通りである。
 1.「プログラム言語」とは、プログラムを表現する手段としての文字・記号及びその体系をいう。
 2.「規約」とは、特定のプログラムにおいてプログラム言語の用法に関する特別な約束をいう。
 3.「解法」とは、プログラムにおける指示・命令の組合せ方法をいう。

第5条(2次的プログラム)
 2次的プログラムは、独自のプログラムとして保護される。


  第2章 プログラム著作権

第6条(プログラム著作者の推定)
 @元プログラムやその複製物またはプログラムを公表するにあたってプログラム著作者としての姓名(以下「実名」という)または広く知られた雅号・略称等(以下「異名」という)が、一般的な方法で表示された者は、プログラム著作者と推定する。
 A第1項の規定によるプログラム著作者の表明がないプログラムの場合には、その公表者または発行者がプログラム著作権を持つものと推定する。

第7条(業務上創作したプログラムの著作者)
 国家・法人・団体その他の使用者(以下、本条で「法人等」という)の企画の下に、法人等の業務に従事する者が業務上創作したプログラムは、契約や勤務規則等に異なった定めがない限り、その法人などを当該プログラムの著作者とする。[改正 94・1・5]

第8条(プログラム著作権)
 @プログラム著作者は、第9条ないし第11条の規定による権利とプログラムを複製・改作・翻訳・配布・発行及び電送する権利を有する。[改正 98・12・30][施行 2000・1・1]
 Aプログラム著作権は、プログラムが創作された時から発生し、いかなる手続や形式の履行を必要としない。
 Bプログラム著作権は、そのプログラムが公表された次の年度から50年間存続する。ただし、創作後50年以内に公表されない場合には、創作された次の年度から50年間存続する。[改正 95・12・6]

第9条(公表権)
 @プログラム著作者は、そのプログラムを公表したり公表しないことを決定する権利を有する。
 Aプログラム著作者が、公表されないプログラムを譲渡または貸与したり、第16条の規定による使用許諾をした場合には、特約がない限りプログラム著作者がその相手方に当該プログラムの公表を同意したこととみなす。
 B元プログラム著作者の同意を得て創作された2次的プログラムが公表された場合には、改作に援用された元プログラムの部分に限って公表されたこものとみなす。

第10条(姓名表明権)
 @プログラム著作者は、プログラムやその複製物またはプログラムを公表するにあたって、その実名または異名を表明する権利を有する。
 Aプログラムを使用する者が、そのプログラム著作者の特別な意思表示がない限り、プログラム著作者がその実名または異名を表明したところによってこれを表明しなければならない。

第11条(同一性維持権)
 プログラム著作者は、次の各号の1に該当する場合を除いて、そのプログラムのタイトル・内容及び形式の同一性を維持する権利を有する。
 1.特定のコンピュータ以外には使用されないプログラムを、他のコンピュータに使用することができるようにするための、必要な範囲内での変更
 2.プログラムを特定のコンピュータにおいてより效果的に使用することができるようにするために必要な範囲内での変更
 3.プログラムの性質またはその使用目的に照らしてやむを得ないと認められる範囲内での変更

第12条(プログラム著作権の制限)
 次の各号の1に該当する場合には、その目的上必要な範囲内で、公表されたプログラムを複製または使用することができる。[改正 95・12・6, 98・12・30]
 1.裁判のために必要な場合
 2.初・中等教育法、高等教育法による学校及び他の法律の規定によって設立された教育機関(上級学校入学のための学力が認定されたり、学位を授ける教育機関に限る)で教育を担当する者が当該プログラムの種類、用途、プログラム全体で複製された部分が占める比重、複製の部数及び特性に照らしてプログラム著作権者の利益を不当に害しない範囲内で授業過程に提供する目的とする場合
 3.高等学校及びこれに準ずる学校以下の教育目的のために必要な教科用図書に掲載する場合
 4.家庭のような限定された場所での個人的な目的(営利を目的とする場合を除外する)とする場合
 5.学校の入学試験その他の学識及び機能に関する試験または検定を目的(営利を目的とする場合を除外する)とする場合

第12条の2(教科用図書への掲載にともなう報償金の支給等)
 @第12条第3項の規定によってプログラムを教科用図書に掲載しようとする者は、第29条の規定によるプログラム審議調停委員会の審議を経て、情報通信部長官が定めた報償金をその金額を定めた日から30日以内にプログラム著作権者に支給もしくは供託しなければならない。
 A第1項の規定による報償金の決定などに関して必要な事項は大統領令に定める。[本条新設 98・12・30]

第13条(プログラム使用者による複製等)
 @プログラムの複製物を正当な権原よって所持・使用する者は、その複製物の滅失・き損または変質等に対応するために必要な範囲内で当該複製物を複製することができる。
 Aプログラムの複製物を所持・使用する者は、当該プログラムの複製物を所持・使用する権利を喪失した時には、そのプログラム著作権者の特別な意思表示がない限り、第1項の規定によって複製したものを廃棄しなければならない。ただし、プログラムの複製物を所持・使用する権利が、当該複製物が滅失したために喪失したた場合にはその限りではない。

第14条(プログラム著作権の譲渡)
 プログラム著作権は、その全部または一部を譲渡することができる。
第15条(共同著作プログラム)
 @2人以上が共同で創作して、各自が寄与した部分を分離して利用出来ないプログラム(以下「共同著作プログラム」という)の著作権は、共同で創作した者の共有とするが、各自の共有分は共同著作者間に特約がない限り均等なものとみなす。
 A共同著作プログラムの著作権は、共同著作権者全員の合意によらずしてこれを行使することができず、他の共同著作権者の同意がなければその持分を譲渡したり質権の目的とすることができない。この場合、各共同著作権者は信義に反して合意の成立を妨害したり同意を拒否することはできない。
 B共同著作権者が、相続人がなくして死亡したり、その持分を放棄した時には、その持分は他の共同著作権者に各持分比率によって配分される。

第16条(プログラムの使用許諾)
 @プログラム著作権者は、他の者にそのプログラムの使用を許諾することができる。
 A第1項の規定によってプログラムの使用を許諾された者は、許諾された使用方法及び条件の範囲内で当該プログラムを使用することができ、プログラム著作権者の同意なしには使用する権利を第三者に譲渡することができない。

第16条の2(プログラムの取引への提供)
 @プログラム著作権者の許諾を受けて元プログラムまたは複製物を販売の方法で取引に提供した場合には、これを続けて配布することができる。
 A第1項の規定にかかわらず販売用プログラムを営利の目的で貸与する場合には、プログラム著作権者の許諾を受けなければならない。[本条新設 94・1・5]

第17条(プログラム著作権者が不明であるプログラムの使用)
 @プログラムを使用しようとする者が相当な努力を傾けてもプログラム著作権者やその居所を知ることができず、そのプログラム著作権者の使用許諾を受けることができない場合には、大統領令が定めるところによって情報通信部長官の承認を得て、第29条の規定によるプログラム審議調停委員会の審議を経て情報通信部長官が告示した報償金をその承認を得た日から30日以内にプログラム著作権者のために供託した後、当該プログラムを使用することができる。[改正 95・12・6, 98・12・30]
 A第1項の規定によって使用するプログラムの複製物には、情報通信部長官の承認を得た事実とその承認年月日を表明しなければならない。[改正 95・12・6]

第18条(プログラムの流通促進)
 プログラム著作権者は、既に発行して流通させているプログラムに対して善意の最終プログラム使用者からプログラムを使用するための提供要請を受けた場合には、正当な事由がない限りこれに協調しなければならない。

第19条(質権の目的でできたプログラム著作権の行使等)
 @質権の目的で生じたプログラム著作権は、質権設定行為に特約がない限りプログラム著作権者がこれを行使する。
 Aプログラム著作権を目的とする質権は、そのプログラム著作権の譲渡、プログラムの譲渡または貸与等、第16条の規定による使用許諾によってプログラム著作権者が受ける金銭その他の物に対してもこれを行使することができる。ただし、その金銭の支給または物の引渡し前に支給される金銭や物を差し押さえなければならない。

第20条(プログラム著作権の消滅)
 プログラム著作権は、次の各号の1に該当する場合には消滅する。
 1.プログラム著作権者が相続人なしに死亡した場合に、その権利が民法その他の法律の規定によって国家に帰属する場合
 2.プログラム著作権者の法人または団体が解散し、その権利が民法その他の法律の規定によって国家に帰属する場合


  第3章 登 録

第21条(プログラムの登録)
  @プログラム著作者は、次の事項を 登録することができる。ただし、プログラムの創作後1年が経過した時にはその限りではない。
 1.プログラムの名称またはタイトル
 2.プログラム著作者の国籍・実名及び所在
 3.プログラムの創作年月日
 4.プログラムの概要
 Aプログラム著作者が死亡した場合には、プログラム著作者の特別な意思表示がない限り、その遺言で指定した者または相続人が第1項の規定による登録を行うことができる。
 B第1項の規定による登録は、情報通信部長官がプログラム登録簿に記載して行なう。[改正 95・12・6]
 C情報通信部長官は、第1項の規定によって登録されたプログラムに対してプログラム公報を発行し、その登録事実を公示しなければならない。[改正 95・12・6]
 Dプログラムの登録、プログラム公報、プログラム登録簿の閲覧及び写しの交付請求等に関して必要な事項は、大統領令に定める。[改正 95・12・6]
 Eプログラムの登録、プログラム登録簿の閲覧及び写しの交付を請求しようとする者は、情報通信部令が定めるところによって手数料を納付しなければならない。[新設 95・12・6]

第22条(プログラムの提出)
 @第21条第1項及び第2項の規定によって登録を行う者は、登録時に当該プログラムの複製物を情報通信部長官に提出しなければならない。[改正 95・12・6]
 A第1項の規定による提出がある時には、登録されたプログラムはその登録された創作年月日に当該プログラムが創作されたものと推定する。
 Bプログラムの提出に関して必要な事項は大統領令に定める。

第23条(秘密保持義務)
 第22条の規定によって提出されたプログラムの複製物を管理する業務に従事する公務員及びその職にあった者は、職務上知りえた秘密を他に漏洩してはならない。

第24条(プログラム著作権の登録)
 @次の各号の事項は、登録しなければ第三者に対抗することができない。
 1.プログラム著作権の移転(相続その他一般継承の場合を除外する)または処分制限
 2.プログラム著作権を目的とする質権の設定・移転・変更・消滅または処分制限
 A第21条第3項ないし第6項の規定は、第1項の規定によるプログラム著作権の登録に関してこれを準用する。この場合「プログラム」は「プログラム著作権」に、「プログラム登録簿」は「プログラム著作権登録簿」とみなす。[新設 98・12・30]


  第4章 権利の侵害に対する救済

第25条(侵害の停止等の請求)
 @プログラム著作権者は、その権利を侵害する者または侵害する恐れがある者に対して、侵害の停止または予防を請求することができる。
 Aプログラム著作権者が第1項の規定による請求を行う場合には、侵害行為によって作られた物の廃棄と侵害行為に提供されていた道具等の廃棄やその他侵害を予防するのに必要な措置をすることを共に請求することができる。

第26条(侵害とみなされる行為)
 次の各号の1に該当する行為は、該当プログラム著作権を侵害する行為とみなす。[改正 95・12?6, 98・12・30]
 1.輸入時に国内で作られていたならばプログラム著作権の侵害となるプログラムを国内で配布する目的で輸入する行為
 2.プログラム著作権を侵害する行為によって作られたそのプログラムの複製物(第1号の輸入プログラムを含む)をその事情を知りながら取得した者が、これをコンピュータに業務上使用する行為
 3.プログラム著作権者の許可なくそのプログラムを通信網を通して電送したり配布する行為
 4.正当な権限なく故意に電子的な著作権管理情報を除去または変更したり、その事実を知りながら元プログラムまたはその複製物を配布したり配布する目的で輸入または電送する行為[施行 2000・1・1]][全文改正 94・1・5]

第27条(損害賠償請求)
 @プログラム著作権者は、故意または過失でその権利を侵害した者に対して損害賠償を請求することができる。
 A他人の登録したプログラム著作権を侵害した者は、その侵害行為において過失があることと推定する。
 Bプログラム著作権を侵害した者が侵害行為によって得た利益額は、プログラム著作権者が得た損害額と推定する。
 Cプログラム著作権者は、第3項の規定による損害額以外に、その権利の行使で通常得ることができる金額に相当な額を損害額としてその賠償を請求することができる。
 D裁判所は、損害が発生した事実は認定できるが、第3項及び第4項の規定による損害額を算定することが難しい時には、弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を参酌して相当な損害額を認めることができる。[新設 98・12・30]

第28条(共同著作プログラムの権利侵害)
 共同著作プログラムの各著作者または各著作権者は、他の著作者または他の著作権者の同意なしに第25条の規定による請求を行うことができ、そのプログラム著作権の侵害に関して自身の持分に関する第27条の規定による損害賠償の請求を行うことができる。


  第5章 プログラム審議調停委員会

第29条(プログラム審議調停委員会)
 @プログラム著作権に関する事項を 審議して、本法によって保護される権利に関する紛争(以下「紛争」という)を調停するために、プログラム審議調停委員会(以下「委員会」という)をおく。
 A委員会は、委員長1人を含んだ10人以上15人以下の審議調停委員(以下「委員」という)で構成する。
 B委員は、プログラム及び著作権に対する学識と経験がある者で、情報通信部長官が委嘱し、委員長は情報通信部長官が委員中から指名する。[改正 95・12・6]
 C委員の任期は、3年とする。ただし、職位を指定して委嘱する委員の任期は、当該職位に在任する期間とする。
 D委員中欠員が生まれた時には、第3項の規定によってその補欠委員を委嘱しなければならず、その補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。[全文改正 94・1・5]

第29条の2(機能)
 委員会は、紛争を調停する他に、第12条の2第1項及び第17条第1項の規定による報償金に関する事項など、プログラム著作権の保護と関連した政策事項、技術的事項その他大統領令が定める事項に関して審議する。[改正 98・12・30][本条新設 94・1・5]

第29条の3(調停部)
 委員会の紛争調整業務を效率的に遂行するために、委員会に3人の委員で構成された調停部をおき、そのうち1人は弁護士の資格がある者にする。[本条新設 94・1・5]

第29条の4(調停の申請等)
 @紛争の調停を受けようとする者は、申請趣旨と原因を記載した調停申込書を委員会に提出して、その紛争の調停を申請することができる。
 A第1項の規定による紛争の調停は、第29条の3の規定による調停部が行なう。
 B委員会は調停申請があった日から3月以内に調停を行わなければならない。ただし、特別な事由がある場合には両当事者の同意を得て1月の範囲内で1回に限りその期間を延長することができる。[改正 98・12・30]
 C第3項の規定による期間が経過した場合には、調停が成立しなかったこととみなす。[新設 98・12・30][本条新設 94・1・5]

第29条の5(出席の要求)
 @委員会は紛争の調停のために必要と認める時には、当事者、その代理人または利害関係人の出席を要求したり、必要な関係書類の提出を要求することができる。
 A調停当事者が正当な事由なく第1項の規定による出席の要求に応じない場合には、調停が成立しなかったものとみなす。[本条新設 94・1・5]

第29条の6(調停の成立)
 @調停は、当事者間で合意された事項を調書に記載することによって成立する。
 A第1項の規定による調書は、裁判上の和解と同じ効力がある。ただし、当事者が任意に処分出来ない事項である場合にはその限りではない。[本条新設 94・1・5]

第29条の7(調停費用)
 @調停費用は、申請人が負担する。ただし、調停が成立した時には特約がない限り当事者各自が均等に負担する。
 A第1項の調停費用の金額は、委員会が定める。[本条新設 94・1・5]

第29条の8(委員会の組織等)
 委員会の組織と運営、調停手続、調停費用の納付方法その他必要な事項は、大統領令に定める。[本条新設 94・1・5]

第29条の9(経費補助)
 国家は予算の範囲内で委員会の運営に必要な経費を補助することができる。[本条新設 94・1・5]


  第6章 補 則

第34条(罰則)
 @次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処す。これらを併科することもできる。[改正 98・12・30]
 1.プログラム著作権を公表・複製・改作・翻訳・配布または電送の方法で侵害した者[施行 2000・1・1]
 2.第26条第1号及び第2項の規定に該当する行為をした者[施行 2000・1・1]
 A第23条の規定に違反した者は、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
 B次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。[改正 95・12・6, 98・12・30]
 1.正当な権限なくプログラム著作者の実名または異名を変更または隠匿したり、プログラムのタイトルを変更する行為をした者
 2.第21条の規定によるプログラムの登録、または第22条の規定によるプログラムの複製物の提出を虚偽に行った者
 3.第26条第3項の規定に該当する行為をした者[施行 2000・1・1]
 4.第33条の2第1項の規定による指定を受けなくてプログラム著作権委託管理業務をした者
 C第33条の2第2項の規定による申告をすべきであるのにプログラム著作権の代理または仲介を業とした者は、500万ウォン以下の罰金に処する。[新設 95・12・6][全文改正 94・1・5]

第35条(両罰規定)
 法人の代表者または法人、個人の代理人・使用人その他従業員がその法人または個人の業務に関して第34条の違反行為をした時には、その行為者を罰するほか、その法人または個人に対しても同条の罰金刑を科する。

第36条(告訴)
 第34条第1項及び同条第3項第1号・第3項の罪に対する公訴は、告訴がなければならない。[改正 94・1・5][施行 2000・1・1]
第37条(罰則適用における公務員の擬制)
 情報通信部長官が第32条の規定によって委託した業務に従事する団体の役員及び職員は、第34条第2項、刑法第129条ないし第132条の適用においてはこれを公務員とみなす。[改正 94・1・5, 95・12・6]


附則
 @(施行)本法は、1987年7月1日から施行する。
 A(経過措置)(省略)

附則[89・12・30]
第1条(施行)
 本法は、公布の日から施行する。
[但書き 省略]
第2条ないし第6条 省略

附則[93・3・6]
第1条(施行)
 本法は、公布の日から施行する。
[但書き 省略]
第2条ないし第5条 省略

附則[94・1・5]
 本法は、公布後6月が経過した日から施行する。

附則[95・12・6]
 本法は、公布後6月が経過した日から施行する。

附則[98・12・30]
 本法は、1999年1月1日から施行する。ただし、第2条第9号・第10号、第8条第1項、第26条第3号、第34条第1項(各号の部分に限る)・第3項第3号及び第36条の改正規定は、2000年1月1日から施行する。


index