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刑法典におけるコンピュータ犯罪の規定
1995年12月29日



(韓国)刑法典におけるコンピュータ犯罪の規定


公務上秘密標示無効罪

第140条(公務上の秘密標示無効)
 @公務員がその職務に関して実施した封印または差押さえその他強制処分の標示を損傷または隠匿、その他方法でその効用を害した者は、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。<改正93.13・39>
 A公務員がその職務に関して封函その他秘密装置を施した文書または図画を開封した者も、第1項の刑で処する。<改正95・12・29>
 B公務員がその職務に関して封函その他秘密装置を施した文書、図画または電磁気ロック等特殊媒体の記録を、技術的手段を利用してその内容を知った者も、第1項の刑で処する。<新設95・12・29>[[施行96・7・1]]

【公務員が秘密装置を電磁的記録などを技術的手段を利用して内容を知った場合、市庁の都市計画文書を暗号を解読して読み出した事例などが、これに該当する。】



公電磁的記録偽作・変作罪

第227条の2(公電磁的記録偽作・変作)
 事務処理を誤らせる目的で、公務員または公務所お電磁的記録等特殊媒体の記録を偽作または変作した者は、10年以下の懲役に処する。[本条新設95・12・29][[施行96・7・1]]

【公務所の電磁的気録などを偽作・変作した場合('90年)。驪州郡庁地籍科公務員らが土地台帳の電算化作業の過程でわいろを受けて、電算土地台帳の指定を「農地」から「敷地」に変更入力した事例など。】



公正証書原本などの不実記載罪

第228条(公正証書原本等の不良記載)
 @公務員に対して虚偽の申告をして、公正証書原本またはこれと同じ電磁的記録等特殊媒体の記録に不良の事実を記載または記録するようにした者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
 A公務員に対して虚偽の申告をして免許証、許可証、登録証または旅券に不良の事実を記載するようにした者は、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>[[施行96・7・1]]

【虚偽申告をして公正証書原本と同じ電磁的記録等に不実の事実を記録するようにした場合。】



私電磁的記録偽作・変作罪

第232条の2(私電磁的記録偽作・変作)
 事務処理を誤らせる目的で、権利・義務または事実証明に関する他人の電磁的記録等特殊媒体の記録を偽作または変作した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。[本条新設95・12・29][[施行96・7・1]]

【権利・義務または事実証明に関する他人の電磁的記録などを偽作・変作した場合、商取引き時の信用状、残高証明書などのコンピュータファイルを偽造する事例など。】



偽作(変作)私電磁的記録行使罪

第234条(偽作(変作)私電磁的記録行使罪)
 231条ないし233条(私電磁的記録等偽作または変作)の罪によって作られた文書、図画または電磁的記録等特殊媒体の記録を行使した者は、その各罪に定めた刑(5年以下の懲役または1千万以下の罰金)に処する。

【偽作(変作)公電磁的記録行使罪(第225条)等参照。】



業務妨害罪

第314条(業務妨害)
 @第314条の方法または威力を用いて人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
 Aコンピュータ等情報処理装置または電磁的記録等特殊媒体の記録を損壊したり、情報処理装置に虚偽の情報または間違った命令を入力したり、その他の方法で情報処理に障害を発生するようにして人の業務を妨害した者も、第1項の刑に処する。<新設95・12・29>[[施行96・7・1]]

【情報処理装置や電磁的記録などを損壊したり、情報処理装置に虚偽の情報または間違った命令を入力する場合、商用網に公開ソフトウェアを上げながらウイルスを忍ばせる事例など。】




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