index
外国刊行物輸入配布に関する法律
1999年1月21日
(韓国)外国刊行物輸入配布に関する法律
法律第5658号
一部改正 1999.01.21.
第1条(目的)
本法は、外国刊行物の健全な輸入秩序を確立して、国際文化交流の増進と出版文化の健全な発展を図り、公共の安寧秩序及び美風良俗を保護するために、外国刊行物の輸入配布に関する事項を規定することを目的とする。
第2条(定義)
本法で使用する用語の定義は、次の通りである。
1.「外国刊行物」とは、外国で発行された刊行物(電子出版物を含む)をいう。ただし、北朝鮮で発行された刊行物を含むが、南北交流協力に関する法律によって搬入する刊行物は除外する。
2.「電子出版物」とは、文字等の情報が電子的記録媒体に収録されたものであって、コンピュータ等の電磁装置を使って聞き、また読むことができる物体をいう。ただし、レコード及びビデオに関する法律の適用を受けるものは除外する。
3.「配布」とは、外国で輸入(受取または搬入を含む。以下同様)された刊行物を一般公衆に有償または無償で譲渡または貸与し、または展示することをいう。
4.「特定外国刊行物」とは、憲法秩序を乱し、または国家安保及び公共の安寧秩序を害する恐れがある刊行物として大統領令が定めるものをいう。
5.「風俗阻害外国刊行物」とは。美風良俗または青少年の情緒かん養を害する恐れがある刊行物として。大統領令が定めるものをいう。
第3条及び第4条 削除[99・1・21]
第5条(輸入推薦)
@配布を目的に次の各号の1に該当する外国刊行物を輸入する者(以下「輸入業者」という)は、大統領令が定めるとこrによって文化観光部長官の輸入推薦を受けなければならない。
1.北朝鮮または反国家団体で発行した刊行物
2.漫画・写真集・画集・雑誌または小説
A輸入業者は、第1項各号の1に該当しない外国刊行物を輸入しようとする場合、当該刊行物が風俗阻害外国刊行物または特定外国刊行物に該当するか否かが不明な場合には、文化観光部長官に輸入推薦を申請することができる。[全文改正 99・1・21]
第6条(外国刊行物の提出)
@文化観光部長官は、必要と認める時には外国刊行物の見本の提出を命じることができ、提出命令を受けた者は、大統領令が定めるところによってその外国刊行物を輸入または配布する前に文化観光部長官に提出しなければならない。[改正 99・1・21]
A第1項の規定によって提出された外国刊行物は、正当な事由がない限り提出者に返還しなければならず、提出された外国刊行物を正当な事由なく返還されない場合には、国家はこれに対し補償をしなければならない。
第7条(輸入推薦及び配布等の制限)
@文化観光部長官は、特定外国刊行物または風俗阻害外国刊行物に対しては、第5条の規定による輸入推薦をしないか、配布の中止・制限または内容の削除を命じることができる。[改正 99・1・21]
A文化観光部長官は、第5条第1項の規定による輸入推薦を受けずに外国刊行物を輸入した者に対しては、6月間輸入推薦を行わない。[新設 99・1・21]
第8条ないし第11条 削除[99・1・21]
第12条(手数料)
第5条の規定による外国刊行物の輸入推薦を受けようとする者は、大統領令が定めるところによって手数料を納付しなければならない。[全文改正 99・1・21]
第13条及び第14条 削除[99・1・21]
第15条(実需要者に対する特例等)
@自己需要の目的で外国刊行物を輸入しようとする者に対しては、第5条第1項の規定を適用しない。
A第1項の規定に該当する者が外国刊行物を輸入する場合、税関その他関係機関の長は通関に先立ち当該外国刊行物の内容が特定外国刊行物や風俗阻害外国刊行物に該当するか否かに関して疑問がある時には、文化観光部長官に問い合わせなければならない。[改正 99・1・21]
B第1項の規定による問い合わせがある時には、文化観光部長官は滞りなくその問い合わせに関する意見を通報しなければならない。[改正 99・1・21]
第16条(罰則)
次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処し、犯人が所有または占有する当該刊行物を没収する。[改正 99・1・21]
1.削除[99・1・21]
2.第5条第1項の規定による輸入推薦を受けずに外国刊行物を輸入し配布した者
3.第6条第1項の規定による外国刊行物見本の提出命令を履行しない者
4.第7条の規定による配布の中止・制限または内容の削除命令を履行しない者
5.削除[99・1・21]
6.第15条第1項の規定によって自己需要の目的で輸入した外国刊行物を自己需要の目的外の用途で販売した者
第17条(両罰規定)
法人の代表者、法人または個人の代理人・使用人その他従業員が、その法人または個人の業務に関して第16条の違反行為をした時には、その行為者を罰するほか、その法人または個人に対しても同条の罰金刑を科する。
第18条及び第19条 削除[99・1・21]
附則
第1条(施行)
本法は、1994年1月1日から施行する。
第2条(登録等に関する経過措置)
@本法施行当時、従来の第3条の規定による外国定期刊行物輸入業の許可を受けた者及び第4条の規定による外国図書輸入業の登録を行った者は、各々第3条の規定による外国刊行物輸入業の登録を行ったものとみなす。
A本法施行当時、従来の規定によって文化体育部長官が行なった行政処分その他文化体育部長官の行為または各種申告その他文化体育部長官に対する行為は、それに該当する本法による文化体育部長官または文化体育部長官に対する行為とみなす。
第3条 (罰則に関する経過措置)
本法施行前の行為に対する罰則の適用においては、従来の規定による。
第4条(他の法律との関係)
本法施行当時、他の法令で従来の外国刊行物輸入配布に関する法律の規定を引用した場合、本法中それに該当する規定がある時には従来の規定に代えて本法の該当条項を引用したものとみなす。
附則[96・12・30]
第1条(施行)
本法は、1997年3月1日から施行する。[但書き省略]
第2条ないし第9条 省略
附則[97・12・13]
第1条(施行)
本法は、1998年1月1日から施行する。[但書き省略]
第2条 省略
附則[99・1・21]
@(施行)本法は、公布の日から施行する。
A(経過措置)本法施行当時、従来の規定によって外国刊行物輸入業の登録をした者は、従来の第3条第2項の規定によって貿易業の申告を必要としない者とみなす。
B(罰則に関する経過措置)本法施行前の行為に対する罰則の適用においては、従来の規定による。
index