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電子政府実現のための行政業務等の電子化促進に関する法律
2001年3月28日
(韓国)電子政府実現のための行政業務等の電子化促進に関する法律
法律第6439号
新規制定2001.03.28.
第1章 総 則
第1条(目的)
本法は、行政業務の電子的処理のための基本原則・手順及び推進方法などを規定することによって、電子政府実現のための事業を促進させて、行政機関の生産性・透明性及び民主性を高めて知識情報化時代の国民の生活の質を向上させることを目的とする。[施行2001・7・1]
第2条(定義)
本法で使用する用語の定義は、次の通りである。
1.「電子政府」とは、情報技術を活用して行政機関の事務を電子化することによって、行政機関相互間または国民に対する行政業務を效率的に遂行する政府をいう。
2.「行政機関」とは、国会・裁判所・憲法裁判所・中央選挙管理委員会の行政事務を処理する機関、中央行政機関(大統領所属機関及び国務総理所属機関を含む。以下同様)及びその所属機関、地方自治体をいう。
3.「中央事務管轄機関の長」とは、国会所属機関に対しては国会事務総長、裁判所所属機関に対しては裁判所行政処長、憲法裁判所所属機関に対しては憲法裁判所事務処長、中央選挙管理委員会所属機関に対しては中央選挙管理委員会事務総長、中央行政機関及びその所属機関と地方自治体に対しては行政自治部長官をいう。
4.「行政情報」とは、行政機関が職務上作成または取得して管理している資料として、電子的方式で処理された符号・文字・音声・音響・映像などに表現されたものをいう。
5.「電子文書」とは、コンピュータなど情報処理能力を持った装置によって電子的な形態で作成されて、送・受信または保存される情報をいう。
6.「電子官印」とは、電子文書を作成した行政機関、補助機関または補佐機関の身元と電子文書の変更可否を確認することができる情報として、当該文書に固有なものをいう。
7.「情報通信網」とは、電気通信基本法第2条第2号の規定による電気通信設備を活用したり、電気通信設備とコンピュータ及びコンピュータの利用技術を活用して情報を収集・加工・保存・検索・送信または受信する情報通信体制をいう。[施行2001・7・1]
第3条(適用範囲)
行政機関業務の電子的処理に関して他の法律に特別な規定がある場合を除いては、本法が定めるところによる。[施行2001・7・1]
第4条(行政機関の責務)
@行政機関は、電子政府の具現を促進して知識情報化時代の国民の生活の質を向上させるように本法を運営して、関連制度を改善すべきである。
A行政機関は、当該機関の電子政府の実現及び運営に関連して、次の各号の業務を遂行すべきである。
1.行政革新と電子政府の実現のための事業間の連係
2.電子化対象業務の処理過程の革新
3.情報通信網を通した業務遂行及び行政サービスの提供
4.所属公務員に対する情報通信技術活用能力の向上及び検定
5.電子政府の運営と関連した国民の不満事項に対する確認及び迅速な改善
B行政機関は、他の行政機関が電子政府の具現及び運営と関連して情報通信網の連係、行政情報の共同利用など協調を要請する場合には、これに積極的に応じるべきである。
C行政機関は、所管政策の樹立と執行において、第2項各号の事項を優先的に考慮すべきである。[施行2001・7・1]
第5条(公務員の責務)
@公務員は、担当業務を電子的処理に適合するように改善するのに最大限の努力を傾けるべきである。
A公務員は、担当業務の電子的処理のために必要な情報通信技術活用能力を揃えるべきである。
B公務員は、電子的に業務を処理するにあって国民の便益を行政機関の便益より優先的に考慮すべきである。[施行2001・7・1]
第2章 電子政府の実現及び運営原則
第6条(国民便益中心の原則)
行政機関の業務処理過程は、当該業務を処理するにあたって願い申出人が負担するべき時間と努力が最小化されるように設計すべきである。[施行2001・7・1]
第7条(業務革新先行の原則)
行政機関は、業務を電子化しようとする場合には、あらかじめ当該業務及びこれと関連した業務の処理過程全般を電子的処理に適合するように革新すべきである。[施行2001・7・1]
第8条(電子的処理の原則)
行政機関の主要業務は電子化されなければならず、電子的処理が可能な業務は、特別な事由がある場合を除いては電子的に処理されなければならない。[施行2001・7・1]
第9条(行政情報公開の原則)
行政機関が保有・管理する行政情報として国民生活に利益になる行政情報は、法令の規定によって公開が制限される場合を除いては、インターネットを通して積極的に公開されるべきである。[施行2001・7・1]
第10条(行政機関確認の原則)
行政機関は、特別な事由がある場合を除いては行政機関間に電子的に確認することができる事項を、願い申出人に確認して提出するように要求してはならない。[施行2001・7・1]
第11条(行政情報共同利用の原則)
行政機関は、収集・保有している行政情報を必要とする他の行政機関と共同利用するべきであり、他の行政機関から信頼できる行政情報の提供を受けることができる場合には同じ内容の情報を別に収集してはならない。[施行2001・7・1]
第12条(個人情報保護の原則)
行政機関が保有・管理する個人情報は、法令が定める場合を除いては当事者の意思に反して使われてはいけない。[施行2001・7・1]
第13条(ソフトウェア重複開発防止の原則)
行政機関は、ソフトウェアを開発する場合には重複開発にならないように必要な措置をすべきである。[施行2001・7・1]
第14条(技術開発及び運営外注の原則)
行政機関は、電子政府の実現に必要な技術開発及び運営において、当該事業が民間部門に任せることができなかったり、行政機関が直接開発または運営することが経済性・効果性または保安性の側面で顕著だと判断される場合を除いては、民間部門にその開発及び運営を依頼すべきである。[施行2001・7・1]
第15条(施策の樹立・施行)
国会・裁判所・憲法裁判所・中央選挙管理委員会及び行政府は、第6条ないし第14条の原則を実現するために必要な施策を樹立・施行すべきである。[施行2001・7・1]
第3章 行政管理の電子化
第16条(電子文書の作成等)
@行政機関の文書は、電子文書を基本として作成・発送・受付・保管・保存及び活用しなければならない。ただし、業務の性格その他特別な事情がある場合には、その限りではない。
A行政機関は、当該機関で受付または発送する文書の書式に追加して電子文書に適合した書式を用意して、これを活用することができる。
B行政機関の電子文書(以下「電子公文書」という)の作成・発送・受付・保管・保存及び活用と電子文書の書式の作成方法などに関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令に定める。[施行2001・7・1]
第17条(電子公文書の成立等)
@電子公文書は、当該文書に対する決裁(国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令に定める電子的な手段による決裁をいう)があることによって成立する。
A行政機関の補助機関または補佐機関が委任專決または採決した電子公文書は、これを当該補助機関または補佐機関の電子官印で発送できる。[施行2001・7・1]
第18条(電子文書の送・受信)
@個人、法人または団体が本人であることを確認する必要がある電子文書を行政機関に送信しようとする場合には、電子署名法第2条第2号の規定による電子署名または他の法令によって本人であることを確認するために認定になる電子的手段(以下「電子署名等」という)を利用して送信するべきである。
A発送または到達時期を明確にする必要がある電子文書は、発送または到達時期を客観的に確認する国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令に定める電子的方法を利用して送信または受信すべきである。[施行2001・7・1]
第19条(電子文書の発送及び到達時期)
@行政機関に送信した電子文書は、当該電子文書の送信時点がコンピュータによって電子的に記録された時にその送信者が発送したものとみなす。
A行政機関が送信した電子公文書は、受信者が指定したコンピュータなどに入力された時にその受信者に到達されたものとみなす。ただし、指定したコンピュータなどがない場合には、受信者が管理するコンピュータなどに入力された時にその受信者に到達されたものとみなす。
B特定の期限まで到達されるべき文書などを、送信者が期限前に第18条第2項の規定による電子的方法によって電子文書として発送したが、当該受信者のコンピュータまたは関連装置の障害によって期限内に到達しなかった場合には、当該送信者に限って障害が除去された日の次の日に期限が渡来したものとみなす。
C行政機関に到達された電子文書が、判読出来ない状態で受信された場合には、当該行政機関はこれを瑕疵ある文書と見て補完に必要な相当な期間を定めて補完を要求すべきであり、行政機関が発送した電子公文書が判読出来ない状態で受信者に到達された場合には、これを適法に到達された文書とはしない。[施行2001・7・1]
第20条(電子官印の認証)
@電子公文書には電子官印を使用する。ただし、行政機関は、電子取引基本法第2条第4号の規定による電子取引を效率的に運営するために、電子署名法第2条第2号の規定による電子署名を使用することができる。
A中央事官庁機関の長は、電子官印に対する認証業務を行なう。
B中央事務官庁機関の長は、第2項の認証業務を行なうにあたって、電子署名法第2条第2号の規定による電子署名との互換性を高めるために、情報通信部長官と協議して電子官印に対する技術標準を用意し、電子官印と電子署名が相互関連することができる方策を用意するべきである。
C第2項の規定によって認証受けた電子官印がある場合には、当該電子官印を電子公文書に表示された行政機関または補助機関及び補佐機関が所属する行政機関の官印または公認とみなし、当該電子公文書は電子官印が認証された後にその内容が変更されていないものと推定する。
D電子署名法第26条の規定は、電子官印の認証業務に関してこれを準用する。この場合、「公認認証機関」を「中央事務官庁機関の長」に、「認証書」を「電子官印」とみなす。
E電子官印の認証業務に関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令に定める。[施行2001.7.1]
第21条(行政情報共同利用)
@行政機関は、次の各号の行政情報を共同利用するべきである。
1.民願事項の処理のために必要な行政情報
2.統計情報・文献情報など行政業務の遂行に参考となる行政情報
3.公共機関の個人情報保護に関する法律第10条第2項の規定によって他の機関に提供できる処理情報
4.情報化促進基本法第8条の規定による情報化推進委員会(以下「情報化推進委員会」という)が行政機関間の共同利用が必要だと認める行政情報
A国家の安全保障と関連した行政情報と秘密またはこれに準する行政情報は、これを共同利用の対象となる情報から除外できる。
B行政機関は、行政情報をお互い共同利用するために情報通信網で他の行政情報の保有機関に送信しようとする場合には、特別な事由がある場合を除いては、個人情報の保護のために国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定める方法で送信するべきである。
C行政機関間の共同利用になる行政情報の提供機関は、当該行政情報の正確性を維持すべきである。[施行2001.7.1]
第22条(行政情報共同利用の手続)
@中央事務管掌機関の長は、行政機関が電子的に生産・流通・保存している行政情報を調べて、その目録を作成することができる。
A中央事務管掌機関の長は、第1項の規定による目録を作成して行政機関に配布し、行政機関が共同利用を必要とする情報に対する需要を調べることができる。
B中央事務管掌機関の長は、第2項の規定による調査結果によって、行政情報共同利用計画を樹立し、情報化推進委員会の審議を経てこれの施行に必要な措置を講じることができる。
C行政情報の円滑な共同利用のために、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところによって、中央事務管掌機関の場所の中に、行政情報共同利用センターをおくことができる。
D行政機関の長は、行政情報の効率的な共同利用のために必要な場合には、中央事務管掌機関の長と協議して、情報化促進基本法第10条の規定による韓国電算院など他の機関に共同利用に関する業務を委託できる。この場合、中央事務管掌機関の長は、その委託対象業務を行政情報共同利用センターが遂行するべき特別な事由がない限り、行政機関の長の協議要請に応じるべきである。
E行政情報を提供する機関は、当該情報を利用する機関に対して、国会規則・大法院規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところによってその費用を請求できる。
F行政情報提供に対する費用請求の対象・範囲その他行政情報の共同利用に関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令に定める。[施行2001.7.1]
第23条(行政知識の管理)
行政機関は、当該機関の業務と関連した行政情報、個人の経験、当該機関で生産・流通される業務知識及び技術の中で、当該機関の政策決定に主要判断資料としての価値が大きいと認定される事項に対しては、これを政策決定に活用できるように電子的システムを構築・運営することができる。[施行2001.7.1]
第24条(行政機関の業務の再設計)
@行政機関の長は、所管業務に対して情報通信技術を導入する場合には、既存の組織及び業務手順を情報通信技術の導入に適合するように事前に再設計して、これを施行するべきである。
A第1項の規定による業務の再設計の範囲が2以上の行政機関の業務と関連している場合には、当該行政機関の長は関連行政機関の長に協調を要請することができ、その要請を受けた行政機関の長は特別な事由がない限りこれに応じるべきである。
B行政機関の長は、第1項ないし第2項の規定による業務の再設計によって所管法令及び制度を整備するべきである。[施行2001.7.1]
第25条(標準化)
中央事務管轄機関の長は、国会会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところによって、電子公文書、行政コード及び行政機関で共通に使われる行政業務用コンピュータなどの標準化のために必要な措置を行うことができる。[施行2001.7.1]
第26条(情報通信網の構築)
@中央事務管轄機関の長は、情報通信部長官と協議して行政機関を統合・連係する情報通信網の構築・運営方案を用意するべきである。
A行政機関は、情報通信網を構築・運営する場合、多様な行政情報の円滑な流通のために他の行政機関の情報通信網と関連することができるように設計・運営するべきである。[施行2001.7.1]
第27条(情報通信網などの保安対策の樹立・施行)
@国会・裁判所・憲法裁判所・中央選挙管理委員会及び行政府は、電子政府の実現に要求される情報通信網と行政情報などの安全性及び信頼性確保のための保安対策を用意するべきである。
A行政機関の長は、第1項の保安対策によって所管情報通信網及び行政情報などの保安対策を樹立・施行するべきである。[施行2001.7.1]
第28条(情報通信網を通した意見の収斂)
@行政機関は、所管法令の制定・改正、行政手続法第46条第1項の規定によって行政予告をすべき事項、その他法令で公聴会・世論調査などを実施するようにした事項に関しては、情報通信網を通した意見の収斂手順を並行して行う。
A行政機関は、その処分に関して意見がある当事者及び利害関係人がその意見を情報通信網を通して提出できるようにするべきである。
B行政機関の長は、第1項及び第2項の規定による意見の収斂及び意見の提出を活性化するために、関係法令の整備など必要な措置をするべきである。
C行政機関は、国民を対象にして統計調査、民願事務処理に対する満足度調査などを実施する場合には、情報通信網を活用する方案を積極的に講するべきである。[施行2001.7.1]
第29条(電子的業務遂行)
行政機関の長は、情報通信網を通して行政機関相互間の意思を交換したり会議を遂行したり、国民に対してサービスを提供するようにするべきである。[施行2001.7.1]
第30条(オンライン遠隔勤務)
行政機関の長は、必要な場合に所属職員にとって特定の勤務場所を定めずに情報通信網を利用して勤めるようにすることができる。この場合、行政機関の長は、情報通信網に対する不法な接近の防止するために保安対策を用意するべきである。[施行2001.7.1]
第31条(公務員の情報通信技術活用能力の向上)
中央事務管轄機関の長は、行政機関所属公務員の情報通信技術の活用能力を定期的に調べて、公務員の教育訓練計画に反映できる。[施行2001.7.1]
第32条(遠隔教育訓練)
行政機関の長は、情報通信網を利用して所属職員に対する教育訓練を実施できる。[施行2001.7.1]
第4章 対民間サービスの電子化
第33条(電子的民願処理)
@行政機関の長は、当該機関で処理する民願事項などに対して、関係法令(地方自治体の条例及び規則を含む。以下同じ)で、文書・書面・書類などの紙文書で申請・申告または提出など(以下この章で「申請等」という)をするよう規定している場合であっても、これに対し電子文書で申請などをするようにすることができる。
A行政機関の長は、民願事項などを処理するにあって、その処理結果を関係法令で文書・書面・書類などの紙文書で通知・通報など(以下この章で「通知等」という)をするよう規定している場合であっても、本人が希望したり、民願事項などを電子文書で申請した時にはこれを電子公文書で通知等を行うことができる。
B第1項及び第2項の規定によって、電子文書で申請等を行ったり、電子公文書で通知等を行った場合には、当該法令で定めた手順によって申請等または通知等を行ったものとみなす。
C行政機関の長は、第1項の規定によって民願事項などを電子文書で申請等を行うようにしあり、第2項の規定によって電子公文書で通知等を行う場合には、インターネットを通してあらかじめその民願事項など、または通知等の種類と処理手順を国民に公表するべきである。[施行2001.7.1]
第34条(非訪問民願処理)
@行政機関の長は、願い申出人が当該機関を直接訪問しなくても民願業務を処理できるように、関係法令の改善、必要な施設及びシステムの構築など諸般の措置を用意するべきである。
A行政機関の長は、第1項の規定による非訪問民願処理制度の施行のために、インターネットに電子民願窓口を設置・運営することができる。
B中央事務管掌機関の長は、行政機関の電子民願窓口の設置・運営を支援して、これと連係して統合された電子民願窓口の設置・運営方案を用意するべきである。
C願い申出人が、第2項の規定による 電子民願窓口を通して民願を申請した時には、当該電子民願窓口を設置・運営する機関に直接民願を申請したことを報告し、第3項の規定による統合された電子民願窓口を通して民願を申請した時には、当該民願の所管機関に直接民願を申請したこととみなす。
D電子民願窓口の設置・運営に関して必要な事項は、国会規則・大法院規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令に定める。[施行2001・7・1]
第35条(身元確認)
行政機関の長は、民願事項などを処理するにあたって当該願い申出人の身元を確認する必要がある時には、電子署名などを通してその身元を確認することができる。[施行2001・7・1]
第36条(電子的告知・通知)
@行政機関の長は、関係法令で告知書・通知書などの紙文書で告知・通知などをするよう規定している場合でも、本人が願う時にはこれを電子公文書で告知・通知などを行うことができる。
A第1項の規定によって電子公文書で告知・通知などを行う場合には、当該 法令で定めた手順によって告知・通知などを行ったこととみなす。
B行政機関の長が、第1項の規定によって告知・通知などを電子公文書で行う場合には、インターネットを通してあらかじめその告知・通知などの種類と手順を国民に公表するべきである。
C電子公文書による告知・通知などの施行に関して必要な事項は、国会規則・大法院規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令に定める。[施行2001・7・1]
第37条(行政情報の電子的提供)
@行政機関の長は、民願関連法令、民願事務関連便覧、民願事務の処理基準など民願関連情報、その他国民生活と関連する行政情報として国会規則・大法院規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定める行政情報などをインターネットに掲示する方法で国民に提供するべきである。
A行政機関の長は、官報・新聞・掲示板などに掲載する事項を、インターネットに掲示する方法で国民に提供することができる。
B中央事務管掌機関の長は、第1項及び第2項の規定による行政情報の電子的 提供を促進するために、単一の電子的情報提供方案の工夫など必要な施策を推進するべきである。[施行2001・7・1]
第38条(手数料等)
@行政機関の長は、他の法令で税金・手数料・過怠金・課徴金・反則金・罰金・科料などを現金・収入印紙・輸入証紙その他の形態で納付するように規定している場合でも、情報通信網を利用して電子貨幣・電子決済などの方法でこれを 納付するようにすることができる。
A行政機関の長は、インターネットを通して提供する行政情報によって特別な利益を得る者がある場合には、当該行政情報を利用する者から手数料を徴収することができる。
B行政機関の長は、不特定多数人にインターネットで有用な行政情報を提供する場合として持続的に当該行政情報を更新する必要がある場合には、当該行政情報を提供するインターネット窓口に商業的広告を留置してその収益で当該行政情報の更新のための 費用の全部または一部を充当することができる。[施行2001・7・1]
第39条(電子的給付提供)
行政機関は、法令の規定によって国民に一定の給付・給与などを提供する場合には、これを情報通信網を通して提供することができる。[施行2001・7・1]
第5章 文書業務の縮小
第40条(紙文書などの縮小)
行政機関は、次の各号の方法で当該機関が取得・作成・流通・保管する紙文書などを最大限縮小するべきである。
1.意思決定過程の刷新と電子化
2.各種申請・申告・提出などの簡素化・電子化
3.各種告示・公告などの電子化
4.行政機関間行政情報の交換及び共同利用
5.その他文書業務の縮小のための行政改善及び電子化 [施行2001・7・1]
第41条(文書業務縮小計画)
@中央事務管掌機関の長は、第40条各号に規定された事項の施行のために、文書業務縮小計画を作成して、第44条の規定による文書縮小委員会の審議を経て、これを国会規則・大法院規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところによって行政機関の長に通報するべきである。
A第1項の文書業務縮小計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.第40条各号の方法を通した文書業務の縮小方向
2.文書業務縮小目標の基準設定
3.文書業務の縮小対象選定
4.その他文書業務縮小のために必要な事項 [施行2001・7・1]
第42条(執行計画の樹立及び施行)
@行政機関の長は、第41条の規定による文書業務縮小計画によって、毎年自体執行計画(以下「執行計画」という)を樹立・施行するべきである。
A第1項の執行計画には、次の各号の 事項が含まれなければならない。
1.行政機関間または行政機関内部で流通される文書のうち縮小対象文書の指定と縮小目標の設定
2.民間と行政機関間に流通される文書のうち縮小対象文書の指定と縮小目標の設定
3.第1号及び第2項の文書業務縮小を達成するための方法
4.その他文書業務縮小の施行のために必要な事項
B第2項第1号及び第2項の縮小対象文書と縮小目標は、文書業務縮小計画によって行政機関が自律的に決定してインターネットに公表するべきである。この場合、中央行政機関の長及び地方自治体の長は、当該機関及び所属機関の縮小対象文書と縮小目標を総合してインターネットで公表するべきである。
C中央事務管掌機関の長は、 第3項の規定によって公表される縮小対象文書と縮小目標を総合してインターネットに公表することができる。[施行2001・7・1]
第43条(縮小実績の公表)
@行政機関の長は、第42条第3項の規定によって公表された縮小対象文書の縮小実績を半期別に把握して、これを縮小目標と対応してインターネットに公表するべきである。この場合、中央行政機関の長及び地方自治体の長は、当該機関及び所属機関の縮小実績を総合してインターネットに公表するべきである。
A中央事務管掌機関の長は、第1項の 規定によって公表される縮小実績を総合してインターネットに公表することができる。[施行2001・7・1]
第44条(文書縮小委員会)
@中央行政機関及びその所属機関と地方自治体所管の文書業務縮小を效率的に推進し、これのために諸般の事項を審議するために、行政自治部長官所属の下に文書縮小委員会(以下この条で「委員会」という)をおく。
A委員会は、次の各号の事項を審議する。
1.第41条の規定による文書業務縮小計画
2.第7項の規定による分野別対策会議間の意見調整
3.文書業務縮小と関連した行政機関間の政策調整
4.文書業務縮小の促進のための法令及び制度の改善
5.その他文書業務縮小と関連して、委員長が必要と認めて附議する事項
B委員会は、委員長1人を含んだ10人 以内の委員で構成する。
C委員長は、行政自治部長官がなり、 委員は、行政自治部次官・情報通信部次官・企画予算処次官・国家情報院次長・法制処次長・ソウル特別市行政部次長と文書業務縮小に関して学識と経験が 豊富な者または非営利民間団体支援法 第2条の規定による非営利民間団体で推薦した者の中から委員長が委嘱する者がなる。
D委員のうち当然職委員でない委員の任期は2年とするものの、1次に限って連任できる。ただし、委員が欠員になった場合、後任の委員の任期は前任者の残余期間とする。
E委員会の事務を処理するために、委員会に幹事1人をおくものの、幹事は行政自治部所属公務員の中で委員長が指名する。
F委員会の効率的運営と文書業務縮小の効果的な推進のために、公務員及び専門家らで構成される分野別対策会議を設置することができる。
G第1項の規定による委員会の運営と第7項の規定による対策会議の設置・運営に関して必要な具体的な事項は大統領令に定める。
H国会・法院・憲法裁判所及び中央選挙管理委員会は、国会規則・大法院規則・憲法裁判所規則及び中央選挙管理委員会規則が定めるところによって、各中央事務管掌機関の長の所属の下に国会文書縮小委員会・法院文書縮小委員会・憲法裁判所文書縮小委員会及び中央選挙管理委員会文書縮小委員会をおくことができる。[施行2001・7・1]
第6章 電子政府事業の推進
第45条(中長期電子政府事業計画の樹立)
@中央事務管掌機関の長は、電子政府の具現のための中長期電子政府事業計画(以下「中長期事業計画」という)を情報化推進委員会の審議を経て樹立することができる。
A中長期事業計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.第40条の規定による紙文書などの縮小のための情報化事業
2.第1号の情報化事業に必要な標準化
3.行政機関間情報通信網の構築及び安全性確保のための事業
4.その他電子政府の具現及び運営と関連した情報化事業
B中央事務管掌機関の長は、中長期事業計画を国会規則・大法院規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところによって、各行政機関に通報するべきである。
C関係中央行政機関の長は、情報化促進基本法第6条の規定による情報化促進施行計画を樹立・施行しようとする時には、中長期事業計画を考慮するべきである。[施行2001・7・1]
第46条(成果の評価)
@中央事務管掌機関の長は、各行政機関が推進した電子政府事業を総合評価して、その結果を情報化推進委員会と国会に提出するべきである。ただし、情報化推進委員会が直接評価を実施する場合にはその限りではない。
A第1項の規定による評価には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.行政機関の電子政府事業の推進成果
2.行政機関間成果の比較
3.問題点及び改善方案
4.今後の推進計画
5.その他評価のために必要と認定される事項 [施行2001・7・1]
第47条(試験事業の推進)
@行政機関の長は、情報化推進委員会の審議を経て、電子政府の具現のための試験事業を推進することができる。
A試験事業の施行に関して必要な事項は、国会規則・大法院規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令に定める。[施行2001・7・1]
第48条(情報化システムの普及・拡散)
@中央事務管掌機関の長は、各行政機関が開発・運営している情報化システムのうち優秀なシステムを他の行政機関に普及・拡散させるための方案を用意するべきである。
A優秀な情報化システムを開発して普及する機関は、普及を受ける機関に対して国会規則・大法院規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところによって、その費用を請求することができる。[施行2001・7・1]
第49条(情報化促進基金の支援)
情報通信部長官は、情報化促進基本法第33条の規定による情報化促進基金を行政機関の電子政府事業に支援することができる。[施行2001・7・1]
第50条(自治情報化組合の設立)
@2以上の地方自治体は、所管情報化事業を共同で推進するために、地方自治法第149条の規定による地方自治体組合(以下「自治情報化組合」という)を設立することができる。
A自治情報化組合は、当該組合の規約が定めるところによって、構成員である地方自治体間で情報化事業の共同推進と運営などの業務を遂行する。
B自治情報化組合は、規約が定めるところによって、構成員である地方自治体から役務などの提供に対する代価または分担金を徴収することができる。[施行 2001・7・1]
第7章 補 則
第51条(権限の委任・委託)
@本法による中央事務管掌機関の全権限は、国会規則・大法院規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところによって、その一部を所属機関の長または特別市長・広域市長・道知事に委任したり、他の行政機関の長に委託することができる。
A中央事務管掌機関長は、本法による業務の一部を、国会規則・大法院規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところによって、関係法人または団体に委託することができる。[施行2001・7・1]
第52条(傘下機関などの情報化)
行政機関の長は、その傘下機関及び団体の情報化に関して必要な施策を講ずるべきである。[施行2001・7・1]
附 則
本法は、2001年7月1日より施行する。
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