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山形地方裁判所、平成10年(わ)第13号わいせつ図画公然陳列被告事件、平成10年3月20日判決

[主 文]

 被告人を懲役1年6か月に処する。
 この裁判の確定した日から3年間右刑の執行を猶予する。

[理由]

(罪となるべき事実)

 被告人は、不特定多数のインターネット利用者にわいせつ画像の情報を送信して再生閲覧させようと企て、平成9年11月1日ころから同10年1月22日までの間、東京都〈住所略〉所在の**ビル303号室において、男女の性器・性交場面を露骨に撮影したわいせつ画像のデータ6画像分を、同都〈住所略〉のエイティアンドティ・ジェンズ株式会社の管理にかかる同社内に設置されたコンピュータを経由して、アメリカ合衆国内所在のネットサイド社の管理にかかる同国内に設置されたサーバコンピュータに送信し、同コンピュータの記憶装置であるディスクアレイ内に記憶・蔵置させ、日本国内の不特定多数のインターネット利用者に右わいせつ画像が閲覧可能な状況に設定し、右わいせつ画像の情報にアクセスしてきた〈氏名略〉ら不特定多数の者に対し、右わいせつ画像の情報を送信して再生閲覧させ、もって、わいせつな図画を公然と陳列した。

(証拠の標目)

〈省略〉

(法令の適用)

罰 条     刑法175条前段
刑種の選択   懲役刑選択
刑の執行猶予  同法25条1項


 平成10年3月20日

 山形地方裁判所
   裁判官 高橋省吾


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