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横浜地方裁判所川崎支部、平成7年(わ)第181号猥せつ物公然陳列被告事件、平成7年7月14日調書判決(確定)
[主 文]
被告人を懲役10月に処する。
この裁判確定の日から2年間右刑の執行を猶予する。
[理由]
(罪となるべき事実)
被告人は、NTT電話回線を利用して有限会社***名義でいわゆるパソコンネットであるP−STATIONを開設・運営していたものであるが、右パソコンネットの不特定多数の顧客に猥せつな画像を送信し、再生閲覧させて猥せつ物を公然陳列しようと企て、平成6年5月ころから同7年3月29日までの間、右P−STATIONの設置場所である埼玉県***市***町*丁目*番*号***ビル***号室被告人方において、男女の性器、性交場面等を露骨に撮影した猥せつ画像のデータ合計259画像分を右P−STAIONのホストコンピュータであり、右電話回線に接続したシャープ製X6800のハードディスク内に記憶させると共に、右画像データをパソコンのホスト用ソフトウェアの管理機能に組み込み、いわゆるダイアルQ2あるいは一般の電話回線を使用し、パソコン通信の設備を有する不特定多数の顧客に右猥せつ画像が閲覧可能な状況を設定し、右猥せつ画像の情報にアクセスしてきた***ら不特定多数の者に右データを送信して再生閲覧させ、もって、猥せつ物を公然陳列したものである。
平成7年7月31日
横浜地方裁判所川崎支部刑事部
裁判官 福島節男
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