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京都簡易裁判所、平成7年(い)第1649号わいせつ物公然陳列被告事件、平成7年11月21日略式命令(確定)
[主 文]
被告人を罰金50万円に処する。
右罰金を完納できないときは、金5、000円を1日に換算(端数を生じたときはこれを1日とする)した期間 被告人を労役場に留置する。
右罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。
[理 由]
(罪となるべき事実)
被告人は、NTT電話回線を利用していわゆるパソコンネットである「MEDIA大阪」を開設・運営しているものであるが、右パソコンネットの不特定多数の顧客にわいせつな画像を送信し、再生閲覧させてわいせつ物を公然陳列しようと企て、平成6年11月5日ころから同7年10月30日までの間、右「MEDIA大阪」の開設場所である大阪府***市***丁目*番*号の自宅において、男女の性器、性交場面等を露骨に撮影したわいせつ画像のデータ合計1、693画像分を順次、右「MEDIA大阪」のホストコンピューターであり、右電話回線に接続したNEC製パーソナルコンピューターのハードディスク内に記憶させて、パソコン通信の設備を有する不特定多数の顧客に右わいせつ画像が閲覧再生可能な状況を設定し、右わいせつ画像の情報にアクセスしてきた***ら不特定多数の者に右データを送信して再生閲覧させ、もって、わいせつ物を公然陳列したものである。
平成7年11月21日
京都簡易裁判所
裁判官 喜久本朝臣
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